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「組織防衛」か「保身」か ミョーに潔い大阪地検検事正の辞職

2010-10-30 03:47:36 | 日記
「組織防衛」か「保身」か ミョーに潔い大阪地検検事正の辞職

2010年10月22日(金)10時0分配信 日刊ゲンダイ 
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 ミョーに潔い対応である。大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽事件で、小林敬検事正(59)と玉井英章前次席検事(59)=現大阪高検次席検事=が辞職する意向を示していることが分かった。法務省が2人の監督責任を問い、懲戒処分の「減給」方針を固めたためらしい。だが、部下の「監督責任」で辞職した検事なんて聞いたことがない。狙いは一体どこにあるのか。

 そもそも2人は事件について、これまで一切発言していない。責任を感じているなら、もっと早く辞めるべきだし、会見で真相を明かすのがスジだ。このタイミングで「辞職」が出てきた背景に何があるのか。

「辞職の狙いは検事総長のクビを守るためでしょう。検察は今回の事件で特捜部長、副部長を逮捕して逃げ切りを図ったものの、2人の“懐柔策”に失敗。日増しに世論は厳しくなり、どこかで落とし前をつけないとニッチもサッチも行かなくなっている。大阪地検トップのクビを取ることで世論にアピールし、総長の進退論に波及しないようにしたのです」(大阪司法記者)

 まったく別の見方もある。

「保身です。小林検事正らは現在、告発状が出されている。不起訴になれば検察審査会送りは避けられない。そこでヘタに強制起訴されたら、検事退官後の職すら危うい。一方、今辞めれば『組織を守った男』として検察に恩を売れるし、弁護士としても食うに困らなくなるでしょう」(司法ジャーナリスト)

 どちらにしても、国民をナメた話に変わりない。ホント、腐った組織である。

(日刊ゲンダイ2010年10月19日掲載)


事件をでっち上げて出世「検察利権」

2010-10-30 03:41:16 | 日記

事件をでっち上げて出世「検察利権」

堀江貴文氏。ライブドア事件は、世の経営者たちを震え上がらせた [拡大]

「検察利権」──。今回の郵便不正事件で露呈したように、なぜ特捜部の検事たちは罪を犯すようなマネをしてまで、事件を作ろうとするのだろうか。大きな事件を手掛けたり、検察内でより高い地位になったりすることが、退職後の収入に関係してくるのだという。ジャーナリストの青木理氏が、「ヤメ検」たちの“優雅な生活”をリポートする。

 今さら記すまでもなく、この国は官僚天国である。特に国家公務員1種試験に合格した高級官僚──いわゆるキャリア官僚は絶大な権限を持ち、退職後も外郭団体や企業への「天下り」や「渡り」を繰り返して、栄華を享受してきた。

 大阪地検特捜部の押収資料改竄事件で未曽有の激震に見舞われている法務・検察も同様だ。彼らは通常、「準司法機関」として特別扱いされることが多いものの、実のところ行政権の一翼に属する官僚組織に過ぎない。そして近年の法務・検察は、中央省庁の中でも飛び抜けて権益多き“美味いしい官庁”と化しているのだ。

 事務次官が官僚トップに君臨する他の中央省庁の秩序とは異なり、司法試験に合格した検事が組織の中枢を占める法務・検察は、検事総長を頂点とする独特の組織形態を取っている。

 その“権力序列”は(1)検事総長(2)東京高検検事長(3)大阪高検検事長あるいは最高検ナンバー2の次長検事──の順となり、以下、札幌から福岡まで計6カ所の高検検事長と法務事務次官がそれに続く。

 このうち検事総長と次長検事、それに各高検の検事長を合わせた計10人は内閣が任免し、天皇の認証を受けて就任する「認証官」だ。


高知地検検察官の犯人隠避の罪に関する、検察官適格審査会への審査申立書(2)

2010-10-21 12:52:38 | 日記

高知地検検察官の犯人隠避の罪に関する、検察官適格審査会への審査申立書(2)

六 高知県警本部長と検事正の関係における構造的暴力

 

検察庁裏金問題内部告発者の三井環氏は、元大阪高検公安部長としての職務を全うした立場から、公訴権に関しては、「検察官一体の原則」が存在すると言う。つまり、担当検事が単独で事件を処理したとは考えられない。高知検察庁検事正及び高知県警本部長が預かり知らぬところで、この証拠隠滅、犯人隠匿罪は起こりえないのである。この犯罪は、県警本部長と検事正等による構造的暴力、謀略により、共謀共同正犯の関係で、犯罪を遂行したものと推認される。この構造的暴を放置していては、第二、第三の被害者が続出し続ける。この犯罪体質は、到底、看過し難い性質のものであるから、日本の司法関係当事者、並びに、政治家の良心の発動によって、問題解決すべき事件である。

 

七 まとめ

申立人は、世界平和を実現する日本国憲法をこよなく愛する者であり、この憲法のためならば、命を捧げてもよいと常日頃から考えている者である。憲法の要請に従い、この犯罪を断罪し、二度と、警察官や検事や裁判官の恣意的解釈がまかり通るようなことがないようにしていただけるよう請願申し上げる。日本国憲法は、宇宙の自然法則、普遍立法、自然法体系を包含している。民主主義共同体とその構成員である主権者の良心の闘いにより、平和を実現できる法体系を備え持つ憲法体系が成立している。これは、過去と現在の平和をこよなく愛する日本人が、命を掛けて勝ち取った憲法である。この平和憲法のために、どれほど多くの祖先が血と汗を流したことか。これを守り、後世に引継ぐことは、現在に存在を許された我々の使命である。

本件捜査、並びに不起訴についての検察官の故意の証拠隠滅、犯人隠匿は、高知検察庁を監督すべき高松高検、並びに、最高検の怠慢でもある。検察庁全体に広がる裏金問題があるから、監督機関、並びに、法務官僚機構が、三井環氏告発事件においても、証拠隠滅、犯人隠匿を謀ったものである。この高知検察庁の犯人隠匿の罪は、検察庁全体の犯人隠匿の体質、構造的暴力の所在の解明と同時に、審議されるべきものであることは言うまでもない。

申立人は、平和学の研究により、元裁判官の告白で、裁判官が旅費交通費の虚偽公文書作成の罪に染まっている実態を知るに及んだ。さらに、自己の交通事故の裁判において、相手方に脱税の事実が見つかり、所得税法違反としての追求がなされるものと思ったが、「訴訟物限定主義」により、切り捨てられたのみならず、高知税務署への公益通報をした申立人に対して、相手方が、新たな損害賠償請求をした際、国に対しても「訴訟告知」の手続きを取ったが、裁判官は公益通報者の申立人を擁護せず、高知地方裁判所が公用文書を毀棄し、隠蔽するという信じ難い事件にまで遭遇した。当時、アメリカに留学し、在住していた西村裁判官宛の「訴訟告知書」は、アメリカに郵送されておらず、告知の事実を知らせたとされるメールも破棄されていた。さらに、訴訟記録簿の後ポケットに入っていた書類を隠蔽、破棄されたのである。高知新聞社の記者が第三者証人として、高知地裁に駆けつけ、訟廷管理官薮内から書類が存在した事実を確認してくれている。この事件に関して、申立人は、高知検察庁に対し、担当坂本裁判官と書記官、総務課職員等に関し、告訴をし、46日に受理されているが、この構造的暴力がある限り、裏金事件同様に、時効に持ち込む手筈が進められているものと推認する。県警警察官の嘘の供述に対する告訴、高知白バイ事件担当副検事に対する告発も同じ状況下にある。これは、国民が日本国憲法に救済を求める権利を侵害している実態である。

 

八 改革案

警察官や検察官や裁判官に、恣意的な職権濫用行為があったとき、どこがそれを是正できるのだろうか。村木事件においては、上村勉被告の弁護団と大阪地検の若い検事さんが正義を守り、前田検事のデーターの書き換えの事実を公にしたとNHKスペシャル「堕ちた特捜検察~エリート検事 逮捕の激震~」で報道された。すべて、人間存在の良心が機能した結果である。

アメリカやコスタリカ共和国の法体系には、主権者の良心の機能が発揮され、公益通報者は保護されるように立法化されており、良心ある人々がその実現をはかることができるように社会構成されている。コスタリカ共和国の事例では、イラク訴訟において、一人のロースクールの学生が、憲法裁判所に提起した違憲訴訟が、市民平和活動家や、労働組合やマスコミのバックアップを受けて、7人の判事の全員一致で、国際法にも、コスタリカ憲法にも、国連のシステムにも違反するとの判決を導き出し、外務大臣は、アメリカ政府に対して、イラク戦争に賛同署名した行為から脱退すると告げるに至ったのである。コスタリカは、良心ある国民と司法の独立により、コスタリカ政府の判断の誤りを正し、戦争犯罪から断絶することが出来たのである。

ところが、日本では、憲法法体系からの包括的(ホリスティックな)法解釈の判断が出来る立法、司法、行政の当事者が少ないために、恣意的解釈がまかり通り、政治や行政や司法の犯罪が横行している。検察の暴走が批判されている中、その暴走をチェックする第三者機関の制度が日本に必要だとの声が上がっている。三井環氏は、村木事件審査申立書の中で、選挙権を有する国民が委員となって、逮捕起訴の不当、冤罪事件を審査する、政治主導法案の成立を期待すると述べているが、申立人は、かねがね、小沢一郎氏が、平野貞夫氏と共に政策提言している「憲法オンブズマン構想」の実現を願ってきた。申立人にその指令が下されたならば、喜んで職務を全うしたいと念じている。憲法オンブズマンは、憲法を擁護するコミュニティの対話によって成立する。一人の判断には誤りがあっても、議論や討論、対話によって、間違いは是正される。改善や改革は、良心ある人々の共働の力によるのである。

権力は必ず暴走する。その問題解決のためには、国民主権の良心による権力分立の監視機能の発揮しかない。著書「法の精神」は、日本社会に実在したカソリック教徒迫害の歴史における表現の自由の歪みを書き残している。信仰の自由、学問の自由、ジャーナリズムの自由という言論の自由が守られなければ、良心による権力のチェックと是正は不可能であることは国際社会の合意である。

申立人は、「スラップ訴訟・対策研究会」を主催しているが、言論を封じ込める暴力的な提訴に対しても、諸外国の先駆的立法化同様に、対策のための法制化を期待している。申立人は、警察官、検察官、裁判官の使命の貴さを痛感している。日本国民の救済を可能にするのは、司法と政治の良心的独立であるからである。この申立てが、検察官適格審査会の機能性の発揮を実現し、日本における「言論の自由」の歴史を開いてくれることを切に望む。

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公判で次々と露呈する「事件」の真相

2010-10-21 12:49:46 | 日記
No.7

公判で次々と露呈する「事件」の真相 2
職場での討論を犯罪に仕立てるマジック

 つくられた警察、検察のストーリーをYは懸命に主張しました。

 しかし、語れば語るほどボロが出てきます。

 

“つるし上げられた”

弁護人:あなたが発言することは認められていなかったのですか。

 Y :質問で聞かれることはありました。これ以上つるしあげを受けないよう、考えながら 回答したのですが聞き入れてもらえませんでした。

弁護人:Pさん(注:Yにウソの報告をするように指示をした人物)の言うこととあなたの言うことが食い違ったから質問されたのではないですか。

 Y :脅しの一環として聞かれました。誹謗中傷を浴びせられました。

弁護人:誹謗中傷とは具体的にどういうことを言われたのですか。

 Y :嘘をつく人間には電車を運転する資格はないと。

弁護人:議論しているのではないですか。

 Y :答えても受け入れてもらえなかったから議論ではないです。

 無理やりすべてを「つるし上げ」「脅し」「誹謗中傷」と強弁させられています。
 

“待ち伏せされた”

弁護人:交代のところでAさんに会ったのですね。

 Y :待ち伏せされていたのです。

弁護人:Aさんがあなたの乗務する電車の一本前に乗務していたことはわかりますね。運転士はホームから出て行く電車の状態監視をすることになっていますが、その時間はどのくらいですか。

 Y :電車がホームを出て行くまで。

弁護人:この電車は14時04分30秒に出発した。

 Y :これを見るとそうなると思います。

弁護人:Aさんがあなたの乗務する一本前の電車に乗務してきたことを知っていましたか。

 Y :いま知りました。

弁護人:Aさんはたまたま一本前の電車に乗ってきて休憩室にいた。それをあなたは待っていたと思いますか。(注:この路線は5分間隔ほどで運行されています)

 Y :待っていたと思います。

弁護人:あなたは検察官に「待ち伏せしていたかどうかはわからない」と話をしていますが、待ち伏せしていたと思っていなかったのではないですか。

 Y :今は記憶にないということです。

弁護人:どちらの記憶がないのですか。

 Y :…(沈黙)

裁判長:待ち伏せしていたということの記憶か、そう思っていなかったという記憶かと聞かれていますが。

 Y :待ち伏せしていたと記憶しています。

 何が何でも「待ち伏せ」されたと言い張るよう言われているのでしょうか。
 


“取り囲まれた”

弁護人:その時のBさんと証人との位置関係は覚えていますか。

 Y :はい。

弁護人:どれくらい離れていましたか。

 Y :2メートル25センチ。

弁護人:声をかけてから距離をつめていますか。

 Y :憶えていません。

弁護人:Bさんはイスに座っていますが、立ったり寄ってきたりしましたか。

 Y :おもにここにいたというような説明をしました。

弁護人:警察では何と言ったか憶えていますか。「取り囲まれた」と言っていますが。

 Y :そう言ったと思います。

弁護人:これが取り囲まれたということになるのですか。

 Y :私はそう思いました。

弁護人:取り囲まれるというのは、逃げ場をたたれるとか、そういう状況を言うのではないですか。

 Y :逃げ出せる精神状況ではないということからそう思いました。

 これもはじめに「取り囲まれた」という結論があるのです

警察、検察は真相を隠す役所である

2010-10-21 12:45:52 | 日記
警察、検察は真相を隠す役所である

<<   作成日時 : 2008/01/29 10:06  

よく医療事件で、患者側、遺族側が、真相究明のために警察に訴えたと主張することがありますが、まぁ嘘でしょう。実際は、処罰感情の発露であったり、民事を有利にしたいための手段だったりってところが実際のところでしょう。
また、制度上も、警察、検察が真相を隠す役所であるというのが、医療事件をウォッチしていてよく分かってきました。
この新聞記事もその一例だと思います。
それと、この例は、「死因不明社会」日本という一例でもあります。闇に埋もれてしまう犯罪の一例でしょう。いや犯罪だけではない死因不明なまま放置された死体の中にパンデミックのきっかけになるものがあったりするのですから恐ろしいとしか言いようがない。

例によって全文引用です。
日本のマスコミは自分たちの記事を残しておくということをしません。しばらくするとサーバー上から削除してしまう。

検視は「病死」、解剖で「脳挫傷」判明…急死の米男性
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00657.htm
-----(ここから引用)-----
 福岡市中央区の自宅マンションで2004年、急死した米国男性の死因について、福岡県警中央署が側頭部にこぶがあったのに当初は司法解剖せず、検視だけで「病死」と判断し、遺族の要望による解剖で「頭部打撲による脳挫傷」と判明したことがわかった。

 解剖を受けて、県警は「転倒による事故死」と判断を変更。遺族は納得せず、解剖鑑定書などを見せた法医学者から「他殺の疑いがある」との回答も得て、30日に県警本部を訪れて再捜査を求める。大相撲・時津風部屋の力士急死事件などでも問題となった検視・解剖のあり方がまた問われそうだ。

 死亡したのは、マシュー・レイシーさん(当時41歳)。1988年に初来日、ビジネスに役立てるため、当時は市内で日本語を専門的に学んでいた。県警によると、04年8月17日、マンション6階自室のベッドの上で、裸で倒れて死んでいるのを友人らが見つけた。

 県警は実況見分などから侵入者や争った跡はないと判断。過敏性腸症候群で通院し、隣の台所の床に排せつ物がわずかに点在していたことから、警察医の見解も聞いて、死因を「下痢と脱水症状などによる病死」として、遺族にも説明した。死亡したのは8月11日ごろとされた。

 検視では、左側頭部に鶏卵大のこぶを確認していたが、「軽度」として司法解剖しなかった。

 しかし、遺族は「急死は不自然」などと、県警に承諾解剖を依頼。遺体発見2日後に解剖が行われ、こぶを中心に長さ約20センチの亀裂骨折と脳挫傷が見つかり、「平らで重量のある物体との衝突」による頭部打撲が死因とわかった。

 県警は手続きを司法解剖に切り替え、現場検証なども実施。台所の床がコンクリートにカーペットを敷いただけだったことなどから、「台所で転倒して床に頭を強打、ベッドに移動後に死亡した」と結論付けた。

 一方、遺族は、床に血痕がなく、玄関の鍵もかかっていないことから疑問を持った。「真相を知りたい」と、解剖鑑定書や捜査資料の開示を請求した。だが、公開制度が確立していないこともあって、福岡地検に閲覧が認められたのは3年後の昨年7月だった。

 遺族は、接写撮影した頭部の写真などを含む鑑定書などを、上野正彦・元東京都監察医務院長やニューヨーク市の監察医に送付。2人とも〈1〉転倒でこれほどの重傷を負うことは考えにくい〈2〉耳や鼻から出血があり、移動すれば血痕が残る〈3〉三半規管付近の強打で、平衡感覚を失って歩けないはず―― とし、「ベッドが死亡場所と推測され、他殺の疑いがある」と指摘した。

 上野氏は本紙の取材に同様の見方を示し、「私見だが、事件の可能性が否定しきれない」とした。

 県警は「一連の捜査手順は適正。現場の状況などを総合的に検証して事件性なしと判断し、遺族にも説明している」としている。

 ◆「真相解明を」あす再捜査要求◆

 「警察の捜査は結論ありきとしか思えない」。マシューさんの兄チャールズさん(46)は「解剖に消極的な対応は、アメリカでは考えられない」と話し、日本の死因究明制度の不備を強く感じている。

 名古屋市で英語講師をしているチャールズさんが弟の死を知ったのは、帰省中のニューヨークの実家でだった。福岡県警中央署員が国際電話をかけてきて、「下痢と脱水による病死」と説明した。しかし、チャールズさんは「腸を患っていたとはいえ、急死は不自然」と思い、「解剖をお願いしたい」と県警に伝えたという。

 後日、弟の部屋を訪れると、ベッド上の遺体の頭の周辺にのみ、大きな赤黒いしみがあり、「寝ている時に誰かに襲われたのでは」と感じた。米国では解剖結果が原則として公開されている。日本では、解剖鑑定書などの裁判前の公開は原則として禁止され、事件性がないとされる場合でも公開は特例的だ。チャールズさんは「真相解明は困難かもしれないが、しっかりと死因を調べてほしい」と話す。
-----(引用、終わり)-----

警察は自分たちの主張「一連の捜査手順は適正。現場の状況などを総合的に検証して事件性なしと判断」に反する事実を公表しようとしない。「日本では、解剖鑑定書などの裁判前の公開は原則として禁止され、事件性がないとされる場合でも公開は特例的だ」という事実に注目して下さい。そしてこれは検察でも同様です。
裁判のためという一言で、「事実」が隠される。特に、警察、検察の主張にとって不都合な「事実」が公表されることはない。
これは、科学的解明にとって大きな障害となります。医学的真相の解明にとってどれほどの障害となるか、はかりしれません。いろいろ仮説をたてて、それを検証していくという科学の方法論にとって、「事実」を隠すことは致命的です。