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 理由は何を基準とするのかがあまりに不明確です

2010-11-02 00:05:59 | 日記
 
 
厳罰化法案賛成。軽傷事犯の非犯罪化法案大反対! 平成13年11月7日
 

 厳罰化法案自体は賛成ですが、どうもセットになっている軽度傷害を非犯罪化法案のセットとするのには反対です。

1 理由は何を基準とするのかがあまりに不明確です

2 傷害事犯の診断書の実情
警察用の診断書と傷害の通院の患者向けの二つの診断書を作成しているのが病院の実情です。警察からは早く出せと言われている、しかも『完治までの見込みの診断書』をです(加害者天国ニッポンの本89から93p と106から116p)。したがって① 医療へ警察が関与し、医師が出来ないとしている『見込みの診断書』を強要しているシステム② しかも実際には警察用と患者用の2通を作成しているシステムの2つが行われている実情のもとで、もし非犯罪化法案が行われれば、どうなるでしょうか?そもそも今の検察の運用や警察の運用は手抜きの横行といっていい運用がなされている実情があります。死亡事故でもその不起訴率が10倍にも拡大しているほどです。今の検察は決して傷害事犯の起訴率を拡大しているのではありません。致死や致傷の重度の場合は『死者にくちなし』を利用している現場があります。その証拠となっている例もあります。天国の本の220pから225pの事例で、飲酒運転での死亡事故ですが、警察は手抜きをして傷害,ひき逃げを捜査せず、挙句の果てに大和高田支部の副検事は被害者遺族に示談を迫り、示談はまだか、損保から言われている源泉徴収票をなぜださないのか、と怒られた,といいます。 悪質事件でも手を抜く警察や検察があって、軽度傷害を非犯罪化するというのは明らかに手抜きの名目のみあたえるものです。今の略式による罰金システムで十分ではないでしょうか?傷害でも鞭打ちで長年苦しむ人も多いですし、傷害の程度が明確となるのは半年や1年過ぎてからがほとんどです。捜査の期間を今の実情で考えると、そうはいかないはずです。ですから軽度傷害事犯の非犯罪化には絶対に反対です。手抜きの面目だけしか与えない実情があります。

3 処罰の運用面についての改善が大前提
軽傷事犯の非犯罪化については法の運用面での改正をすべきが前提です。昭和62年より開始された起訴低下政策という『手抜き』を検察と法務省とでしてます。この短期の政策によって、現場の副検事は仕事をしなくなり、示談を勧め、正義感をもって事故の真相を追究することがなくなっていると思います。どうして、負傷者が毎年加速度的に増えているのでしょうか? 13年の交通安全白書のなかでひき逃げ事件の検挙率の推移、の項目があります。平成7年にはひき逃げの検挙率は79,5%でした。11年が65,7%でしたが、今年の白書によれば12年度は50,0%まで落ち込んでいます。捜査のやる気が無くなっている重大な事実があります。起訴率もまた低下しており、11%台に落ち込んでます。やる気のない検察の姿もあります。警察のひき逃げ犯の検挙率の激減は最近の事です。昭和61年から始まった検察が起訴率低下主義を採用していることに端を発してます。その証拠に平成になってからひき逃げの検挙率が下がり始めているのです。法務省も平成5年より検察の不起訴原則主義を正面から擁護する理論を犯罪白書で展開するようになってからますます、検察は不起訴率を大幅に下げつづけてきて来ました。その結果は警察が一生懸命捜査しても、ついには11%しか起訴されないという信じられない現象を生んでいるのです。死亡事故でさえ昭和60年ころの不起訴率が平成5年にはその10倍までなっているといいます。ひき逃げの検挙も下がるわけです。要はやる気がなくなり、手抜きの政策が公然と横行しているのです。するとどうでしょうか? ドライバーは事故を起こしても殆どが罰せられる事はないのですから、交通モラルはなくなっていくことは必然の理なのです。
交通モラル衰退の原因は検察の不起訴原則主義にあり、これを擁護する法務省にあるのです。戦犯はこの二つの役所なのです。原因を分析し、対策を講じるための政策によるものであれば、加害者天国ニッポンとなっている検察や法務省の加害者に甘い体質にメスを入れるべきではないでしょうか。知らぬ存ぜぬで通る警察や検察、被害者は何にも知らないのでいいたい放題、悪い加害者はひき逃げも当然のようにする。捜査側とドライバーに向けて、厳罰化すべきであります(加害者天国ニッポン10pから22p、24pから32p、89から93p、96から117p)。

平成13年11月7日
 

 厳罰化法案自体は賛成ですが、どうもセットになっている軽度傷害を非犯罪化法案のセットとするのには反対です。

1 理由は何を基準とするのかがあまりに不明確です

2 傷害事犯の診断書の実情
警察用の診断書と傷害の通院の患者向けの二つの診断書を作成しているのが病院の実情です。警察からは早く出せと言われている、しかも『完治までの見込みの診断書』をです(加害者天国ニッポンの本89から93p と106から116p)。したがって① 医療へ警察が関与し、医師が出来ないとしている『見込みの診断書』を強要しているシステム② しかも実際には警察用と患者用の2通を作成しているシステムの2つが行われている実情のもとで、もし非犯罪化法案が行われれば、どうなるでしょうか?そもそも今の検察の運用や警察の運用は手抜きの横行といっていい運用がなされている実情があります。死亡事故でもその不起訴率が10倍にも拡大しているほどです。今の検察は決して傷害事犯の起訴率を拡大しているのではありません。致死や致傷の重度の場合は『死者にくちなし』を利用している現場があります。その証拠となっている例もあります。天国の本の220pから225pの事例で、飲酒運転での死亡事故ですが、警察は手抜きをして傷害,ひき逃げを捜査せず、挙句の果てに大和高田支部の副検事は被害者遺族に示談を迫り、示談はまだか、損保から言われている源泉徴収票をなぜださないのか、と怒られた,といいます。 悪質事件でも手を抜く警察や検察があって、軽度傷害を非犯罪化するというのは明らかに手抜きの名目のみあたえるものです。今の略式による罰金システムで十分ではないでしょうか?傷害でも鞭打ちで長年苦しむ人も多いですし、傷害の程度が明確となるのは半年や1年過ぎてからがほとんどです。捜査の期間を今の実情で考えると、そうはいかないはずです。ですから軽度傷害事犯の非犯罪化には絶対に反対です。手抜きの面目だけしか与えない実情があります。

3 処罰の運用面についての改善が大前提
軽傷事犯の非犯罪化については法の運用面での改正をすべきが前提です。昭和62年より開始された起訴低下政策という『手抜き』を検察と法務省とでしてます。この短期の政策によって、現場の副検事は仕事をしなくなり、示談を勧め、正義感をもって事故の真相を追究することがなくなっていると思います。どうして、負傷者が毎年加速度的に増えているのでしょうか? 13年の交通安全白書のなかでひき逃げ事件の検挙率の推移、の項目があります。平成7年にはひき逃げの検挙率は79,5%でした。11年が65,7%でしたが、今年の白書によれば12年度は50,0%まで落ち込んでいます。捜査のやる気が無くなっている重大な事実があります。起訴率もまた低下しており、11%台に落ち込んでます。やる気のない検察の姿もあります。警察のひき逃げ犯の検挙率の激減は最近の事です。昭和61年から始まった検察が起訴率低下主義を採用していることに端を発してます。その証拠に平成になってからひき逃げの検挙率が下がり始めているのです。法務省も平成5年より検察の不起訴原則主義を正面から擁護する理論を犯罪白書で展開するようになってからますます、検察は不起訴率を大幅に下げつづけてきて来ました。その結果は警察が一生懸命捜査しても、ついには11%しか起訴されないという信じられない現象を生んでいるのです。死亡事故でさえ昭和60年ころの不起訴率が平成5年にはその10倍までなっているといいます。ひき逃げの検挙も下がるわけです。要はやる気がなくなり、手抜きの政策が公然と横行しているのです。するとどうでしょうか? ドライバーは事故を起こしても殆どが罰せられる事はないのですから、交通モラルはなくなっていくことは必然の理なのです。
交通モラル衰退の原因は検察の不起訴原則主義にあり、これを擁護する法務省にあるのです。戦犯はこの二つの役所なのです。原因を分析し、対策を講じるための政策によるものであれば、加害者天国ニッポンとなっている検察や法務省の加害者に甘い体質にメスを入れるべきではないでしょうか。知らぬ存ぜぬで通る警察や検察、被害者は何にも知らないのでいいたい放題、悪い加害者はひき逃げも当然のようにする。捜査側とドライバーに向けて、厳罰化すべきであります(加害者天国ニッポン10pから22p、24pから32p、89から93p、96から117p)。