現行歯科技工士法の限界とその対策ノート
-日本における歯科技工物の供給の「業務が適正に運用」され「規律」される為に-
岩澤 毅 (秋田市)
教典は、明暗の存在を前提に紡がれる。歴史は、明と暗を共に刻み、人を翻
弄する。私たち歯科技工士は、現行歯科技工士法の限界もまた知らねばならない。
○歯科技工士法 (昭和三十年八月十六日) (法律第百六十八号)
第二十二回特別国会 第二次鳩山内閣
歯科技工法をここに公布する。
歯科技工士法 (平六法一・改称)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が
適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目
的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用
に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをい
う。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその
診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業と
して歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病
院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除
く。
(昭五七法一・平一一法一六〇・一部改正)
第四章 業務
(禁止行為)
第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つては
ならない。
2 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により歯科
医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
(歯科技工指示書)
第十八条 歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した
歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、
病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指
示に基いて行う場合は、この限りでない。
(平一一法一六〇・一部改正)
歯科技工士法は、「歯科技工士の資格を定め」「歯科技工の業務が適正に運
用」され「規律」法第一条される為に、「特定人に対する歯科医療の用に供する補て
つ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工すること」法第二条即ち、
行為に着目しその観点から法を構築している。
歯科技工士法は、歯科技工物を直接的に法規制する方法を選ばず、「歯科技工
行為」を法規制する方法を選んだ。これが現在の禍根となった。
○「歯科技工」の業務内容について
歯科技工法の疑義について
(昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得
権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示をお
願いします。
記
1 歯科医師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せし
める場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用
を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範
囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何なる
作業を指すか。
○歯科技工の業務内容について
(昭和三一年二月二七日 医発第一四七号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標
記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当
する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯
科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工
士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々
の事例につき判断すべきものである。
○歯科技工士法上の疑義について
(平成六年九月二日)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
平素より特段のご指導を賜わり厚く御礼申し上げます。左記の事項につき、貴
省の見解を伺いたく照会いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
歯科技工物の作成に係る一連の工程の一部分における製作物を作成し、修理
し、又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称したと
しても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、歯科
医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
(平成六年九月九日 歯第二四号)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
平成六年九月二日付社日技第一六四号により照会のあった標記について、左記
のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。
歯科技工士法体系(※)による「歯科技工」とは、「業」法第二条の2と3とし
て「歯科技工の製品に影響を及ぼす」医発第一四七号「歯科技工物の作成に係る一連
の工程」歯第二四号の「行為」法第二条の1と規定することができる。
即ち歯科技工士法が支配する「業としての「歯科技工」」を歯科技工士の日常
用語に翻訳すると、「歯科技工のための作業模型と歯科技工指示書の確認・点検か
ら、歯科技工物の作成に係る一連の工程、さらに歯科技工物の最終研磨と作製物の確
認・歯科技工指示書の記載事項と作製物との確認まで」(試案)と言うことができ
る。
即ち、歯科技工士法体系は、歯科技工物自体を直接には規制しない。歯科技工
士法の対象は、現行法の支配の及ぶ日本国内で行われる歯科技工「行為」を中心とし
たものである。歯科技工士法は、海外で歯科技工行為が行われた結果としての作製物
=「歯科技工物」(海外製歯科技工物)を規制する根拠を持たない。
○歯科技工士法施行規則の一部改正について
(平成八年三月一四日)
(歯第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)
標記については、平成八年三月一四日付健政発第一九八号厚生省健康政策局長
通知「歯科技工士法施行規則の一部改正について」により通知されたところである
が、歯科技工指示書の取扱いについては、左記事項にも留意の上、その遺憾なきよう
お取り計らい願いたい。
記
第一 記載事項の追加について
1 今回の改正による歯科技工指示書の記載事項の追加は、集配専門業者の介
在や子請け、孫請けといった近年の歯科技工物の流通形態及び歯科技工所の運営形態
の変化の中で、歯科医師と歯科技工士の密接な連携を確保しようというものである
が、こうした流通形態自体を規制する趣旨ではない。
歯科技工士法体系は、歯科技工所の営業活動・歯科医院の外部発注・海外発注
代行に特化した業態、前述の業態を取り入れた歯科技工所の前述の業態部分を規制し
ない。規制する根拠を持たない。
平成11年11月09日 衆議院 - 厚生委員会議事録
○丹羽国務大臣 まず、義歯などの歯科補綴物につきましては、一般的には歯
科医師の指示を受けて歯科技工士が製作したものが歯科治療に使用されておる、先生
御専門でありますが。歯科医師が直接海外から歯科補綴物を輸入し、これを歯科治療
に使用することは認められている、こういうことであります。
歯科医師が海外から輸入した歯科補綴物につきましては、歯科医師の責任に
おいて歯科治療に使用されているものでありまして、品質並びに安全性については問
題はない、こう認識しておりますけれども、今先生が御懸念のような話もございます
ので、その実態について十分に把握し、検討していく必要がある、こう考えておりま
す。
丹羽厚生大臣(当時)の答弁は稚拙であり且つ日本語として不十分なものでは
あるがが、故無きものではない。歯科技工士法は、海外で歯科技工行為が行われた結
果としての作製物=「歯科技工物」を規制する根拠を持たない。
結論
現在の歯科技工・歯科医療に対する国民の期待に答え、高度化する歯科医療の
普及及び向上に寄与し、日本における歯科技工物の供給に関する「業務が適正に運
用」され「規律」される為には、現行歯科技工士法の改正・その他の立法等の方法が
必要と思われる。
現行歯科技工士法を武器としていわゆる歯科技工物の海外発注・営業専門ラ
ボ、更にはいわゆる中間業者と戦うことは出来ない。戦いの武器とはなりえないので
ある。我々には、新たな武器が必要だ。
法制定50周年は、歯科技工の現状を直視しない単なる「祝い」であってはなら
ない。国民の歯科と歯科技工士への期待と要求に基礎を置いた新たな制度設計の提案
の機会としなければならない。
対策案
1. 歯科技工士法の抜本改正 歯科技工物自体の規制へ 行為法からの脱皮
2. 医療法改正による、「歯科技工所への委託」の追加 内藤QDT2001.10論文ならびに
日技案 http://www.b-b.ne.jp/~kasaoka/kengi/info030216.html
3. 患者の権利法(仮称)による、患者への情報公開と患者の選択権の創設
岩澤QDT2002.5論文に近似
一部参考http://www02.so-net.ne.jp/~kenriho/
4. 新法(あるいは歯科技工士法改正)による、歯科技工物の品質基準・品質管理の導入
都技加藤案に近似
都技ネットワーク総集編
http://www.to-gi.net/files/net26_71.pdf
http://www.to-gi.net/files/net26_72.pdf
5. 歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その1
歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その2
歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その3
加藤雅司・中込敏男
日本歯科技工学会 第26回学術大会 抄録
※ 歯科技工士法体系
ここでは歯科技工士法、歯科技工士法施行令、歯科技工士法施行規則、歯科技
工士学校指定規則、以上に関する通知・通達の全体を歯科技工士法体系と呼ぶ。
2004.11.21記
-日本における歯科技工物の供給の「業務が適正に運用」され「規律」される為に-
岩澤 毅 (秋田市)
教典は、明暗の存在を前提に紡がれる。歴史は、明と暗を共に刻み、人を翻
弄する。私たち歯科技工士は、現行歯科技工士法の限界もまた知らねばならない。
○歯科技工士法 (昭和三十年八月十六日) (法律第百六十八号)
第二十二回特別国会 第二次鳩山内閣
歯科技工法をここに公布する。
歯科技工士法 (平六法一・改称)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、歯科技工士の資格を定めるとともに、歯科技工の業務が
適正に運用されるように規律し、もつて歯科医療の普及及び向上に寄与することを目
的とする。
(用語の定義)
第二条 この法律において、「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用
に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをい
う。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。以下同じ。)がその
診療中の患者のために自ら行う行為を除く。
2 この法律において、「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
歯科技工を業とする者をいう。
3 この法律において、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業と
して歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病
院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除
く。
(昭五七法一・平一一法一六〇・一部改正)
第四章 業務
(禁止行為)
第十七条 歯科医師又は歯科技工士でなければ、業として歯科技工を行つては
ならない。
2 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第二項の規定により歯科
医業の停止を命ぜられた歯科医師は、業として歯科技工を行つてはならない。
(歯科技工指示書)
第十八条 歯科医師又は歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を記載した
歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行つてはならない。ただし、
病院又は診療所内の場所において、かつ、患者の治療を担当する歯科医師の直接の指
示に基いて行う場合は、この限りでない。
(平一一法一六〇・一部改正)
歯科技工士法は、「歯科技工士の資格を定め」「歯科技工の業務が適正に運
用」され「規律」法第一条される為に、「特定人に対する歯科医療の用に供する補て
つ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工すること」法第二条即ち、
行為に着目しその観点から法を構築している。
歯科技工士法は、歯科技工物を直接的に法規制する方法を選ばず、「歯科技工
行為」を法規制する方法を選んだ。これが現在の禍根となった。
○「歯科技工」の業務内容について
歯科技工法の疑義について
(昭和三〇年一二月一七日 医第二一二六号)
(厚生省医務局長あて三重県衛生部長照会)
歯科技工法の施行については目下鋭意関係方面の啓蒙に努力していますが既得
権者となるべき者について、次の点に疑義がありますので折り返し何分の御指示をお
願いします。
記
1 歯科医師が歯科技工を行うに当り自己の家族をして助手的行為に従事せし
める場合はたとえその業務内容が歯科技工に属する場合であっても歯科技工法の適用
を受けないものと解してよいか。
2 もし前項による業務内容が歯科技工法の適用を受けるとすればその業務範
囲は具体的に如何なる作業を指すかまた一般人に許容さるべき補助的業務は如何なる
作業を指すか。
○歯科技工の業務内容について
(昭和三一年二月二七日 医発第一四七号)
(三重県知事あて厚生省医務局長回答)
昭和三十年十二月十七日医第二、一二六号をもって貴県衛生部長より照会の標
記について左記のとおり回答する。
記
1 当該助手的行為が歯科技工法第二条第一項に規定する「歯科技工」に該当
する場合は、当然、同法の適用を受ける。
2 歯科技工が行われるに際し、一般人に許容される補助的業務の範囲は、歯
科技工の製品に何等影響を及ぼさないような単純軽微な行為を歯科医師又は歯科技工
士(特例技工士を含む)の手足として行う場合に限ると解せられるが、具体的には個々
の事例につき判断すべきものである。
○歯科技工士法上の疑義について
(平成六年九月二日)
(社日技第一六四号)
(厚生省健康政策局歯科衛生課長あて社団法人日本歯科技工士会会長照会)
平素より特段のご指導を賜わり厚く御礼申し上げます。左記の事項につき、貴
省の見解を伺いたく照会いたしますので、よろしくお願い申し上げます。
記
照会事項
歯科技工物の作成に係る一連の工程の一部分における製作物を作成し、修理
し、又は加工することは、当該製作物を「半製品」又は「中間製作物」等と称したと
しても、歯科技工士法第二条第一項にいう「歯科技工」に該当するものであり、歯科
医師又は歯科技工士のみが適法に行うことができると解されるが、如何か。
(平成六年九月九日 歯第二四号)
(社団法人日本歯科技工士会会長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長回答)
平成六年九月二日付社日技第一六四号により照会のあった標記について、左記
のとおり回答する。
記
貴見のとおりである。
歯科技工士法体系(※)による「歯科技工」とは、「業」法第二条の2と3とし
て「歯科技工の製品に影響を及ぼす」医発第一四七号「歯科技工物の作成に係る一連
の工程」歯第二四号の「行為」法第二条の1と規定することができる。
即ち歯科技工士法が支配する「業としての「歯科技工」」を歯科技工士の日常
用語に翻訳すると、「歯科技工のための作業模型と歯科技工指示書の確認・点検か
ら、歯科技工物の作成に係る一連の工程、さらに歯科技工物の最終研磨と作製物の確
認・歯科技工指示書の記載事項と作製物との確認まで」(試案)と言うことができ
る。
即ち、歯科技工士法体系は、歯科技工物自体を直接には規制しない。歯科技工
士法の対象は、現行法の支配の及ぶ日本国内で行われる歯科技工「行為」を中心とし
たものである。歯科技工士法は、海外で歯科技工行為が行われた結果としての作製物
=「歯科技工物」(海外製歯科技工物)を規制する根拠を持たない。
○歯科技工士法施行規則の一部改正について
(平成八年三月一四日)
(歯第4号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省健康政策局歯科衛生課長通知)
標記については、平成八年三月一四日付健政発第一九八号厚生省健康政策局長
通知「歯科技工士法施行規則の一部改正について」により通知されたところである
が、歯科技工指示書の取扱いについては、左記事項にも留意の上、その遺憾なきよう
お取り計らい願いたい。
記
第一 記載事項の追加について
1 今回の改正による歯科技工指示書の記載事項の追加は、集配専門業者の介
在や子請け、孫請けといった近年の歯科技工物の流通形態及び歯科技工所の運営形態
の変化の中で、歯科医師と歯科技工士の密接な連携を確保しようというものである
が、こうした流通形態自体を規制する趣旨ではない。
歯科技工士法体系は、歯科技工所の営業活動・歯科医院の外部発注・海外発注
代行に特化した業態、前述の業態を取り入れた歯科技工所の前述の業態部分を規制し
ない。規制する根拠を持たない。
平成11年11月09日 衆議院 - 厚生委員会議事録
○丹羽国務大臣 まず、義歯などの歯科補綴物につきましては、一般的には歯
科医師の指示を受けて歯科技工士が製作したものが歯科治療に使用されておる、先生
御専門でありますが。歯科医師が直接海外から歯科補綴物を輸入し、これを歯科治療
に使用することは認められている、こういうことであります。
歯科医師が海外から輸入した歯科補綴物につきましては、歯科医師の責任に
おいて歯科治療に使用されているものでありまして、品質並びに安全性については問
題はない、こう認識しておりますけれども、今先生が御懸念のような話もございます
ので、その実態について十分に把握し、検討していく必要がある、こう考えておりま
す。
丹羽厚生大臣(当時)の答弁は稚拙であり且つ日本語として不十分なものでは
あるがが、故無きものではない。歯科技工士法は、海外で歯科技工行為が行われた結
果としての作製物=「歯科技工物」を規制する根拠を持たない。
結論
現在の歯科技工・歯科医療に対する国民の期待に答え、高度化する歯科医療の
普及及び向上に寄与し、日本における歯科技工物の供給に関する「業務が適正に運
用」され「規律」される為には、現行歯科技工士法の改正・その他の立法等の方法が
必要と思われる。
現行歯科技工士法を武器としていわゆる歯科技工物の海外発注・営業専門ラ
ボ、更にはいわゆる中間業者と戦うことは出来ない。戦いの武器とはなりえないので
ある。我々には、新たな武器が必要だ。
法制定50周年は、歯科技工の現状を直視しない単なる「祝い」であってはなら
ない。国民の歯科と歯科技工士への期待と要求に基礎を置いた新たな制度設計の提案
の機会としなければならない。
対策案
1. 歯科技工士法の抜本改正 歯科技工物自体の規制へ 行為法からの脱皮
2. 医療法改正による、「歯科技工所への委託」の追加 内藤QDT2001.10論文ならびに
日技案 http://www.b-b.ne.jp/~kasaoka/kengi/info030216.html
3. 患者の権利法(仮称)による、患者への情報公開と患者の選択権の創設
岩澤QDT2002.5論文に近似
一部参考http://www02.so-net.ne.jp/~kenriho/
4. 新法(あるいは歯科技工士法改正)による、歯科技工物の品質基準・品質管理の導入
都技加藤案に近似
都技ネットワーク総集編
http://www.to-gi.net/files/net26_71.pdf
http://www.to-gi.net/files/net26_72.pdf
5. 歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その1
歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その2
歯科技工経済を根本改善へと導く原因解明と具体策-その3
加藤雅司・中込敏男
日本歯科技工学会 第26回学術大会 抄録
※ 歯科技工士法体系
ここでは歯科技工士法、歯科技工士法施行令、歯科技工士法施行規則、歯科技
工士学校指定規則、以上に関する通知・通達の全体を歯科技工士法体系と呼ぶ。
2004.11.21記