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足利事件の冤罪の要因に、マスコミの自覚無し

2010-08-25 16:52:18 | 日記
足利事件の冤罪の要因に、マスコミの自覚無し
『まるこ姫の独り言 菅家さん無罪確定で、東京新聞佐藤社会部長の手記』に書き込んだコメントを記事にし、エントリーします

菅谷さんの冤罪が晴れて、17年半経って、ようやく無罪となりました。
司法が自ら認めての無罪ではなく、支援者の弛まない努力の結果、司法は仕方なく認めたものです。
菅谷さんは、お上の威厳のために、17年半も監獄に閉じ込められ、自由を奪われました。
警察・検察は、足利近辺でおきた少女殺人事件で何ら実績を上げなかったため、事件から時間が経って、気の弱そうな菅谷さんを見つけ、犯人に仕立て上げ、科警研はDNA鑑定という新たな技術で自らの存在を主張するため、未熟な技術で犯人に仕立て上げ、一旦犯人にすると、無罪の証拠にも目もくれず、有罪に向けて一目散に走り出しました。
裁判所は、菅谷さんが無罪の主張を無視し、ひたすら同じ官僚仲間である検察しか信用せず、握りつぶしました。
DBA鑑定の精度が上がって、再鑑定の申請にも、自らの権威を守るため、裁判所は門前払いを喰らわせました。
当時のDBA鑑定は1000人に1人と言い訳をしているようですが、専門家によれば、当時の技術でも菅谷さんとは違うことが分かったはずで、科警研の読み取る技術が劣っていたと言います。

密室で閉じ込め、精神的に洗脳する、弁護士という援軍無しの孤独の闘い、長時間長日数の取り調べ、留置所という24時間監視体制等々、自白最優先主義による自白の強要・誘導が繰り広げられてきました。
何も、菅谷さんが迎合する性格だったからではなく、鹿児島志布志事件のように、10数人もが気の弱い人だったわけもなく、取り調べられるという弱者の環境を、強者である警察・検察が徹底的に利用し、精神的に締め上げられれば、よほどの悪人か意志の固い人でない限りは堪えきれません。
こういう取り調べ=犯人という、権的なやり方そのものが冤罪を生む原因です。
取り調べの全面可視化だけでなく、弁護士の立ち会い、留置所でなく拘置所に、拘束期間を短くすることなど、容疑者の人権への配慮が絶対、必要です。
軽微な犯罪で犯行を否定すれば、認めるまでは出さんぞと言うばかりの3週間も拘束されるなんて、警察・検察(お上)の権限は異常です。

裁判所は中立でなければならないのに、常に検察の側に立つ、お互いにお上という同じ立場を守ろうという意識が働くため、弁護側の言うことを信用しません。
裁判所の検察よりの立ち位置が冤罪の要因です。
ともに、お上の一員であり、お上=お神で、絶対正義であることから、過ちは絶対に認めません。
また、お上の価値観は民を指導するという価値観であり、一般国民と遊離する考えが基本になっており、国民感覚と大きなズレがあります。
ことの事実の正確性よりも、世を安定させたいという意識が働きがちになり、上から目線で判断する傾向も問題と思います。
重罰犯罪しか取り扱わない裁判員制度だけでは、お上意識を排除することには限界があると言えます。
裁判所では、仕事に追われて、膨大な調書を読むこともママならず、つい検察の調書を吟味する次官がなくて検察を信じてしまうことも冤罪が生まれる一因にもなっていると言われます。
法曹人口を増やしすぎて、弁護士が余っており、一方、裁判所では人が足りない、弁護士任官制度があるものの、ほとんど採用していないことから、もっと弁護士出身の裁判官を増やせば、お上でなく在野の視点でも裁判が増え、冤罪も減るのではないかと思います。

菅谷さんが無罪となっても言い続けているのは、菅谷さんを陥れた警察官、科警研の技官、検察官、裁判官が直接、誤って欲しいという言葉です。
現役の検察官、裁判官は謝りましたが、当事者であった警察官、科学警察研究所の検査官、検察官、裁判官の誰一人謝っていません。
ここに、冤罪を生む本質が隠されていると思います。
こういうお上体質だから、検察、警察、裁判所で今後冤罪を行わないとする対策は、絶対、お手盛りのものとなってザル同然になるでしょう。
第三者機関が調査し、対策を練ると言いますが、それに期待するしかないと言えるでしょう。

“過ち”と向き合う
メディアは、過ちを繰り返す可能性がある存在なのだということを、この事件の反省としてもう一度、肝に銘じたいと思います。その危うさを知り、立ち止まって考える記者を育てること、そして、昨春に始めた事件報道の見直しの中で、読者に約束した「逮捕された容疑者を、犯人と決め付ける報道の排除」を徹底すること。ささやかな決意であっても、私たちはまずそこから始めようと思っています。

冤罪を生んだ要因の一つに、マスコミの犯人報道も少なからず責任があると思います。
菅谷さんの場合でも、逮捕以後、警察や検察のハッキリしない情報を流して、菅谷さんを犯人かのような報道をせず、起訴後、菅谷さんの主張が聞けるようになってから、中立の立場で、菅谷さんの主張、検察の証拠をチェックし、特に、菅谷さんが無罪を主張したときに、無視するのではなく、証拠を洗い直しできたはずで、科警研のDNA鑑定技術の未熟さを指摘できたかもしれないし、世論が変わったかも知れません。
警察や検察のすることを鵜呑みにせず、中立の立場で見ていて、自分たちでいろいろ調べていたなら、相当変わっていたでしょう。
検察・検察とのマスコミの馴れ合い、持ちつ持たれつの関係が、検察・検察情報を鵜呑みにしてしまうのだろうと思います。
馴れ合いの元凶が、記者クラブ制度です。
記者クラブは無料で部屋と光熱費等を検察・検察に与えて貰い、検察・検察の所属するメディアだけが情報を得るというメディアの特権階級なのです。
冤罪を防ぐために、記者クラブは解散すべきなのです。

メディアは自らの責任を言及しているかどうかを足利事件の社説を調べてみました。
・東京新聞 「報道する者も、捜査側だけでなく、被告側の主張にも十分に耳を傾けねばならない。」
・毎日新聞 「報道機関の責任も免れない。菅家さんの逮捕時、犯人視報道があった。もっと早く菅家さんの声に耳・を傾けてほしかったとの批判もある。今後に生かしたい。」
・産経新聞 「また捜査段階でのメディアの報道についても行き過ぎがなかったか、再検討する必要がある。」
・朝日新聞、読売新聞、日経新聞はメディアの責任に言及無し。
どの新聞も、冤罪の原因は検察と裁判所にあると指摘し、マスコミついての責任は付加的に記しています。
毎日と東京はまだまともですが、産経は責任を先送りし、朝日、読売、日経は責任から逃げています。

裁判で白黒を付けるまでは推定無罪であること、被告と検察が対等に事実を争える裁判になってからが事件報道の中心であること、これらの原則を守って中立的に報道すれば、マスコミが起こす報道被害は勿論、警察の自白に頼る捜査や不十分な証拠を指摘したりして、冤罪事件は減ると思います。
マスコミは人権意識を高め、ルールを守って報道しないと、マスコミ離れはどんどん進むでしょう。
批判だけのマスコミの無責任な部外者的な姿勢が、社会を構成する当事者であるはずの視聴者の部外者的姿勢を作りだし、誰もが無責任な社会を作っていると言えます。

大手新聞の社説を以下に掲載しておきます。
毎日新聞 社説:足利事件無罪 次は第三者で検証を
 3人の裁判官が法壇上で菅家利和さんに頭を下げた光景が、この裁判のすべてを物語る。
 足利事件の再審公判で菅家さんに無罪が言い渡され確定した。いわれのない罪で逮捕され、17年半も自由を奪われた菅家さんにやっと春がきたことを心から喜びたい。
 昨年10月に再審公判が始まった際、検察側は最小限の審理で早く判決を言い渡すべきだと主張した。一方、弁護側は誤判の理由を法廷で明らかにするよう求めた。
 宇都宮地裁は、弁護側の主張通り、「当初のDNA鑑定は未熟」とする鑑定人を尋問し、検事の取り調べテープも法廷で再生した。一定の検証がされたと評価できよう。
 無罪確定が遅れた責任は裁判所にある。弁護側が拘置中の菅家さんの毛髪を鑑定に出し、被害者の着衣に残っていたDNA型と一致しないとの結果が出たのは97年だった。
 だが、最高裁は00年、鑑定に言及せず上告を棄却して無期懲役が確定した。宇都宮地裁が再審請求を棄却するのはさらに8年後である。この間、05年に公訴時効が成立した。釈放が遅れただけでなく、真犯人を逮捕する機会も失ったのである。
 佐藤正信裁判長は「裁判官として誠に申し訳なく思います」と謝罪した。裁判官の謝罪は異例だが、やはりけじめは必要だった。
 ただし、これで冤罪(えんざい)の全容解明にはなるまい。警察はどう自白を迫ったのか。菅家さんと型が一致したと結論づけた当初のDNA鑑定の証拠能力はどう検討されたのか。裁判所の再鑑定決定の判断が遅れたのはなぜか。いくつもの疑問が残る。
 各機関の内部調査では限界がある。日本弁護士連合会は今月、「誤判原因を究明する調査委員会」の設置を求める意見書をまとめた。第三者の目で検証しようとの提言だ。実際に海外では行われている。政府はぜひ設置に動いてほしい。
 最新のDNA鑑定により米国では昨年6月時点で240人の冤罪が晴らされ、うち17人が死刑囚だという。一方で、神奈川県警がDNAの誤登録が原因で別人の逮捕状を取る事態が最近発覚した。精度が上がっても、扱うのは人であり過信は禁物だ。
 DNA鑑定に携わってきた科学者や科学警察研究所の技官は、事件を検証してほしい。それが最先端の技術を今後に生かす道だ。
 教訓は多岐にわたる。自白偏重の捜査へ警鐘を鳴らした。テープ再生は、取り調べの全面可視化の必要性を改めて示した。報道機関の責任も免れない。菅家さんの逮捕時、犯人視報道があった。もっと早く菅家さんの声に耳を傾けてほしかったとの批判もある。今後に生かしたい。

産経新聞 【主張】足利事件 冤罪なくす教訓にしたい
2010.3.27 04:17
 足利事件の菅家利和さんの無罪が確定した。法曹界全体をはじめ事件の関係者が猛省し、冤罪(えんざい)防止に向けて最大の努力を行わねばならない。
 菅家さんは栃木県足利市で平成2年に4歳女児が殺害された事件でいったん無期懲役が確定した。昨年6月、17年半ぶりに釈放され、宇都宮地裁は無罪を言い渡した。今回は、それを法的に決着させるための再審判決だった。
 従来の再審は、被告の名誉を早期回復することが目的とされた。しかし足利事件では、菅家さんと弁護側が冤罪となった原因の究明を主張し、同時に、誤った判断を下した裁判官の謝罪なども求める異例のケースとなった。
 担当した同地裁の佐藤正信裁判長は、菅家さんの心情に最大限に配慮したといえる。取り調べ検事の証人尋問や、取り調べの模様を録音したテープを再生し、法廷で証拠調べする措置をとったのも、その表れだった。
 この日の判決で、捜査段階の有力な証拠とされたDNA型鑑定の科学的信頼性が否定され、証拠能力も認められなかった。菅家さんの自白も、この旧鑑定の結果を告げられたことによるものであり、信用性は皆無であると結論づけた。当然の判断だろう。
 判決文を朗読した佐藤裁判長は菅家さんに、「17年半もの長きにわたり自由を奪う結果となり、誠に申し訳ない」などと謝罪し、深々と頭を下げた。裁判官として、精いっぱいの反省の気持ちを伝えたものと理解したい。
 取り調べを担当した警察・検察当局ばかりでなく、DNA型鑑定に何ら不信を抱かなかった裁判所の責任も大きい。最高裁は平成12年の上告審で、「DNA型鑑定は科学的に信頼される方法で行われた」として、菅家さんの上告を棄却する決定を下した。
 この段階でもう少し慎重に審理し、鑑定結果に疑問を持てば、もっと早く菅家さんを救済できたかもしれない。
 また捜査段階でのメディアの報道についても行き過ぎがなかったか、再検討する必要がある。
 菅家さんは無罪が確定したが、事件は真犯人が不明のまま時効になった。足利市周辺では昭和54年以降、女児計4人が殺害され、いずれも未解決のままだ。
 捜査当局は、冤罪防止に細心の注意を払いつつ、凶悪事件の解決に全力を傾けてもらいたい。

読売新聞 「足利」再審無罪 菅家さんの無念を冤罪防止に(3月27日付・読売社説)
 3人の裁判官が立ち上がり、「誠に申し訳なく思います」と謝罪した。この極めて異例の光景を教訓に、司法界全体が冤(えん)罪(ざい)の再発防止に努めねばならない。
 1990年に4歳の女児が殺害された足利事件の再審で、宇都宮地裁は菅家利和さんに無罪を言い渡した。検察側が上訴する権利の放棄を地裁に申し立て、受理されたため、菅家さんの無罪がようやく確定した。
 無罪になったとはいえ、いったんは無期懲役が確定した菅家さんは17年半もの間、拘置・服役を強いられた。事件の時効が既に成立しているため、仮に真犯人が分かっても、立件はできない。
 こうした事態を招いたことは、司法界の大きな汚点である。
 女児のシャツから検出されたDNA型と菅家さんの型が一致するという鑑定結果と、菅家さんの自白が立証の両輪だった。
 これに対し、判決は、DNA鑑定の結果について、「証拠能力が認められない」と判断した。自白についても、「信用性が皆無であり、虚偽であることは明らか」と結論付けた。
 当時のDNA鑑定は、現在よりも格段に精度が劣っていたが、捜査現場では犯人を割り出す新兵器として期待されていた。
 DNA鑑定への過信と、鑑定結果を示して自白に追い込む捜査手法が招いた冤罪といえる。
 警察庁、最高検は足利事件の捜査の検証結果を近くまとめるが、求められているのは、自白偏重の捜査からの脱却である。取り調べを録音・録画する可視化のあり方についても、議論を深めていく必要があろう。
 菅家さんは、当初の公判の途中で否認に転じた。最高裁に至るまで、自白の信用性に疑問を抱かなかった裁判所の責任も極めて重いことは言うまでもない。この日、裁判長も「真実の声に耳を傾けなかった」と語った。
 自白は、捜査当局の誘導や強要によるものではないのか。裁判員裁判が始まった現在、裁判員もこうした視点を忘れずに事実認定に臨む必要があるだろう。
 今回の再審では、検察側が争う姿勢をみせなかったにもかかわらず、地裁はかつて菅家さんを取り調べた検事らの証人尋問を実施した。取り調べを録音したテープを法廷で再生することも認めた。
 こうした地裁の姿勢は、冤罪を引き起こした原因の究明に一定の役割を果たしたといえよう。今後のモデルケースとしたい。
(2010年3月27日02時28分 読売新聞)

日経新聞 冤罪を繰り返さないために
2010/3/27付
 女児が誘拐され殺された足利事件で冤罪(えんざい)を被り、17年半も服役させられた菅家利和さんに再審無罪の判決があった。
 無期懲役刑を確定させた最高裁まで3回の裁判と、最初の再審請求裁判とで、誤判は計4度続いた。ようやく真実に光が当てられたのは再審請求の抗告審(東京高裁)で、元の裁判の有力証拠だったDNA鑑定をやり直した結果だ。
 しかし、誤判の最大の原因は、精度が低いうえに判定手法にも疑問のあった、当時のDNA鑑定を過信したことではない。「自白は証拠の王」とする古い発想から抜けきれない捜査と裁判のあり方が、無実の人に罪を着せたのである。
 捜査官は、精度の貧弱なDNA鑑定を菅家さんに突きつけて虚偽の自白をとった。法廷で自白を翻すと、検察官が拘置中の菅家さんを取り調べ自白を維持するよう迫った。この取り調べは、今回の無罪判決で違法と断じられている。
 裁判官は、自白を翻した法廷での言葉よりも捜査官が作った自白調書を信用し、DNA鑑定を、精度が低いのを承知のうえで、自白の信用性を支える証拠として評価した。
 再審の裁判では、取り調べを録音したテープが証拠になり法廷で再生された。それにより「明らかとなった、当時の取り調べの状況」を、無罪判決は、自白調書の信用性を減殺するものと認めた。
 この事件は現在なら、裁判員裁判の対象だ。取り調べの実情など知らない裁判員に、捜査官への自白と法廷での否認のどちらを信じるかを決めてもらう場合、自白を得た取り調べの様子が分かる資料は不可欠の判断材料だ。取り調べを録音録画する「可視化」は、裁判員に誤判の重荷を背負わせないよう、早く実現させなければならない。
 最近、警察庁の管理するDNA型記録システムに誤情報が登録された失態があった。警察がDNA検体を取り違えたのが原因だった。そんな雑な物証の扱いをしていては、自白に頼らない犯罪捜査など望めない。
 冤罪を繰り返さないために、捜査当局には「可視化」を受け入れる意識変革と、捜査手法の改革が要るのではないか。

朝日新聞 菅家さん無罪―誤判防ぐ仕組み作りを
 「足利事件」の再審裁判で、宇都宮地裁は菅家利和さん(63)に無罪判決を言い渡した。当時4歳の女児を殺害したなどとして逮捕されてから、菅家さんは17年半、自由を奪われた。裁判長は異例の謝罪を行ったが、償うことのできない重い年月だ。
 菅家さんが「犯人」とされたために、結果的に真犯人はわからないまま、事件は時効を迎えた。殺害された女児や家族らの無念も計り知れない。
 なぜ、こんな誤判が起きたのか。徹底した検証が必要である。
 菅家さんが有罪とされたのは、いったん自白したこと、犯人のものとされるDNA型と菅家さんの型が「一致」したことが根拠だった。再審ではこのDNA型鑑定に証拠能力がなく、自白も信用性が認められないとした。
 冤罪の原因は自白偏重と証拠の不十分な吟味に尽きる。足利事件はその典型だ。
 自白について、菅家さんは長時間の調べに「疲れ果てて認めてしまった」と言っている。取り調べのつらさに耐えられず、捜査員に迎合してしまったのだろう。DNA型は、当時は「1千人に1.2人」を特定できる程度の精度だったが、間違っていると、多くの人が考えなかった。
 捜査当局には自白に引きずられず、客観的証拠と付き合わせる基本を徹底してほしい。いま、DNA型鑑定の精度は極めて高くなった。しかし過信してはならない。標本採取には細心の注意が必要だし、将来の再鑑定に備えて厳重な管理も欠かせない。殺人罪などの時効が廃止される見通しの状況下では、なおさらのことだ。
 そのうえで、取り調べを録音・録画する可視化を法制化することが一刻も早く必要だ。取り調べに弁護人が同席することも検討すべきだ。
 冤罪事件は後を絶たない。再発防止のため、警察庁、最高検は検証作業をしている。足利事件についても近く公表される。それ自体は評価できるが、内部の調査だ。裁判所も捜査の誤りを見過ごした。その問題点を「再審」の枠組みだけで検証するのは難しい。
 日本弁護士連合会は今回の判決を前に、調査委員会の設置を求める意見書を出した。誤判の原因究明とともに、防止のための方策を提言するための第三者による独立した公的機関として提案している。法務省、最高裁はきちんと受け止め、法曹三者で検討を始めるべきである。国会や政党も設置に向け動き出してほしい。
 刑事裁判には裁判員制度が導入された。市民の新鮮な感覚で冤罪を防止しようという期待もこもる。それでも裁判員が間違わない保証はない。冤罪防止のための新たな仕組みづくりは急務である。それは菅家さんと、すべての冤罪被害者への最大の償いでもある。

記者や多くの人は「4大マスコミ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの役目は、時代は終わりつつある。 」

2010-08-25 16:49:41 | 日記
天狗のささやき
2010年4月 6日 (火)
記者や多くの人は「4大マスコミ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの役目は、時代は終わりつつある。 」が理解出来ず、見えないようだ。 

 「大マスコミ、NHK、テレビ、大新聞らの常軌を逸した「小沢潰し、民主党叩き」の代償は大きい!」 

 昨年3月3日に麻生太郎前首相、麻生政権、官邸主導で如何な権力闘争とは言え、国家権力を使って政敵、当時民主党、小沢代表の大久保秘書逮捕(悪魔の如き麻生首相の権力犯罪 - 官邸と検察による小沢失脚謀略の咎めが出た結果だ!
 http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2009/08/--0f6c.html )から始まった一年余りの陰湿で悪魔の如き、執拗なネガティブキャンペーンを繰り返した咎めが以下の末尾に書いた「日本を代表する偉大なるメディア、産経新聞がこっそりと希望退職100人を募集。役員報酬を50%カット 」のように表面化して来たのが見えます。 

 1)
 「権力構造の▲「経世会(旧田中派)」VS「清和会」の立場が逆転して行くのが見える!」 
http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2010/03/vs-e1f1.html

 2)
 大犯罪、検察は放火犯、大マスコミ、NHK、テレビ、大新聞らは大火災の幇助罪で大罪だ! 
http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2010/03/post-c5a7.html

 3)
 アメリカGHQ支配の日本、戦後政治の解体、修正が起こっている!!
http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2009/03/post-4176.html
 と私のような学歴も、名もない門外漢がこれらのことを書いているのに大マスコミ、NHK、テレビ、大新聞らはアメリカ依存、隷属の旧体制、守旧派の自民党、官僚、検察らの「虎の威を借る狐」の如くに記者クラブなどの既得権益、また利権である毎年大枚の金を彼等から供与を受け、彼等、守旧派の意向を受け常軌を逸した「小沢潰し、民主党叩き」をここ一年余りして来た咎めが今出て来たのです。

 大マスコミ、テレビ、大新聞らが笛太鼓と応援、支援しても自民党は再起不能、社民党のようになる!  
http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2010/03/post-8b2c.html

 『それにしても自民党も末期的だが偏向報道の遣り過ぎで大マスコミ、NHK、民放テレビ、大新聞らも末期的です。』

 (彼等アメリカ依存、追随の自民党、大マスコミらは既得権益、利権奪還だけが頭にあり以下のようにーーー
 4大マスコミ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの役目は、時代は終わりつつある。
http://tengunosasayaki.blog.eonet.jp/109/2009/11/post-b76f.html

   <中略>

 B)
 日本を代表する偉大なるメディア、産経新聞がこっそりと希望退職100人を募集。役員報酬を50%カット (R.K blog)
http://www.asyura2.com/10/senkyo83/msg/361.html
投稿者 いさむ 日時 2010 年 3 月 29 日 16:37:46: 4a1.KLUBdoI16

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201003/article_117.html
   <以下省略>

 と書いたようにアメリカ依存、隷属の守旧派、自民党、官僚、検察、また大マスコミ、NHK、テレビ、大新聞らはまさに「4大マスコミ、新聞、雑誌、ラジオ、テレビの役目は、時代は終わりつつある。 」が見えないようだ。

 インターネットのお陰で彼等より一般国民の方がまともな見方をしている人が増えているのではないだろうか?
 以下は転載ですが彼等、大手マスコミの記者らが自民党議員に毒されているか、彼等、記者達の手の内が全て見えると思いますので参考に読んで頂けたらご理解頂けると思います。

 転載はじめーーー

  長年、自民党からワイロを受け取って来たマスコミは、自分の利権を「事業仕分け」されないように、民主党・小沢一郎タタキを必死で行っている

「検察は、自民党の私的なボディガード組織」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/140360389.html

「裁判官という、チンピラ・ヤクザの醜い派閥抗争」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/139929516.html

「ストーカー裁判を担当した裁判官がストーカーをして何が悪い?という裁判所の常識」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/139471641.html

「犯罪をデッチアゲルと給与が増える警察・検察組織」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/139343178.html

「日本土建屋組合=東京地検特捜部」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/139153025.html

「民主党・小沢一郎の摘発=警察・検察の利権を「事業仕分けする」者への悪質な検察の報復」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/139065281.html

「オウム真理教と共に、麻薬・ピストルの密輸で金儲けする日本警察・検察」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/138947375.html

「腰抜け=東京地検特捜部の正体」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/138851868.html

「検察・警察は日本最大の犯罪組織」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/138777281.html

「暴力団のトップに居座り、暴力団から金を巻き上げる犯罪組織=警察・検察トップ=検事総長が、小沢一郎摘発をデッチアゲタ」
http://alternativereport1.seesaa.net/article/138664300.html

「小沢一郎の元秘書を逮捕して見せた日本検察の低劣な情報操作・・・インチキ捜査機関・東京地検特捜部=東京痴顕特躁部の本音と正体」、参照。http://alternativereport1.seesaa.net/index-2.html

 日本の国会議員達、とりわけ長年、政権与党に居た自民党議員が、地方に講演会、演説に出かけると、それに随伴して行動するマスコミ関係者も、地方へ「出張」する形になる。

長年、政権与党に居り、財界からの政治資金提供が「豊富な自民党議員」達は、マスコミ関係者に遊説先の宿泊施設等を手配し、政治家の「活動費用」で、マスコミ関係者のホテル代金を支払って来た。ホテル・旅館宿泊の際に行われるマスコミ関係者の、「大宴会」の飲食費用も自民党議員「持ち」になって来た。

新聞社・TV局の政治部長クラスになると、時に、自民党議員の「費用」で、ホテルの個室に「売春婦がセット」で提供される。

マスコミ関係者に遊説先で、政治家が、お弁当、お茶を「差し入れ」する事も「常識」である。

これは自民党政治家が出す、自民党に対し「好意的な記事を書いてもらう」ためのワイロである。

新幹線で移動する政治家に密着するマスコミの電車費用、車での移動には時間が、かかる地域でのローカル線での移動費用は、マスコミの分まで自民党議員が出す。

そして遊説が終わる頃、ホテル、弁当代=飲食した店舗、使った電車のJR等、それぞれの会社の「領収書」を「白紙のまま」用意し、自民党政治家がマスコミ関係者に渡す。

マスコミ関係者が白紙の領収書に、「自由に金額を書き込み」、会社に対し「必要経費」を請求し、それを「自分の、コヅカイ」として使えるように、と言う「自民党政治家の思いやり」である。

こうした自民党政治家からマスコミ関係者への、事実上の「裏金」作りの支援、ワイロは、政治家の海外訪問となると、巨額な費用のマスコミへの「ワイロ」になる。

この「ワイロ」を貯蓄し、家を一軒買った記者も居る。

 もしもマスコミが、その政治家に対し批判記事を書けば、この、マスコミ関係者の「不正な出張費用の会社への請求」は、自民党議員によって警察に密告され、それは当然、会社に対する「サギ行為」として、マスコミ関係者が警察に逮捕される刑事事件になる。

この白紙領収書によって自民党・政治家達は、マスコミに「本質的部分、核心部分の」批判記事を書かせない、「脅迫の材料を手に入れる」。

長年、自民党によって「接待の大判振る舞いを受けて来た」マスコミが、「民主党タタキ、小沢一郎タタキ」を、利権集団=検察と共に、必死に行う理由は、ここに、ある。財界=自民党=マスコミの「三位一体」の利権構造を、「事業仕分け」されないための決死の攻撃である。

 転載終わりーーー

 この利権構造を「事業仕分け」を手がけるとその筋から「消される」為に民主党の議員も躊躇しているように見受けます。

小沢氏起訴相当の議決書全文(政治とカネ212) 傑作(5)

2010-08-25 16:45:09 | 日記
裁判・社会活動の中で感じたことを発言します
政治とカネ[ リスト ]
小沢氏起訴相当の議決書全文(政治とカネ212) 傑作(5)
2010/4/28(水) 午後 0:55政治とカネ政党、団体 Yahoo!ブックマークに登録 第5検察審査会の議決書全文を引用する。審査補助員の弁護士は元刑事裁判官で最近弁護士に登録した様子。


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平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人   (氏名) 甲
被疑者 (氏名)  小沢一郎こと 小 澤 ― 郎

不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄

上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき,平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する。
議決の趣旨
本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。
議決の理由
第1 被疑事実の要旨
被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,真実は陸山会において平成16年10月に代金合計8億4264万円を支払い,東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに

1 陸山会会計責任者A(以下Aという。)及びその職務を補佐するB(以下Bといぅ。)と共謀の上、平成17年3月ころ,平成16年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金の支払いを支出として,本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま,総務大臣に提出した

2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上,平成1
8年3月ころ,平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨,資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上総務大臣に提出した

ものである。

第2 検察審査会の判断
l 直接的証拠

(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述

(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述

2 被疑者は,いずれの年の収支報告書においても,その提出前に確認することなく:担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承していた旨の供述をしているが,きわめて不合理で不自然で信用できない。

3 本件事案について,被疑者が否認していても以下の情況証拠が認められる。

(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。

(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。

(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

(4)絶対権力者である被疑者に無断でA・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。

これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。

4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

5 政治資金規工法の趣旨・目的は,政治資金の流れを広く国民に公開し,その是非についての判断を国民に任せ,これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。

(1)「秘書に任せていた」と言えば,政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い。

6 上記1ないし5のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。

よって,上記趣旨のとおり議決する。

             東京第五検察審査会


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この議決に感情的な表現を感じると述べた。
≪極めて不合理で不自然で信用できない≫
≪執拗な偽装工作≫
≪絶対権力者である被疑者≫
≪秘書に任せていた言えば政治家本人は問われなくても良いのか≫
≪市民目線から許しがたい≫
≪これこそが善良な市民の感覚である≫

最後のことばなどは傲慢そのもの。

起訴するかどうは、感情であってはならない。
証拠をどう評価するかである。

鳩山議決の第4検察審査会の議決は、結論は別にして、法律の不備の問題と証拠を区別して指摘している。冷静な議決である。

他方、上記第5検察審査会議決は結論は別にして、立法の問題や政治的責任問題と有罪にする証拠とを区別しているのか、できているのか不安を持つほど「冷静さを欠いた内容」に見える。

この議決の作成を補助した審査補助員である弁護士(といっても最近弁護士に登録した様子で刑事裁判官のキャリヤー)や事務局担当者が普通なら、もっと冷静に書くようにアドバイスするだろう。

アドバイスをしたが、11人がそのような『冷静さを欠く内容』でも良いと押し切ったのか、それとも補助員なども一緒になってそのような議決書を作成したのか。

もし弁護士(元裁判官)が議決書の作成を補助したというならお粗末な内容。

このような『冷静さを欠く内容』と思われる議決書では検察審査会に強制起訴権限を付与したせっかくの改革が国民から支持されない
心配を感じる。法律家である審査補助員の役割が問われる

検察は再び小沢案件に着手する! それは検察の責任だ!

2010-08-25 16:40:19 | 日記
検察は再び小沢案件に着手する! それは検察の責任だ!
いろいろ痛いニュース ┗【^o^ 】┓三 itainews (2010年2月13日 21:56)



検察は再び
小沢案件に着手する
それは検察の責任だ!






小沢一郎・民主党幹事長不起訴
について弁護士堀田力氏に聞く
(元東京地検特捜部検事)






堀田力(ほったつとむ)



 弁護士・さわやか福祉財団理事長。1934年京都府生まれ。京大卒。61年に検事となり東京地検特捜部時代にロッキード事件を担当、故田中角栄元首相の5 億円収賄容疑の立証に尽くす。91年法務省官房長を退任。以後、弁護士活動の傍ら、ボランティア活動の組織設立や方法論の普及に努める。



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―政治資金管理団体である陸山会を巡る政治資金を政治資金報告書に虚偽記載したとして、政治資金規正法違反で告発されていた小沢一郎・民主党幹事長が嫌疑不十分で、不起訴となった。






 この結果は、意外ではない。検察は、小沢の立件、起訴は難しい、だがやらなければならない、という認識で臨んだはずだ。そして、やれるだけのことはやった、という結果だろう。

昨年11月に告発された時点で、今年1月の通常国会開始までに秘書3人の嫌疑を含めた結論を得たいと当然、考える。内偵などを進め、年明けすぐに小沢に事情聴取の要請をした。ところが応じない。

 検察は非常に困ったと思う。秘書3人を起訴できたとしても、小沢を事情聴取なしに大した捜査もせずに、上申書の提出を受けて軽い処分などですませてしまったら、“金丸ペンキ事件”(注)の二の舞になりかねない。検察は国民から凄まじい批判を浴びることになる。

 一方で、秘書たちを逮捕し、強制捜査、がさ入れを行えば、小沢の嫌疑は濃くなり、起訴されるのではないかという観測が高まるのは必至だ。

だが、政治資金報告書の虚偽記載、不記載は、実務当事者の秘書たちの行為はすぐに明らかにできるが、共犯(小沢)の立証は極めて難しい。秘書たちは命がけで否定する。携帯やパソコンなどに証拠が残っている可能性は、限りなく小さい。

検察は引くも地獄、進むも地獄だが、進んだ結果小沢不起訴となってもやむなし、引いて何もしないで浴びる批判の方がはるかに大きく、国民の信頼を失ってしまう、という判断をしたのだろう。

結局、想定内のもっとも悲観的なシナリオとなってしまったということだ。







―検察は常に確信を持って臨むのではなく、一定の範囲を想定して事件に着手するのか。





 そうだ。今回は、難しいが証拠が見つかるかもしれない、必死で頑張る、そこに賭けたのだが、想定内のもっとも悲観的ケースとなった。







―簡単に陸山会を巡る不当な政治資金の流れを振り返ると、小沢から陸山会へ、4億円が流れた。これを小沢は個人資産と説明しているが、ゼネコンの水谷建設からの政治献金がまぎれ込んでいるのではないか、と言われている。また、この4億円で土地を購入したのだが、その事実を知られたくないのか、わざわざ銀行から4億円を借り入れている。その借入の担保にするために別の政治資金管理団体から資金を集めている。こうした不透明な資金の流れが政治資金報告書に記載されず、小沢の秘書3人は政治資金規正法違反で起訴された。この4億円を含む18億円以上が政治資金報告書に記載されていないことが分かっている。





 いまだ解明されていない点は多々ある。だから、小沢を立件できなかったのだ。不記載の事実、おおよそのカネの流れは判明した。だが、その動機、目的を、検察は解明できなかった。








―検察官が取り調べで、ゼネコンからの違法な政治献金の授受を否定し続ける被疑者を落とせない、ということはありえると思う。だが、虚偽記載、不記載の事実、不透明な資金の具体的な流れを認めている被疑者に対して、その動機、目的を聞き出せないものなのか。





 自白させるということは非常に難しい。小沢の秘書、石川知裕は不記載の理由を、「小沢が4億円もの大金を持っていることがおかしいと(世間に)思われると考えたから」などと話しているらしいが、説明になっていないことが歴然としていても証拠なしでは突き崩せない。いったん言わないと腹を決められたら、容易に口は割らない。








―小沢不起訴は、共犯立証に自信を持つ積極派の現場を消極派の上層部が押さえた結果と言われている。





 内部事情はまったく知る立場にないが、現場は常に立件できる、やらせてくれ、と主張するものだ。長く捜査を続けているから推測に確信を持っていて、自白させられると自信を持つ。ところが、ほとんどの場合うまくいかない。部下の確信、熱意に賭けてもいいが、失敗に終わるケースがほとんどだ。私も少なからず経験したし、検察幹部は苦い経験を山ほど積んでいる。







―自白させることは、そんなに困難なことか。





 常識的な人々、例えばビジネスマンなら理詰目で問えば、いずれ真実を話してくれる。だが、政治の世界の住人は百戦錬磨で、ダンマリを決め込むとなったら、ほぼ落ちない。私もある議員秘書に対峙し、勾留期間の22日間一言も話させることができなかった経験がある。世間話をしても子どもの話題に振っても、まったく口を開かない。その強さは、凄まじいほどだ。

 彼ら、政治の世界の住人は自白したら信用を失い、そのムラでは生きていけない。生活が崩壊してしまうから、覚悟が違う。







―今回の検察の捜査には、さまざまに批判がある。例えば、政治資金規正法違反は形式犯に過ぎない。仮に不透明なカネを受け取ったとしても、贈収賄となるような権限行使の可能性は低い。そもそも職務権限がない。それにもかかわらずに、形式犯の可能性だけでここまで追い詰めるのはやりすぎだ、という批判だ。





 それは、詭弁だ。確かに政治資金規正法違反は、刑法のそれと違って形式犯だ。だが、交通事故に対して業務上過失致死傷が成立するとして、他方では道路交通法違反も成立する。これは、形式犯だ。これの適用がやりすぎだとは、誰も批判しないだろう。ひき逃げ、酒酔い運転摘発に、道交法違反は有効だ。法律上は実質犯と形式犯に分かれているが、形式犯でも幅がある。今回の不記載による政治資金規正法違反は禁錮5年以内の罰則で、罪が重い。

 なぜか。それは、隠さざるを得ないカネは後ろ暗いカネだからだ。そもそも、人からおカネを貰うということは、相手が親であろうが他人あろうが法人であろうが、尋常な行為ではない。だから、それをすべて明らかにし、それが妥当なものかどうか国民に判断し、投票にゆだねるということが法の趣旨だ。

 贈収賄事件を立件できる可能性は、20件に1件程度だろう。贈賄側と収賄側が結託するのだから、それを解明するのは至難の業だ。贈収賄の立件ばかりに頼っていたのでは、いつまでたっても政治とカネの問題はきれいにならない。だから、ザル法と言われた政治資金規正法の改正を進め、カネの出所を明らかにし、贈収賄を未然に防ぐ堤防の役割を託したのだ。

 したがって、不記載の事実、国民がそれを知ったら決してその政治家(小沢一郎)には投票しないであろうカネの流れを明らかにするのが、検察の役目だ。

 繰り返すが、隠したくなるような類の政治資金を授受するのはやめてくれ、というのが政治資金規正法の趣旨だ。政治資金の透明化を図る決め手の法律なのだ。それを形式犯に過ぎないと批判するのは、筋違いで詭弁だ。







―もう一つの批判は、検察の秘密主義が過ぎるという点だ。捜査過程あるいは捜査が決着した時点で、もっと説明責任を果たすべきだという声は少なくない。




 この批判には、二つの要素がある。一つは、捜査の正当性を示すために、犯罪の事実、証拠をもっと明らかにせよ、という批判だ。だが、これらは起訴段階で明らかにできるものではなく、法廷ですべて提出し、説明すべきことだから、難しい。

 もう一つは手続き論であり、特に捜査時期に関する説明を要求するものだ。つまり、なぜこのタイミングなのかという問いであり、選挙や国会時期などと絡んで政治的な意図があるのではないか、という疑念から発せられている。これは大いに説目すればいいのだが、例えば、決して政治日程を意識したものではないというだけでは信じてもらえまい。説得力のある説明をするには、いつどのような証拠をつかみ、積み重ねてきたかということを具体的に述べなければならなくなる。それは、無理だ。

 そうして結局、検察は説明不足だということで終わってしまう。







―政治資金管理団体が土地を購入、それも10件以上に上るということを、どう考えればいいのか。





 政治資金の使い道は不動産購入などであるはずがなく、小沢のやり方は誰が見てもおかしい。

 公と私のカネの使い方を混同している証左だ、そう考えざるを得ない。







―堀田さんはロッキード事件などを通して故田中角栄氏あるいは旧田中派の金権体質を熟知している。田中、金丸信の直弟子ともいえる小沢氏に共通のものを感じるか。





 田中さんはおカネの集め方、渡し方双方が図抜けてうまかった。言い方を変えれば、さまざまな政治的権限をカネに変えるのがうまかった。政治家には法律を作る、陳情を受けて実行する、といった権限があるが、それをもってカネを生み出すのが突出して上手だった。

 小沢は田中さん、金丸さんの直系だ。メデイアを通じて東北のゼネコンなどとの関わりを見ていると、これは田中、金丸の直伝だなと感じる。







―政治的権限をカネに変えることが日常的行為であり、資金の流れの捜査などがルーティン化しているとすれば、政治家が特別な指示を下さなくても秘書たちは自ら“適切な処理”を行うかもしれない。そうであれば、政治家は関与していないし、証拠もない、ということになってしまう。





 そうだ。具体的な指示なしでも自発的に秘書が動くようになっていれば、形式犯にすら問えない。実質的にはあくどい犯罪だが。








―これで、小沢案件はすべて終了ということか?





 それは、違うだろう。今回告発された事件については不起訴処分で終了、ということだ。

 小沢が関わったさまざまな案件の中で、今回の事件が突出して問題だと検察が思っているわけではない。

 今後、強制調査によって得た証拠あるいは証拠隠滅の痕跡などをたどって内偵、分析を新たに始めるだろう。

 不起訴処分などでは消えない小沢への疑念が国民に残った。

 これに応える責務が、検察にはある。

 証拠と時効という二つの壁をにらみながら、じっくりと時間をかけて調査を進めることになる。







―検察にとって、小沢案件は再び必ずやらなければならない問題か。





その通りだ。


小沢案件を今回限りで終わらせたのでは、

検察は責任を果たしていない。










(注)金丸ペンキ事件とは?


 1992年秋、東京佐川急便事件をめぐる金丸信自民党元副総裁の刑事処分に不満を持った男が「検察庁に正義はあるのか」と叫び、ペンキの入った瓶を検察庁の表札に投げ付けた。

 当時の政治資金規正法の量的制限違反の規定は罰金20万円。東京地検特捜部は5億円を受領した金丸氏から事情聴取をせずに、上申書の提出を受けて略式起訴した。

 検察としては苦渋の判断だったが、汚れた検察の表札には世論の怒りが凝縮されていた。






この表札に黄色いペンキ

が投げつけられた












┗【`Д´】┓三
 
子分の鳩山に命じて
 
検察に圧力かけた
 
暴力団小沢組(民主党)
組長小沢一郎
 
在日朝鮮人小沢一郎
日本の国を朝鮮人に売る
売国悪魔




カテゴリ:小沢一郎 ▼【最近】▼
三宅雪子=当たり屋

大相撲の野球賭博

引寺利明=マツダ殺




▼悪魔▼
小沢一郎

【売国】民主党

【反日】腐敗マスコミ

【在日】生活保護天国

日教組キチガイ教師

朝日【サンゴ】新聞

毎日【変態】新聞

パチンコマネー




▼すぎる▼
カワイすぎる (*∀*)

スケベすぎる

似てなさすぎる(;´Д`)

正直すぎる

痛すぎる ( ^ω^)

原口、遅刻しすぎる




▼いろいろ▼
佳子様 かわいい!

皇室

酒井のりピー

ICONIQの過去

中国人 ( `ハ´)

中川大臣と美人記者

偽善オーストラリア

北野誠バーニング

平岡都さん (T_T)

朝鮮人 <丶`∀´>

避競者ひきょーもの

写真・画像・動画




▼凶悪犯▼
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小林達之助=悪魔医

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政治とカネ[ リスト ] 小沢議員に起訴相当決議

2010-08-23 13:32:28 | 日記

政治とカネ[ リスト ]
< 小沢議員に起訴相当決議(政治... 企業・団体献金禁止法先送り(... > 小沢氏起訴相当の議決書全文(政治とカネ212) 傑作(5)
2010/4/28(水) 午後 0:55政治とカネ政党、団体 Yahoo!ブックマークに登録 第5検察審査会の議決書全文を引用する。審査補助員の弁護士は元刑事裁判官で最近弁護士に登録した様子。


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平成22年東京第五検察審査会審査事件(申立)第10号
申立書記載罪名 政治資金規正法違反
検察官裁定罪名 政治資金規正法違反
議 決 年‐月 日 平成22年4月27日
議決書作成年月日 平成22年4月27日
議決の要旨
審査申立人   (氏名) 甲
被疑者 (氏名)  小沢一郎こと 小 澤 ― 郎

不起訴処分をした検察官 東京地方検窯庁 検察官検事 木 村匡 良
議決書の作成を補助した審査補助員 弁 護 士 米 澤 敏 雄

上記被疑者に対する政治資金規正法違反被疑事件(東京地検平成22年検第1443号)につき,平成22年2月4日上記検察官がした不起訴処分(嫌疑不十分)の当否に関し,当検察審査会は,上記申立人の申立てにより審査を行い,検察官の意見も聴取した上次のとおり議決する。
議決の趣旨
本件不起訴処分は不当であり,起訴を相当とする。
議決の理由
第1 被疑事実の要旨
被疑者は,資金管理団体である陸山会の代表者であるが,真実は陸山会において平成16年10月に代金合計8億4264万円を支払い,東京都世田谷区深沢所在の土地2筆を取得したのに

1 陸山会会計責任者A(以下Aという。)及びその職務を補佐するB(以下Bといぅ。)と共謀の上、平成17年3月ころ,平成16年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金の支払いを支出として,本件土地を資産としてそれぞれ記載しないまま,総務大臣に提出した

2 A及びその職務を補佐するC(以下「C」という。)と共謀の上,平成1
8年3月ころ,平成17年分の陸山会の収支報告書に,本件土地代金分過大の4億1525万4243円を事務所費として支出した旨,資産として本件土地を平成17年1月7日に取得した旨それぞれ虚偽の記入をした上総務大臣に提出した

ものである。

第2 検察審査会の判断
l 直接的証拠

(1)Bの平成16年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に報告・相談等した旨の供述

(2)Cの平成17年分の収支報告書を提出する前に,被疑者に説明し,被疑者の了承を得ている旨の供述

2 被疑者は,いずれの年の収支報告書においても,その提出前に確認することなく:担当者において収入も支出も全て真実ありのまま記載していると信じて,了承していた旨の供述をしているが,きわめて不合理で不自然で信用できない。

3 本件事案について,被疑者が否認していても以下の情況証拠が認められる。

(1)被疑者からの4億円を原資として本件土地を購入した事実を隠蔽するため,銀行への融資申込書や約束手形に被疑者自らが署名,押印をし,陸山会の定期預金を担保に金利(年額約450万円)を支払つてまで銀行融資を受けている等の執拗な偽装工作をしている。

(2)土地代金を金額支払つているのに,本件土地の売主との間で不動薄引渡し完了確認書(平成16年10月29日完了)や平成17年度分の固定資産税を買主陸山会で負担するとの合意書を取り交わしてまで本基記を翌年にずらしている。

(3)上記の諸工作は,被疑者が多額の資金を有しておると周囲に疑われ,マスコミ等に騒がれないための手段と推測される。

(4)絶対権力者である被疑者に無断でA・B・Cらが本件のような資金の流れの隠蔽工作等をする必要も理由もない。

これらを総合すれば,被疑者とA・B・Cらとの共謀を認定することは可能である。

4 更に,共謀に関する諸判例に照らしても、絶大な指揮命令権限を有する被疑者の地位とA・B・Cらの立場や上記の情況証拠を総合考慮すれば,被疑者に共謀共同正犯が成立するとの認定が可能である。

5 政治資金規工法の趣旨・目的は,政治資金の流れを広く国民に公開し,その是非についての判断を国民に任せ,これによって民主政治の健全な発展に寄与することにある。

(1)「秘書に任せていた」と言えば,政治家本人の責任は問われなくて良いのか。
(2)近時,「政治とカネ」にまつわる政治不信が高まっている状況下にもあり,市民目線からは許し難い。

6 上記1ないし5のような直接的証拠と情況証拠があつて,被疑者の共謀共同正犯の成立が強く推認され,上記5の政治資金規政法の趣旨・目的・世情等に照らして,本件事案については被疑者を起訴して公開の場(裁判所)で真実の事実関係と責任の所在を明らかにすべきである。これこそが善良な市民としての感覚である。

よって,上記趣旨のとおり議決する。

             東京第五検察審査会


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この議決に感情的な表現を感じると述べた。
≪極めて不合理で不自然で信用できない≫
≪執拗な偽装工作≫
≪絶対権力者である被疑者≫
≪秘書に任せていた言えば政治家本人は問われなくても良いのか≫
≪市民目線から許しがたい≫
≪これこそが善良な市民の感覚である≫

最後のことばなどは傲慢そのもの。

起訴するかどうは、感情であってはならない。
証拠をどう評価するかである。

鳩山議決の第4検察審査会の議決は、結論は別にして、法律の不備の問題と証拠を区別して指摘している。冷静な議決である。

他方、上記第5検察審査会議決は結論は別にして、立法の問題や政治的責任問題と有罪にする証拠とを区別しているのか、できているのか不安を持つほど「冷静さを欠いた内容」に見える。

この議決の作成を補助した審査補助員である弁護士(といっても最近弁護士に登録した様子で刑事裁判官のキャリヤー)や事務局担当者が普通なら、もっと冷静に書くようにアドバイスするだろう。

アドバイスをしたが、11人がそのような『冷静さを欠く内容』でも良いと押し切ったのか、それとも補助員なども一緒になってそのような議決書を作成したのか。

もし弁護士(元裁判官)が議決書の作成を補助したというならお粗末な内容。

このような『冷静さを欠く内容』と思われる議決書では検察審査会に強制起訴権限を付与したせっかくの改革が国民から支持されない
心配を感じる。法律家である審査補助員の役割が問われる