'07.4月号"みんなのニュース"4月号掲載
使える!高度専門士と日本版デュアルシステム
歯科技工士養成制度は、2年制の専門学校から4年制大学学部までの並存下にある。歯学部附属歯科技工士学校は、3年制短大或いは4年制大学学部への移行を望むのは当然として、歯科技工士養成専門学校の将来に関する話題が募集停止・閉科を除くと少ない。
大学設置基準等の事情を勘案すれば、専門学校の4年制大学学部化と別の道の検討が必要となると思われる。
歯科技工士は、長年ドイツのマイスター制度に憧憬を抱きながらきた。その職業教育システムに憧れを持ちながらも、社会文化基盤の差異と半ば諦めの中にいた。
しかし、平成16年4月から日本版デュアルシステムがスタートした。この中に光明を見出せないだろうか。日本版デュアルシステムとは、最近の「ニート」や「フリター」の顕在化を契機とした新たな政策展開と思える。
建前として、「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより 若者を一人前の職業人に育てる新しい職業訓練システム。具体的には、職場における実習訓練と教育訓練機関における座学(職場における実習訓練に関連した内容)を並行的に実施するシステムとして構想されている。実態的には、一時代前の歯科技工学校にも似ている。
高度な歯科技工士養成を目指し、「使える」歯科技工士を育てる教育訓練機関ならば、歯科技工士免許取得と卒業が同時である必然性は無い。学生にとっても、資格のみでは生きる支えとならない。
免許取得後にも、組織されたカリキュラムものと、歯科技工士免許取得後の職場における実習訓練と教育訓練機関における座学を並行的に実施し、より高度な歯科技工士を養成する日本版デュアルシステムを応用した日本型マイスター制度の可能性を探る意味は存在するだろう。
時あたかも「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成17年文部省告示第139号)により「高度専門士」の称号が規定された。「高度専門士」は、学校教育法施行規則第70条第1項第5項の「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」に該当し、大学学部卒業生と同等とみなされるという。それならば学士の学位と同等の称号とみなされる足がかりとなる。
歯科技工養成所が、高度専門士と日本版デュアルシステムを活用し、新たな時代へのステップアップを図るならば、日本型マイスター制度への道が近づいてきはしないだろうか。
日本版デュアルシステムホームページ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokunou/dual/index.html
専修学校の専門学校修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(PDF)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/05121501/001.pdf
使える!高度専門士と日本版デュアルシステム
歯科技工士養成制度は、2年制の専門学校から4年制大学学部までの並存下にある。歯学部附属歯科技工士学校は、3年制短大或いは4年制大学学部への移行を望むのは当然として、歯科技工士養成専門学校の将来に関する話題が募集停止・閉科を除くと少ない。
大学設置基準等の事情を勘案すれば、専門学校の4年制大学学部化と別の道の検討が必要となると思われる。
歯科技工士は、長年ドイツのマイスター制度に憧憬を抱きながらきた。その職業教育システムに憧れを持ちながらも、社会文化基盤の差異と半ば諦めの中にいた。
しかし、平成16年4月から日本版デュアルシステムがスタートした。この中に光明を見出せないだろうか。日本版デュアルシステムとは、最近の「ニート」や「フリター」の顕在化を契機とした新たな政策展開と思える。
建前として、「働きながら学ぶ、学びながら働く」ことにより 若者を一人前の職業人に育てる新しい職業訓練システム。具体的には、職場における実習訓練と教育訓練機関における座学(職場における実習訓練に関連した内容)を並行的に実施するシステムとして構想されている。実態的には、一時代前の歯科技工学校にも似ている。
高度な歯科技工士養成を目指し、「使える」歯科技工士を育てる教育訓練機関ならば、歯科技工士免許取得と卒業が同時である必然性は無い。学生にとっても、資格のみでは生きる支えとならない。
免許取得後にも、組織されたカリキュラムものと、歯科技工士免許取得後の職場における実習訓練と教育訓練機関における座学を並行的に実施し、より高度な歯科技工士を養成する日本版デュアルシステムを応用した日本型マイスター制度の可能性を探る意味は存在するだろう。
時あたかも「専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程」(平成17年文部省告示第139号)により「高度専門士」の称号が規定された。「高度専門士」は、学校教育法施行規則第70条第1項第5項の「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」に該当し、大学学部卒業生と同等とみなされるという。それならば学士の学位と同等の称号とみなされる足がかりとなる。
歯科技工養成所が、高度専門士と日本版デュアルシステムを活用し、新たな時代へのステップアップを図るならば、日本型マイスター制度への道が近づいてきはしないだろうか。
日本版デュアルシステムホームページ(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/syokunou/dual/index.html
専修学校の専門学校修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(PDF)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/05121501/001.pdf