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高知地検検察官の犯人隠避の罪に関する、検察官適格審査会への審査申立書(2)

2010-10-21 12:52:38 | 日記

高知地検検察官の犯人隠避の罪に関する、検察官適格審査会への審査申立書(2)

六 高知県警本部長と検事正の関係における構造的暴力

 

検察庁裏金問題内部告発者の三井環氏は、元大阪高検公安部長としての職務を全うした立場から、公訴権に関しては、「検察官一体の原則」が存在すると言う。つまり、担当検事が単独で事件を処理したとは考えられない。高知検察庁検事正及び高知県警本部長が預かり知らぬところで、この証拠隠滅、犯人隠匿罪は起こりえないのである。この犯罪は、県警本部長と検事正等による構造的暴力、謀略により、共謀共同正犯の関係で、犯罪を遂行したものと推認される。この構造的暴を放置していては、第二、第三の被害者が続出し続ける。この犯罪体質は、到底、看過し難い性質のものであるから、日本の司法関係当事者、並びに、政治家の良心の発動によって、問題解決すべき事件である。

 

七 まとめ

申立人は、世界平和を実現する日本国憲法をこよなく愛する者であり、この憲法のためならば、命を捧げてもよいと常日頃から考えている者である。憲法の要請に従い、この犯罪を断罪し、二度と、警察官や検事や裁判官の恣意的解釈がまかり通るようなことがないようにしていただけるよう請願申し上げる。日本国憲法は、宇宙の自然法則、普遍立法、自然法体系を包含している。民主主義共同体とその構成員である主権者の良心の闘いにより、平和を実現できる法体系を備え持つ憲法体系が成立している。これは、過去と現在の平和をこよなく愛する日本人が、命を掛けて勝ち取った憲法である。この平和憲法のために、どれほど多くの祖先が血と汗を流したことか。これを守り、後世に引継ぐことは、現在に存在を許された我々の使命である。

本件捜査、並びに不起訴についての検察官の故意の証拠隠滅、犯人隠匿は、高知検察庁を監督すべき高松高検、並びに、最高検の怠慢でもある。検察庁全体に広がる裏金問題があるから、監督機関、並びに、法務官僚機構が、三井環氏告発事件においても、証拠隠滅、犯人隠匿を謀ったものである。この高知検察庁の犯人隠匿の罪は、検察庁全体の犯人隠匿の体質、構造的暴力の所在の解明と同時に、審議されるべきものであることは言うまでもない。

申立人は、平和学の研究により、元裁判官の告白で、裁判官が旅費交通費の虚偽公文書作成の罪に染まっている実態を知るに及んだ。さらに、自己の交通事故の裁判において、相手方に脱税の事実が見つかり、所得税法違反としての追求がなされるものと思ったが、「訴訟物限定主義」により、切り捨てられたのみならず、高知税務署への公益通報をした申立人に対して、相手方が、新たな損害賠償請求をした際、国に対しても「訴訟告知」の手続きを取ったが、裁判官は公益通報者の申立人を擁護せず、高知地方裁判所が公用文書を毀棄し、隠蔽するという信じ難い事件にまで遭遇した。当時、アメリカに留学し、在住していた西村裁判官宛の「訴訟告知書」は、アメリカに郵送されておらず、告知の事実を知らせたとされるメールも破棄されていた。さらに、訴訟記録簿の後ポケットに入っていた書類を隠蔽、破棄されたのである。高知新聞社の記者が第三者証人として、高知地裁に駆けつけ、訟廷管理官薮内から書類が存在した事実を確認してくれている。この事件に関して、申立人は、高知検察庁に対し、担当坂本裁判官と書記官、総務課職員等に関し、告訴をし、46日に受理されているが、この構造的暴力がある限り、裏金事件同様に、時効に持ち込む手筈が進められているものと推認する。県警警察官の嘘の供述に対する告訴、高知白バイ事件担当副検事に対する告発も同じ状況下にある。これは、国民が日本国憲法に救済を求める権利を侵害している実態である。

 

八 改革案

警察官や検察官や裁判官に、恣意的な職権濫用行為があったとき、どこがそれを是正できるのだろうか。村木事件においては、上村勉被告の弁護団と大阪地検の若い検事さんが正義を守り、前田検事のデーターの書き換えの事実を公にしたとNHKスペシャル「堕ちた特捜検察~エリート検事 逮捕の激震~」で報道された。すべて、人間存在の良心が機能した結果である。

アメリカやコスタリカ共和国の法体系には、主権者の良心の機能が発揮され、公益通報者は保護されるように立法化されており、良心ある人々がその実現をはかることができるように社会構成されている。コスタリカ共和国の事例では、イラク訴訟において、一人のロースクールの学生が、憲法裁判所に提起した違憲訴訟が、市民平和活動家や、労働組合やマスコミのバックアップを受けて、7人の判事の全員一致で、国際法にも、コスタリカ憲法にも、国連のシステムにも違反するとの判決を導き出し、外務大臣は、アメリカ政府に対して、イラク戦争に賛同署名した行為から脱退すると告げるに至ったのである。コスタリカは、良心ある国民と司法の独立により、コスタリカ政府の判断の誤りを正し、戦争犯罪から断絶することが出来たのである。

ところが、日本では、憲法法体系からの包括的(ホリスティックな)法解釈の判断が出来る立法、司法、行政の当事者が少ないために、恣意的解釈がまかり通り、政治や行政や司法の犯罪が横行している。検察の暴走が批判されている中、その暴走をチェックする第三者機関の制度が日本に必要だとの声が上がっている。三井環氏は、村木事件審査申立書の中で、選挙権を有する国民が委員となって、逮捕起訴の不当、冤罪事件を審査する、政治主導法案の成立を期待すると述べているが、申立人は、かねがね、小沢一郎氏が、平野貞夫氏と共に政策提言している「憲法オンブズマン構想」の実現を願ってきた。申立人にその指令が下されたならば、喜んで職務を全うしたいと念じている。憲法オンブズマンは、憲法を擁護するコミュニティの対話によって成立する。一人の判断には誤りがあっても、議論や討論、対話によって、間違いは是正される。改善や改革は、良心ある人々の共働の力によるのである。

権力は必ず暴走する。その問題解決のためには、国民主権の良心による権力分立の監視機能の発揮しかない。著書「法の精神」は、日本社会に実在したカソリック教徒迫害の歴史における表現の自由の歪みを書き残している。信仰の自由、学問の自由、ジャーナリズムの自由という言論の自由が守られなければ、良心による権力のチェックと是正は不可能であることは国際社会の合意である。

申立人は、「スラップ訴訟・対策研究会」を主催しているが、言論を封じ込める暴力的な提訴に対しても、諸外国の先駆的立法化同様に、対策のための法制化を期待している。申立人は、警察官、検察官、裁判官の使命の貴さを痛感している。日本国民の救済を可能にするのは、司法と政治の良心的独立であるからである。この申立てが、検察官適格審査会の機能性の発揮を実現し、日本における「言論の自由」の歴史を開いてくれることを切に望む。

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