☆社労士の受験日記☆その後・・・

2010年社労士試験に合格しました。
勉強記録や日々のことを書いた日記です。

大晦日

2009-12-31 | 趣味・息抜きの日の日記
いよいよ2009年もあともう少しで終わりですね。

今年も、あいている時間はほぼ社労士受験に費やした一年でした。
試験が終わった後、9月1日からこのブログを始めて
3回目の受験を最後にしたい気持ちで、勉強日記をつけてきました。

思いがけず、たくさんの仲間とお知り合いになれて
孤独な受験生活から抜け出すことができました。
新しい教材を使用する際や勉強の仕方、一科目の一回転とは?など
マーカーの引き方から読み方の細かいところまで
決して嫌がらずに親切に助言をしていただき
とても恵まれている中で勉強を再開することができました。

つたない文章での日記ですが
いつも読んでいただいているみなさん
コメントをくださるみなさん
直接メッセージメールをくださるみなさん
本当にありとうございました

来年もどうぞよろしくお願いします。

今年合格された方や新たな道を目指されている方にとって
2010年が良い年になりますように

そして来年の合格を目指されている方も
2010年は一緒に合格して良い年になりますよう、頑張りましょうね!

実家でのんびり

2009-12-29 | 趣味・息抜きの日の日記
日曜から実家の高知に帰ってきました。
高知はやっぱり暖かいです
久しぶりの父と母も元気そうでほっとしています

今日は家族3人でお決まりのお寿司屋さんに行ってきました。
大阪では新地にお店を出している「おらんく家」というお寿司屋さんです。
ネタがとっても大きくて、一口で食べると喉に魚がつっかえているのに
まだ口からが少しはみ出てるくらい
おいしいものが食べられる時が一番幸せね、と言いながら帰ってきました



なんだか一日があっという間です。
勉強の方は午前中だけちょこっとしています。
今は徴収法のテキスト読みの途中
落としてはいけない科目ですが、すっかり忘れているものや
改正部分を理解できていないところもあったりで結構時間がかかっています
重いので、徴収法と労基法一式だけを持って帰ってきてます
年末年始の勉強は欲張らずにノルマ少な目です

年が明けたら、今までより勉強時間を増やしていく予定です

今日はイブですね☆

2009-12-24 | 趣味・息抜きの日の日記
メリークリスマスイブ

1ヶ月くらい前から街中はクリスマスモードで、そろそろ周りの景色にも
少しマンネリしそうでしたが、やっと今日イブがきましたね
社労士受験生の中には、お子さんのためにサンタクロースになるパパやママも
たくさんいらっしゃるでしょうね
みなさん、良い日にしてくださいね~


昨日の休みは、徴収法の勉強をしていたのですが、結構忘れていました
ここのところ勉強法の見直しをしていたので、徴収法のあまりの忘れ様にも動揺せず、
「丁寧にじっくり時間をかけて理解を深める」ことに専念しています

今、私のテキストは、大事だと思うところにシャーペンで線を引いたり、
くるくるっと囲ったりしていて、過去問の突き合わせ部分だけ
青と赤で書きこんでいっています。
それでも、まだまだだいぶ素っ気ないテキストです。
徴収法が一通り終わったら、労基法から少しずつ復習をしていくので、
その際には、もう一度過去問の論点部分と、選択式で出題された語句、
そして、添削問題で出題された部分にチェックをしていきます。
実はまだテキストに蛍光ペンで印をつけることを怖がっていたのですが、
2回転目からは、だいたい大事なところの見分けがつくようになってると思うので、
少しずつ色をつけていく予定です。

今日ふらーっと文房具屋さんに行って蛍光ペンを買ってきました
以前、ブログ仲間のSAKAさんに教えていただいて使っていた
パイロットのフリクションボールと同じ種類で、フリクションライトという蛍光ペンがありました。
こちらも、後部のラバーで消すことができるので、マークし過ぎたとしても安心です。
(昔、なんでも印をつけて、塗り絵になって失敗したことがあるので用心してます

まだ色分けは決めていませんが、
過去問の論点、添削の論点、今使っている選択式問題集で出題された語句、
今後受けていく模試の出題箇所を一目見てわかるように色分けしていこうと思っています。

こうして自分にわかりやすいテキストにしていくと、
もっとテキスト読みがしやすくなっていくだろうなぁと思います。
集中力がなくて、テキスト読みがほんっとに苦手なので、飽きないように自分なりに工夫が必要です

あとは、セクションごとにインデックスをつけようか迷っています・・・。
みなさんはインデックスをつけていますか?
私は1年目はLECのテキストでインデックスをつけていましたが、
昨年はLECの市販のテキストで1冊に全科目が集約されていたので、
これに全部インデックスをつけると逆に探しにくいなと思ってやめました。

インデックスはつけませんでしたが、
「基準」や「指針」などと、選択式で迷いそうな語句が出てくる場所には
付箋に「指針」と書いてそのページに印をつけていたので、
テキストを閉じても、「指針」という文字が見えて、
どんな箇所でこの言葉を選ぶのだったかな?と思ったらすぐチェックできるようにしていました
いつも間違えていた安衛法のところでも、「助言」「指導」「勧告」などと
迷うところに付箋をつけていたので、今年の本試験の安衛法の選択式で役に立ちました。
なので、この方法は来年に向けても取り入れていこうと思っています。

みなさんはどうされていますか?
もしも何か工夫されていることがありましたら、
アドバイスいただけたら嬉しいですm(_ _)m


今日は大阪は、比較的暖かい1日です
今年も残すところあと1週間ですね!
私の会社の仕事納めは明日です。
残り1日頑張ります~

勉強法の見直し

2009-12-22 | 社労士受験
昨日は一日東京で研修があり、今朝大阪に戻って会社に直行しました
東京もすごく寒かった
行きのでの2時間半は、途中寝たりしながらも、
雇用法の講義を繰り返し聞いていましたが、あとは勉強できなかったので、
じっくり徴収法にとりかかるのは明日からになりそうです。
ここのところ、今の勉強方法でいいのかな?と不安になって
アドバイスをいただいたり、ブログ仲間の勉強方法を見せていただいたりしながら
自分の本試験の反省点をもう一度思い出したりしていました。
私の場合は、苦手な科目は特に問題文をきちんと読めていません。
割と好きな科目は問題文がすっと頭に入ってくるのに、
苦手な科目は一度読んだだけでは論点がよくわからないまま焦って答えを出しています

今の配本ペースに合わせてちょっと急いで勉強を進ませてきたので、
労働科目の一回転が終わったら、労基からもう一度じっくり確認していきます。
社会保険科目とも並行していくので、年明けからは配本ペースに合わせず
5月くらいまでは、一科目にもう少し時間をかけていこうと思います。
答練は、復習の終わった科目から取りかかっていく予定なので、
まだ自分の計画の予定には書き込めていません。
今まで過去問と模試だけで勉強をしていて、答練を受けるのは今回が初めてで、
1科目にどのくらい時間がかかるものなのかわからないのです・・・

年が明けたら、本試験までもうあと8ヶ月
1月からは月日の流れをもっと早く感じると思うので、気合い入れて頑張ります





雇用法61条

 育児休業給付金は、被保険者((A)を除く)が、その(B)(その子が(B)に達した
 日後について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として
 厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあっては、1歳6ヶ月)
 に満たない子を養育するための休業を開始した日前2年間に、(C)が通算して
 (D)であったときに、(E)について支給される。

 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、原則として
 支給単位期間の初日から起算して(F)までに、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)
 育児休業給付金支給申請書」に、(G)、母子保健法の母子健康手帳、労働者名簿、
 賃金台帳等の所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に
 提出しなければならない。



  (A)高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
  (B)1歳
  (C)みなし被保険者期間
  (D)12か月
  (E)支給単位期間
  (F)4ヶ月を経過する日の属する月の末日
  (G)休業開始時賃金証明票

 

支給限度額の覚え方

2009-12-17 | 社労士受験
今年も残すところ、あと2週間になりました
10月の頭、iDEの教材が怒濤のように配本され始めてからこの2ヶ月半がとても早かった
今やっと勉強のサイクルが定着してきた感じです
計画は何度も何度も修正しています。
私の会社は26日から年明け3日まで冬休みなので、
ひとまず、25日までに徴収法の1回転を終了させたいなと思っています。
27日からは四国の実家に帰ります~
それまでに健保法の過去問が届いたら、この冬休み中に健保の過去問突き合わせもしたいです。
でも、それよりも先に、今までiDEの配本に合わせて急いで進ませてきた
労働科目の復習に力をいれないと今のままでは答練で凹むの間違いなしです。
いつもせっかくの長期休暇に実家に帰っても、勉強している姿ばかり見せていて申し訳ないんです
なので、帰る前にできるだけ頑張っておいて、勉強もしたり、家族でのんびりする時間を増やして
メリハリのある冬休みにしたいなぁと思っています
来週は、月曜から研修で東京、そして忘年会などもありますが、
言い訳にしないで頑張ります


勉強についてですが、少し前に、雇用法の高年齢雇用継続基本給付金のところを読んでいたら、
今年は支給限度額が335,316円になっていました。

確か2年前は339,235円で、LECの先生が『ミミ、キュウニサンコ』(耳、急に3個)と
耳が急に3個になってしまったと絵を書いてくれていました

さて、今年はどうやって覚えようかとゴロを考えていましたが、
335,316円・・・   

1.『散々、降参したイチロー』
2.『耳、ゴミ色』
3.『ミミコさん、ひとむかし風』

くらいしか思いつきませんでした。
数日経って、支給対象月は?と思ったとき、
「このゴロ、一番イヤやな」と思った2番のゴロで記憶されていました
もっとキレイなゴロで覚えたかったんですけどね
キレイな覚えやすいゴロ見つけたら訂正します       



雇用法61条

 高年齢雇用継続基本給付金は、算定基礎期間に相当する期間が(A)ある被保険者((B)を除く)
 に対して、(C)に支払われた賃金の額が(D)に30を乗じて得た額の(E)に
 相当する額を下るに至った場合に、その(C)について支給される。

 支給対象月とは、被保険者が(F)までの期間内にある月であって、その月の初日から
 末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、その月の初日から末日まで引き続いて
 (G)の支給を受けることができる休業をしなかった月をいう。



  (A)5年以上
  (B)短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
  (C)支給対象月
  (D)みなし賃金日額
  (E)100分の75
  (F)60歳に達した日の属する月から65歳に達した日の属する月
  (E)育児休業給付金又は介護休業給付金

実務本

2009-12-16 | 社労士受験
LECからポイントを5000円分もらっていた中で、先日選択式マスターを注文したので、
その残り分が12/26で消滅してしまう、とのことで
LECの書籍の中で何かためになりそうな本はないかなぁと探していたところ、
結局この本をもらうことにしました。

『開業から行政書士・社会保険労務士のコラボレーションで儲ける!』
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資格のLECがおくる実務本第1弾!

実務家として活躍中の行政書士・中田孝成氏、社会保険労務士・森田泰子氏の
共著によるLEC実務本第一弾。他の士業と組むことにより、自分の専門分野以外の
能力をプラスアルファし業務範囲を拡大した実際の経験を紹介。
他の同業士業と差別化し、成功を勝ち取りたい方必見の一冊。

第1章 業務独占資格の活用とその限界
第2章 行政書士の業務範囲とその限界
第3章 社会保険労務士の業務範囲とその限界
第4章 行政書士主導の事例
第5章 行政書士からみた社会保険労務士の便利な活用法
第6章 社会保険労務士主導の事例
第7章 社会保険労務士からみた行政書士の便利な活用法
第8章 ダブル資格は活用できないのか
第9章 対談 コラボレーションにより、新たな可能性はみえてくるのか!

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重々、自分の立場はわかってますよ~。
まだ合格していない私が今読まないといけないのは、
こんな『儲ける!』とか『稼ぐ!』とかそんな本ではなく、iDEのテキストです
そうなんですけど・・・ポイントをそのまま消滅させるのももったいないなぁと・・・
そして、社労士の業務範囲をよく知らないこともありまして、この本をもらうことにしました。
2年前に出された本なので、ご存知の方もいらっしゃると思います。
モチベーションが下がった時、ちらっとこの本を読んでみようと思います



雇用法58条

 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、(A)及び(B)とされている。

 移転費の支給を受けようとする受給資格者等は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、
 移転の日の翌日から起算して(C)に、(D)に受給資格者証等及び移転の際に親族を随伴する場合は、
 その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えて、
 管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかったとき、
 公共職業安定所の指示した公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったときは、
 その事実が確定した日の翌日から起算して(E)に移転費を支給した公共職業安定所長に
 届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を(F)しなければならない。



  (A)移転料
  (B)着後手当
  (C)1ヶ月以内
  (D)移転費支給申請書
  (E)10日以内
  (F)変換

 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃と宿泊料
  支給申請は10日以内、変換も10日以内でした。

寒くなってきましたね(+_+)

2009-12-15 | 社労士受験
失業等給付の体系図を透明のケースに挟んで、しおり代わりにしておくといい、と
井出先生がおっしゃってましたので、今日早速透明ケースに入れました
この体系図、いざ書こうとすると、就職促進給付の枝が書けなくなっていたのです。

好きな科目だったのに、改正があってから模試の点数が落ちてしまいました。
年金科目に比べたらもう少し勉強しやすいはずなので・・・
今のうちに改正部分もしっかり覚えなおしておきます

いつもブログには、苦手な条文や自分が間違いやすい条文を選んで書くのですが、
一度空欄を作ったら、自分で解いて確認しながら空欄部分の解答も書いていきます。
これを続けていたら、この間過去問を解いた時に自分が書いたことを思い出すことができました。

選択対策は必ず択一対策にもつながるということと、
苦手な条文に印をつけて何度も読んだり、声に出してみたり
この条文って○○だね、と人と話してみたりすることで、
一つずつ記憶に残っていくと思います
何でもチリツモですね
引き続き頑張ります


北海道や東北の方は大雪のおそれとのこと・・・温かくされてますか?
いよいよ本格的な寒さがやってきましたね
風邪などひかないよう、お体に気をつけてくださいね。




雇用法56条

 再就職手当は、下記に該当する者に対して、公共職業安定所長が支給基準に従って
 必要があると認めたときに支給される。

 (1)(A)に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、当該受給資格に基づく
 所定給付日数の(B)である受給資格者であること。

 (2)厚生労働省令で定める(A)に就いた者であること

 ◎支給基準
 (1)(C)に再び雇用されたものでないこと。
 (2)(D)後、職業に就き、又は事業を開始したこと。
 (3)受給資格に係る離職について離職理由に基づく給付制限を受けた場合において、
  待機期間の満了後(E)の期間内については、(F)の紹介により職業に就いたこと。
 (4)雇入れをすることを(G)をした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。



  (A)安定した職業
  (B)3分の1以上かつ45日以上
  (C)離職前の事業主
  (D)待機期間が経過した
  (E)1ヶ月
  (F)公共職業安定所及び職業紹介事業者
  (G)求職の申込み

選択式マスターが届きました

2009-12-14 | 趣味・息抜きの日の日記
いつもカタい内容なので、今日は写真を入れてみます

左は友達からもらったスタバのタンブラー
クリスマス限定ものでかわいいです思いがけないでした

右は母から送られてきた湯たんぽのカバー
超冷え症の私は湯たんぽが欠かせません。

あたたかい心遣いをもらったので、今年の冬は温かく過ごせそうです
周りの人にいつも助けられていることを忘れずに、
私もあたたかい気持ちをお返ししていきたいと思ってます

  


勉強の方ですが、LECから選択式マスターが届きました
昨年は、真島のわかる社労士選択式問題集の労働・社会の2冊を使っていて、
左のページが問題、右ページはその問題に関する事項にプラスして大まかな基礎事項が
確認できるようにぎっしりと整理されていたのですが、問題を解いた後、その基礎事項の確認に
ついつい時間をかけてしまって、結局1回くらいしか回せませんでした。
本当はその基礎事項が整理されていることが売りだったと思うので、
良い問題集だったんですが、私には使いこなせませんでした。

それに比べるとLECの選択式マスターは、
左のページに問題、右のページには問題の全文が空欄部分を太字にして掲載され、
重要項目が少し整理されてるだけのシンプルなものでしたが、
問題に関する不安なところは、詳しいiDEのテキストで確認できますので、
次の問題にどんどん進めやすいような、個人的には使いやすいと思いました。
持ち運びしやすいB6くらいの大きさです

これだけで選択式対策は完全ではないと思いますので、
あとは答練と模試で解く問題数を増やし、勉強の進み具合で調整していきます。
昨年、持っている問題集や模試を繰り返せず消化不良だったので、
今回はできるだけ手を広げずに持っているものを繰り返す方法にしてみたいなと思っています。

この土日は雇用法のテキスト読みと過去問を終わらせる予定でしたが・・・
テキスト読みもあまり進まず、過去問もまだ半分残っています。
コタツでテキストを読んでると、とても眠くなります

今日から徴収法の聴講に入りたかったんですが、またまた計画修正です

日雇労働者の保険給付

2009-12-11 | 社労士受験
日雇労働者関連の保険給付は初学者の時からちょっと苦手です。
雇用法の日雇労働被保険者と、健保法の日雇特例被保険者の定義、要件などは
健保法の勉強が終わった時に横断してきちんと整理しておきます。

特例給付の日雇労働求職者給付金の受給要件、ややこしくないですか

・継続する6ヶ月に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付

という要件は覚えられたとしても、その後の、

・基礎期間のうち、後の5月間に普通給付又は特例給付による日雇い労働求職者給付金の支給を受けていないこと
・基礎期間の最後の月の翌月以後2月間に普通給付による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと

そして、特例給付の申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行わなければならない・・・

などと出てくると、さっぱりわからなくなります



雇用法45条~

 日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、
 その者について印紙保険料が(A)以上の分されているときは、(B)が支給される。
 日雇労働被保険者は(B)を受けようとするときは、所定の時刻までに、
 (C)公共職業安定所に出頭し、(D)を行わなければならない。
 失業の認定は、(C)公共職業安定所において、(E)について行われるのが原則である。



  (A)通算して26日分
  (B)日雇労働求職者給付金
  (C)その者の選択する
  (D)求職の申込み
  (E)日々その日

 

 ◎特例給付の日雇労働求職者給付金の支給を受ける時は
 自己の居住地を管轄する公共職業安定所の長に日雇労働被保険者手帳を提出して、
 その旨を文書で申し出る、でした。

 ◎似たようなもので、雇用保険被保険者証の再交付は、
 その者の選択する
公共職業安定所の長に申請する、でした。

高額療養費の支給手続き

2009-12-09 | 社労士受験
昨日母に、「おばあちゃんが退院したので、高額療養費の申請をしたいんだけど、
どうしたらいいの?」と言われて、久しぶりに健保のテキストを出し・・・
私も「どうしたらいいんだろう」と思いました
祖母は86歳。ということは、後期高齢者の高額療養費。金額はいくらかな。
いつ支給されるんだろう、どうしたら支給されるんだろう・・・??
と、しばらくテキストを見ていましたが、
テキストには「支給する」としか書かれていません。
今日ネットで調べたら・・・
高額療養費の支給対象になる人には、広域連合からお知らせのハガキが届くんですね。
支給対象月の翌々月ごろにこのハガキが届くようです。
このハガキを持って役所の医療担当窓口に行き、
高額療養費支給申請書を提出(後期高齢者医療被保険者証も一緒に)したら、
支給対象となった月から3~4ヶ月後くらいに支給されるとのことです。
社労士の受験勉強をしても、すぐに実務はできない、と言われるのはこういうことですね。
仕組みは勉強しても、実際の手続きはわからないことばかりです。
それに、勉強している段階では、実際自分がその手続きをするわけじゃないので、
疑問すらわいていませんでした
直接試験には関係ないことだと思いますが、母と話したことで、
高額療養費の支給に関してのイメージがわきました




今日の条文は、今年の本試験の雇用法の問題です。(一部変えてます)
いつも、条文を見ながら、『きっと意地悪な出題者ならこんなところを空白にするに違いない』
などと考えながら空白をつくって自分を追い込んでいるんですが、
久しぶりに本試験を見て、今年の雇用法は、素直な問題だったんだなぁとあらためて思いました
でも、最後の(E)で「3日」を選んでおりました
これは労災の待期ですよね…
落ち着いて解いていたつもりでも、緊張して舞い上がって試験に挑んでるようです
本試験の緊張感にもちゃんと対応できるよう、もう一度基礎固めをしないとです。



雇用法37条

 被保険者であって、(A)に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において
 雇用されているもの((B)を除く)が失業した場合、原則として、離職の日以前1年間に
 被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば、(C)が支給される。
 この場合、支給を受けようとする者は、離職の日の翌日から起算して(D)を経過する日までに、
 公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を
 受けなければならない。また、離職後最初に公共職業あて遺書に求職の申込みをした日以後において、
 失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して
 (E)に満たない間は、(C)は支給されない。



  (A)同一の事業主の適用事業
  (B)短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者
  (C)高年齢求職者給付金
  (D)1年
  (E)7日

個別延長給付

2009-12-08 | 社労士受験
受験勉強が長くなってくると、毎年法改正にとまどいます
ただでさえややこしい雇用法の給付金の名前ですが、
今回は育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合されて
育児休業給付金になってすっきりしました
昨年の改正では、延長給付に個別延長給付ができていましたね。
複数の延長給付が給付される場合の優先順位は「コウゼンクン」と覚えていたのに
途中から「ココウゼンクン」となんだかゴロが変になりました
一度身についてしまった知識があると、新たに覚えなおすための切り替えが必要なので
これも法律の勉強の難しさですね



雇用法(法附則5条)

 受給資格に係る(A)又は所定給付日数分の基本手当の(B)が、
 平成21年3月31日から平成24年3月31日の間である受給資格者(特定理由離職者
 (期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者)である者
 及び特定受給資格者に限る)であって、次の1又は2のいずれかに該当するものについては、
 受給期間内の失業している日について個別延長給付を支給することができる。

 1.次のいずれかに該当する者であって、公共職業安定所長が一定基準に照らして(C)であると認めた者
  ・受給資格に係る(A)において(D)である者
  ・(E)していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

 2.公共職業安定所長が一定基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験
 その他の実績を勘案して(F)を計画的に行う必要があると認めた者

 個別延長給付は、(G)(算定基礎期間が20年以上であり、かつ、所定給付日数が(H)
 である受給資格者にあっては、(I))を限度として所定給付日数を超えて支給される。
 また延長された日数分、受給期間も延長される。



  (A)離職の日
  (B)支給終了日
  (C)就職が困難な者
  (D)45歳未満
  (E)雇用機会が不足
  (F)再就職のための支援
  (G)60日
  (H)270日又は330日
  (I )30日

失業後の手続き

2009-12-07 | 社労士受験
先週は免許の更新に行ってきました
新卒で入社した会社での職種が営業で、で顧客を回らないといけなかったため、
大学卒業前に免許をとりました。
営業たるもの、昼間事務所にいてはチクチクとイヤミを言われます。
はるばる2時間近くを走らせて行ったのに商談が決まらず、
会社に帰るのが憂鬱で、一人でを見に行ったこともありました。
行き場をなくして、家に帰っていたこともありました
マンションの横に車をとめていて、家でのんびりして、
そろそろ会社に戻ろうと降りたら・・・駐禁をやられてました
会社に戻れず、そのまま警察へ直行
そのため、今回やっとゴールド免許だったのです・・・
甘くて、やる気のなかった社会人1年目の苦い思い出です。
その会社には何も貢献できずに1年で退職。すぐに転職して今に至ります。
「自己退職」でしたが、その頃は今のような厳しい給付制限もなく、すぐに失業保険をもらいました。
一度経験しているので、雇用保険の失業→認定→基本手当受給の流れは勉強しやすかったです。

雇用法を勉強していたら、どこの公共職業安定所なのか?
が論点になるところがいくつか出てきますね。
「居住地を管轄する」なのか「所轄」、それとも
「その者の選択する」公共職業安定所なのか・・・もう一度頭の整理が必要です




雇用法15条

 基本手当は、受給資格者が失業している日について支給される。
 失業の認定を受けようとする受給資格者は、離職後、(A)公共職業安定所に出頭し、
 (B)をしなければならない。
 基本手当の支給を受けようとする者は、(A)公共職業安定所に出頭し、
 (C)に運転免許等の所定の書類を添えて提出しなければならない。
 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、(A)公共職業安定所に
 出頭し、(D)に(E)等所定の書類を添えて提出した上、(F)を求めなければならない。



  (A)管轄
  (B)求職の申込み
  (C)離職票
  (D)失業認定申告書
  (E)受給資格者証
  (F)職業の紹介

音楽に癒されました

2009-12-03 | 趣味・息抜きの日の日記
昨日はFNS歌謡祭を見ました
おかげでまた雇用法に入れませんでしたが・・・
過去問の突き合わせは少し進みました。
最近は全く音楽番組を見なくなっていたので、
昨日は久しぶりに懐かしい音楽に癒されました~

槇原敬之の「どんなときも。」を中学3年の時の文化祭でクラスで合唱して、
そこから大学生になっても彼の歌詞の一つ一つに共感し、いつも聴いていました。
(年代がバレます
覚せい剤で逮捕されてから、見方がすっかり変わってしまいましたが、
彼の懐かしい曲を聴くと、まだ純粋だった当時の自分を思い出して、
やっぱりいい曲だなぁと思ってしまいました。
最近は、誰かの曲の歌詞に共感することはもちろん、ゆっくり音楽を聴く余裕がなかったですが、
せっかく買ったウォークマン(井出先生の講義がぎっしりで、まだ音楽を聴いたことがありません)に、
たまには音楽も入れて、脳を一休みさせるのも必要だなと思いました。
まっ、脳を一休みさせないといけないほど、勉強の方はできていませんけどね
母が葉加瀬太郎のヴァイオリンのCDを送ってきてくれたので、今日早速入れました
倍速設定のまま聴かないように注意です
今日こそ!雇用法の聴講します



雇用法17条

 賃金日額は、(A)において被保険者期間として計算された最後の(B)に支払われた賃金
 ((C)及び(D)を除く。)の総額を(E)で除して得た額とする。

 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、
 同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
 1.賃金が、(F)によって算定され、又は(G)によって定められている場合には、
 前項に規定する最後の(B)に支払われた賃金の総額を当該最後の(B)に労働した日数で
 除して得た額の(H)に相当する額
 2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められている場合には、
 その部分の総額をその期間の(I)(賃金の一部が月によって定められている場合には、
 1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額

 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により
 算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、
 (J)が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。


  (A)算定対象期間
  (B)6ヶ月間
  (C)臨時に支払われる賃金
  (D)3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  (E)180
  (F)労働した日もしくは時間
  (G)出来高払制その他の請負制
  (H)100分の70
  (I )総日数
  (J)厚生労働大臣

機械をちゃんと調べてみよう

2009-12-02 | 社労士受験
昨日から雇用法に入る予定でしたが、
安衛法の添削があまりできなかったこともあったので、
ちょっと不安になって安衛法のテキストを見ていました

今年の本試験では、フォークリフトに関する問題が択一で1問出ていましたね。
私が、問題に出てくる度に拒否反応を起こすようになっていたこのフォークリフト
イメージはついていましたが、あえて調べることもせず、
ただ活字だけで覚えようとしていましたが、
今日はちゃんと画像を見て、内容を見てみようと思い調べました。


そういえば、築地で早朝に海鮮丼屋さんを探して歩いていたときに、
ぶんぶんと行き交ってて、引かれそうになってたあの乗り物!
と思い出して、今日頭にインプットしました。
画像は1トン以上のフォークリフトです。
「労働安全衛生法では、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、
フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければその業務に就かせてはならないと定めています。
当支部は○○労働局長のフォークリフト運転技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。」
と講習内容が紹介されていました。
本試験ではこの「登録教習期間」を「所轄労働基準監督署長」と書きかえて、誤りの問題にしていましたよね

テキストに書かれているところでも、テキストでは読み流してしまうこともあるので、
こうして前からめんどくさがらずにちゃんと画像を見たり、自分で調べていたら、
見たことのない本試験の1問も解けていたと思います
安衛法で一番苦手な機械のところ、ちゃんと調べてイメージを描きながら勉強していきます

今日から12月☆

2009-12-01 | 社労士受験
気分転換に、今日からブログはクリスマス仕様です★
街もすっかりクリスマスモードですね



安衛法と労災法の添削を解いたんですが、安衛法が既に頭の中から去りつつありました
これから安衛法の添削を解かれる方もいらっしゃると思うので詳しくは書きませんが、
今年の本試験以来、拒否反応を起こす機械名がありまして・・・
それが出ると問題文が頭に入ってきません
今日の夜から雇用法の聴講に入る予定ですが、今までの科目の復習もしていかないと
年明けの答練で落ち込んで、社会保険科目がうまく進まなかったら困ります
頑張りますよ




労災法42条 ◎時効

 ・療養補償給付、療養給付(療養の費用に係るもの)→(A)から2年
 ・休業補償給付、休業給付→(B)から2年
 ・障害補償給付、障害給付→(C)から5年
 ・遺族補償給付、遺族給付→(D)から5年
 ・障害補償年金差額一時金、障害年金差額一時金→(E)から5年
 ・障害補償年金前払一時金、障害年金前払一時金→(F)から2年
 ・遺族補償年金前払一時金、遺族年金前払一時金→(G)から2年
 ・葬祭料、葬祭給付→(H)から2年
 ・介護保障給付、介護給付→(I)から2年
 ・二次健康診断等給付→(J)から2年



  (A)療養の費用を支払ったつど、その日の翌日
  (B)傷病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとにその日の翌日
  (C)傷病が治った日の翌日
  (D)労働者が死亡した日の翌日
  (E)受給権者が死亡した日の翌日
  (F)傷病が治った日の翌日
  (G)労働者が死亡した日の翌日
  (H)労働者が死亡した日の翌日
  (I )支給事由の生じた月の翌月の初日
  (J)労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日←コレ最近よく間違えます