【組体操のピラミッド】最上段、土台…、その配置にこめられた教育的意図とは? その指導書に書かれていること
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=140&from=diary&id=3434627
他のところがバカなことをやらかしているぶん、55人がマシに見えてしまいました。
最近になってこんなんがでたっちゅうに。
『現在、組み体操の人間ピラミッドの高層化が問題となっています。従来、人間ピラミッドは並列で実施していましたが、徐々に段が増えていき、市内の小学校では7段で実施していました。7段まで上層階ができるようになると、列も3列に増え、中の列にいる子ども達は前後に逃げることが出来ない状況となります。また、下段の子ども達にはかなりの重量がかかっていることになります。こうした現状について、西小学校から問題提起がありました。そして、人間ピラミッドの高層化は行わず、4段までにするという方針になりました。』(愛知県長久手市平成27年3月定例教育委員会会議録)
https://www.city.nagakute.lg.jp/kaigi_jyouhou/kaigiroku26/0316.html
感情に依存せずに、数字で少し考えてみよう。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/20140916-00039130/
組体操 高さ7m、1人の生徒に200kg超の負荷 10段・11段…それでも巨大化▽組体操リスク(3)
内田良?|?名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授
2014年9月16日 6時45分
『よく知られる兵庫県伊丹市立天王寺川中学校の10段ピラミッドは、高さ7メートルにも及ぶ。熊本県荒尾市立荒尾海陽中学校でも10段ピラミッド成功の記録があり、こちらも高さは7メートルを超える。高校でも9段、10段を成功させたという情報は多くある。
(・・・)組体操の基本形を利用して、個々の生徒にかかる重量を算出した(*注1)。今日よく実践される基本形は、横からみたときの断面は、7段を例にすると図1のとおりである。
図1 根本正雄『組体操指導のすべて』(明治図書,2011)p. 144)
また、正面から背面にかけては、人数を減らすというかたちがよくとられる。(・・・)10段(計151人)の場合、土台の生徒のなかでもっとも負担が大きいのは、背面から2列目の中央部にいる生徒であり、3.9人分の負荷がかかる。中学2年生男子(全国の平均体重48.8kg)で190kg、中学3年生男子(平均54.0kg)で211kgの重量になる。これが高校生にもなれば、2年生男子(平均61.0kg)で238kg、3年生男子(平均62.8kg)で245kgとなる。
11段(計196人)の場合も、10段のときと同様に、背面から2列目中央部の生徒に最大の負荷がかかり、その負荷は4.2人分にも達する。中学2年生男子で205kg、中学3年生男子で227kg、高校2年生男子で256kg、高校3年生男子で264kgの重量である。これは,歪みのない基本形にしたがって算出したものであり、ピラミッドが歪みをもった瞬間には、最大負荷はもっと大きい値になる。(・・・)1人の生徒が四つん這いになり、おおよそ4人(200kg)がその上に乗っている(・・・)
組体操の指導書には、「小学校では7段くらいまで可能」(戸田克『徹底解説 組体操』)と書かれている。7段でも最大の負荷量は2.4人分、小学6年生男子(平均38.3kg)で計算すると、92kg、女子(平均39.0kg)で94kgである。1人の小学生が、同級生2.4人を背中に乗せている。(・・・)私が知る限り、小学校では9段を成功させた事例がある。9段の場合、最大負荷は3.1人分、6年生男子で119kg、女子で121kgである。』
注1 各自が腕に3、足に7の力をかけるものとして計算した。
注2 天王寺川中学校の事例では,総勢137人で10段をつくりあげたと報じられている。下から数えて8段目と9段目をそれぞれ2人ずつ配置するという変則的なかたちをとることで全体としての人数も基本形と異なるものになっていると考えられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ああ、やめたほうがいいよ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699&full=1
■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617
裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・
というわけでこちら
伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189
P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK
P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text
いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf
少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
思い込みは大変です http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934824791&owner_id=40049699&full=1
骨折者も出る運動会の「ピラミッド」 巨大化止まらぬ背景
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=125&from=diary&id=3129333
そういう話じゃ・・・あるんですよね。この国はやたらと裁判を蛇蝎の様に忌み嫌う因習があるのか、そんなことで裁判をするなとかこの前見ましたが、教師の馬鹿げた抗弁なんざ聞きたかないってのが実情なわけでしてねぇ・・・。でもカネをむしり取るには欠かせないのがこれですからまあしょうがなくというフシはあるといいますか。
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
○被告は,①運動会の競技は,体育的行事の一環として,児童による自主的な活動が助長されることも求められている(乙2)のであるから,段階的な練習を重ねてうまくできた後は,教員の複数の補助に頼らず,自分たちで挑戦することも大事なものであるとか,②担任を持たず,学校組織運営上の役職にもつかない教員が極めて少ない中で,1基のピラミッドに対して,複数の教員を補助につけることは実際問題として著しい困難を伴うものであるなどと主張する。
いずれも,複数の教員を補助につけられないことに関する主張であるが,本件事故時には,本件4段ピラミッドの付近に教員は1人も配置されていなかったのであるし,上記①については,児童の自主性と児童の安全とは別次元の問題であり,あくまで生じうる危険から児童の生命,身体の安全の確保が図られていることが大前提であって,自主的な活動の助長のため安全の確保を図る必要がなくなるわけではなく,上記②についても,児童に4段ピラミッドのような転落の危険を内在する技を行
わせる場合,人員の不足のために安全の確保を図る必要がなくなるわけではないのであるから,いずれも被告の責任を否定する理由になり得ないことは明らかであり,被告の上記主張はいずれも理由がない。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699
■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617
裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・
というわけでこちら
伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189
P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK
P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text
いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf
(1) A1らの過失
(原告の主張)
4段ピラミッドは,上位の児童になるほどバランスを崩しやすいなどの危険性を有する技であるから,指導に当たる教員には,児童に対して十分な指導を行い,十分な監督及び補助の下で実施しなければならない注意義務があった。
ところが,A1らは,原告が最上位の児童を担当することになって以降,前日に体育館で練習をさせたのみの不十分な指導の状態で,すぐに屋外での練習を行い,しかも,本件4段ピラミッドの近くに補助する教員を配置せずに練習を実施させた。
そのため,土台,2段目及び3段目の児童(以下「3段目以下の児童」という。)が安定しない状態で最上位の原告を立ち上がらせ,原告が転落しても,これを補助する者がおらず,本件事故が生じたものであるから,A1らには,本件4段ピラミッドの指導,監督等について過失がある。
(被告の主張)
原告の主張は,否認ないし争う。また,本件事故は,原告が,本件4段ピラミッドの中心から,直径約2.2mの外周よりさらに約1m離れた箇所まで,およそ2mの距離を跳躍するという突発的な行動に出たため生じたものであり,A1らには予見することができなかった。したがって,過失の前提となる予見可能性を欠いたものであり,A1らに過失はない。
・・・・・・・・・
(3) 4段ピラミッド
4段ピラミッドは,15人の児童が3段となって,最上位の児童を支える技であり,4段ピラミッドの最上位の児童は,地上2m以上の高さで立ち上がることとなる。
4段ピラミッドは,元々上の段になるほどバランスが悪い状態であるうえに,土台の児童や2段目の児童の姿勢が悪い(背中が丸くなっているなど)場合や,土台の児童や2段目の児童がピラミッドの中心から等距離・等角度に並んでいない「いびつな形」の場合には,3段目の児童の立つ位置が安定しないなど,下の段の組立てが不安定になり,そうすると,上の段はさらに不安定な状態となる(証人A1,証人A2)。
そして,4段ピラミッドは,最上位の児童が,立ち上がった際に,つかまる物が何もないため,最も不安定な状態となり,落下する危険性を有する技である。
また,遅くとも平成16年ころには,組体操の指導に関する文献においても,最近組体操の練習中のケガが多いとの指摘があることが記載されていた(乙16)。
(4) 平成19年度の運動会の練習にあてた時間
アA1らは,平成19年度の6年生の運動会の練習として,本件事故後のものも含め,別紙4「日程表」記載のとおり,29時限分をかけた(なお,1時限は45分である。)(乙7の1・2,14)。原告は,この練習のうち,本件事故より前の練習には全て参加していた。
A1らは,組体操の練習に当たっては,5年時で学習したことの復習から始め,段階を追って最後の技である4段ピラミッドの練習を行うよう計画し,手の伸ばし方や姿勢などの各技に共通する基本的な事項については,5年時から指導を行い,また,4段ピラミッドの練習に入る前に,より単純な技について復習をさせて,繰り返し指導を行った(乙14)。
(5) 平成19年9月18日の事故について
○平成19年9月18日の5,6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,5,6年生が合同で組体操フィナーレの練習を行い,平成19年度の初めての4段ピラミッドの練習をした。
これらの時限は,6年生の担任であるA1ら2人に加え,5年生の担任であるA3教諭とA4教諭2人の計4人で指導に当たり,4段ピラミッドを作る際は,1基につき1人の教員が補助につき,A1はステージ又は指令台で,全体の進行を指揮していた(乙14)。
○平成19年度の4段ピラミッド又は3段ピラミッドを行うグループの振り分け等は以下のとおりであった。
(ア) 6年1組の児童のみの4段ピラミッド1基
(イ) 6年2組の児童のみの4段ピラミッド1基
(ウ) 6年1組と6年2組の児童で混成の4段ピラミッド1基
(エ) 6年1組の児童のみの3段ピラミッド1基
(オ) 6年2組の児童のみの3段ピラミッド1基
同日の練習の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位を担当していたのは,Iであった。原告は,同日の練習の際には,4段ピラミッドの構成メンバーではなく,3段ピラミッドを担当していた。
○同日の5限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,体育館において,4段ピラミッドの練習を行った。4段ピラミッドにおいては,3段目の児童と最上位の児童とのコンビネーションが重要となる。そのため,まず,3段目の児童と最上位の児童だけでの練習を行い,3段目の児童と最上位の児童だけで安定した状態で行うことができると確認したら,土台の児童と2段目の児童を合わ
せた4段ピラミッドに移行して,練習を行い,1~2回,3基同時に,4段ピラミッドを組み立てることに成功した(乙15)。
○同日の6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,場所を運動場に移動し,引き続き4段ピラミッドの練習を行い,3回ほど成功した。再度,4段ピラミッドに取り組んだ際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位の児童を担当していたIが,最上位で立ち上がろうと
した際,足下の3段目の児童を担当したYの首の後ろが沈んだため,バランスを崩し,しゃがむこともつかむこともできず,前方へ落下し,頭を打つ事故(以下「I落下事故」という。)が発生した(甲18,証人A
1)。
A3教諭は,I落下事故の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドを補助していたが,同ピラミッドから少し後ろに移動したときに,Iが落下したため,Iを救助することができなかった(証人A1)。A3教諭は,Iが落下した後,すぐにIに声をかけ,同日の6限目の練習を休ませた。
○A1は,Iに対し,落下の原因などを尋ね,同日の練習を休ませ,帰宅するように告げた。Iは,同日の夕方ころから具合が悪くなり,病院で受診した(甲18,
乙14)。また,Iは,翌日朝も,病院で受診したところ,I落下事故で腰を痛めたYと病院で出会い,IもYも,同日,授業に遅刻した(甲18,乙
7の1(6枚目))。
○原告は,Iの友人であり,Iが病院で頭部のレントゲン撮影等の診察を受けたという話を聞き,Iは頭を打っていたので,大きなけがをしてしまったのではないかと思い,4段ピラミッドの最上位の児童は怖いの
で,なるべくならやりたくないと思った(甲10)。
○A1は,A3教諭にIの落下の原因を尋ねたところ,前方に落ちながら,体の向きを横向きにねじる形で半回転して落下した旨の説明を受けた(証人A1)。A1らは,I落下事故を受けて,特に指導方法について変更することはなく,危なくなったらしゃがむようにとの従前の指導を続けることとしただけで,補助に入る教員の位置や危なくなった際にしゃがまなかっ
た児童についての対処法等について具体的な検討をしなかった。
○なお,被告は,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していた旨主張し,これに沿う内容のA1らの証言及び陳述書(乙14,15)(以下,これらを「A1らの証言等」という。)がある。しかし,Wらは,3名とも明確にこれを否定する証言をしていること,被告が平成20年10月8日に本件事故についての聴き取り調査をした
際にも,Wらは,I落下事故の際には6年1組の児童のみの4段ピラミッドを構成していなかったと述べていること(乙20),仮に,Wらが,I落下事故の際も3段目を担当していたとすれば,2度にわたり自分たちの上に乗った最上位の児童が落下する事故を経験したことになり,極めて印象的な出来事となるはずであるから,記憶違いがあるとは考えられないこと,これに,I自身も陳述書に,3段目の児童は全て男子で,その1人は同じクラスのYであったと具体的に記載している(甲18)
ことをふまえると,A1らの証言等は信用することはできず,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していなかったと認められる。
少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=140&from=diary&id=3434627
他のところがバカなことをやらかしているぶん、55人がマシに見えてしまいました。
最近になってこんなんがでたっちゅうに。
『現在、組み体操の人間ピラミッドの高層化が問題となっています。従来、人間ピラミッドは並列で実施していましたが、徐々に段が増えていき、市内の小学校では7段で実施していました。7段まで上層階ができるようになると、列も3列に増え、中の列にいる子ども達は前後に逃げることが出来ない状況となります。また、下段の子ども達にはかなりの重量がかかっていることになります。こうした現状について、西小学校から問題提起がありました。そして、人間ピラミッドの高層化は行わず、4段までにするという方針になりました。』(愛知県長久手市平成27年3月定例教育委員会会議録)
https://www.city.nagakute.lg.jp/kaigi_jyouhou/kaigiroku26/0316.html
感情に依存せずに、数字で少し考えてみよう。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/20140916-00039130/
組体操 高さ7m、1人の生徒に200kg超の負荷 10段・11段…それでも巨大化▽組体操リスク(3)
内田良?|?名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授
2014年9月16日 6時45分
『よく知られる兵庫県伊丹市立天王寺川中学校の10段ピラミッドは、高さ7メートルにも及ぶ。熊本県荒尾市立荒尾海陽中学校でも10段ピラミッド成功の記録があり、こちらも高さは7メートルを超える。高校でも9段、10段を成功させたという情報は多くある。
(・・・)組体操の基本形を利用して、個々の生徒にかかる重量を算出した(*注1)。今日よく実践される基本形は、横からみたときの断面は、7段を例にすると図1のとおりである。
図1 根本正雄『組体操指導のすべて』(明治図書,2011)p. 144)
また、正面から背面にかけては、人数を減らすというかたちがよくとられる。(・・・)10段(計151人)の場合、土台の生徒のなかでもっとも負担が大きいのは、背面から2列目の中央部にいる生徒であり、3.9人分の負荷がかかる。中学2年生男子(全国の平均体重48.8kg)で190kg、中学3年生男子(平均54.0kg)で211kgの重量になる。これが高校生にもなれば、2年生男子(平均61.0kg)で238kg、3年生男子(平均62.8kg)で245kgとなる。
11段(計196人)の場合も、10段のときと同様に、背面から2列目中央部の生徒に最大の負荷がかかり、その負荷は4.2人分にも達する。中学2年生男子で205kg、中学3年生男子で227kg、高校2年生男子で256kg、高校3年生男子で264kgの重量である。これは,歪みのない基本形にしたがって算出したものであり、ピラミッドが歪みをもった瞬間には、最大負荷はもっと大きい値になる。(・・・)1人の生徒が四つん這いになり、おおよそ4人(200kg)がその上に乗っている(・・・)
組体操の指導書には、「小学校では7段くらいまで可能」(戸田克『徹底解説 組体操』)と書かれている。7段でも最大の負荷量は2.4人分、小学6年生男子(平均38.3kg)で計算すると、92kg、女子(平均39.0kg)で94kgである。1人の小学生が、同級生2.4人を背中に乗せている。(・・・)私が知る限り、小学校では9段を成功させた事例がある。9段の場合、最大負荷は3.1人分、6年生男子で119kg、女子で121kgである。』
注1 各自が腕に3、足に7の力をかけるものとして計算した。
注2 天王寺川中学校の事例では,総勢137人で10段をつくりあげたと報じられている。下から数えて8段目と9段目をそれぞれ2人ずつ配置するという変則的なかたちをとることで全体としての人数も基本形と異なるものになっていると考えられる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ああ、やめたほうがいいよ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699&full=1
■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617
裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・
というわけでこちら
伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189
P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK
P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text
いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf
少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
思い込みは大変です http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934824791&owner_id=40049699&full=1
骨折者も出る運動会の「ピラミッド」 巨大化止まらぬ背景
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=125&from=diary&id=3129333
そういう話じゃ・・・あるんですよね。この国はやたらと裁判を蛇蝎の様に忌み嫌う因習があるのか、そんなことで裁判をするなとかこの前見ましたが、教師の馬鹿げた抗弁なんざ聞きたかないってのが実情なわけでしてねぇ・・・。でもカネをむしり取るには欠かせないのがこれですからまあしょうがなくというフシはあるといいますか。
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
○被告は,①運動会の競技は,体育的行事の一環として,児童による自主的な活動が助長されることも求められている(乙2)のであるから,段階的な練習を重ねてうまくできた後は,教員の複数の補助に頼らず,自分たちで挑戦することも大事なものであるとか,②担任を持たず,学校組織運営上の役職にもつかない教員が極めて少ない中で,1基のピラミッドに対して,複数の教員を補助につけることは実際問題として著しい困難を伴うものであるなどと主張する。
いずれも,複数の教員を補助につけられないことに関する主張であるが,本件事故時には,本件4段ピラミッドの付近に教員は1人も配置されていなかったのであるし,上記①については,児童の自主性と児童の安全とは別次元の問題であり,あくまで生じうる危険から児童の生命,身体の安全の確保が図られていることが大前提であって,自主的な活動の助長のため安全の確保を図る必要がなくなるわけではなく,上記②についても,児童に4段ピラミッドのような転落の危険を内在する技を行
わせる場合,人員の不足のために安全の確保を図る必要がなくなるわけではないのであるから,いずれも被告の責任を否定する理由になり得ないことは明らかであり,被告の上記主張はいずれも理由がない。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699
■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617
裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・
というわけでこちら
伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189
P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK
P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text
いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります
平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf
(1) A1らの過失
(原告の主張)
4段ピラミッドは,上位の児童になるほどバランスを崩しやすいなどの危険性を有する技であるから,指導に当たる教員には,児童に対して十分な指導を行い,十分な監督及び補助の下で実施しなければならない注意義務があった。
ところが,A1らは,原告が最上位の児童を担当することになって以降,前日に体育館で練習をさせたのみの不十分な指導の状態で,すぐに屋外での練習を行い,しかも,本件4段ピラミッドの近くに補助する教員を配置せずに練習を実施させた。
そのため,土台,2段目及び3段目の児童(以下「3段目以下の児童」という。)が安定しない状態で最上位の原告を立ち上がらせ,原告が転落しても,これを補助する者がおらず,本件事故が生じたものであるから,A1らには,本件4段ピラミッドの指導,監督等について過失がある。
(被告の主張)
原告の主張は,否認ないし争う。また,本件事故は,原告が,本件4段ピラミッドの中心から,直径約2.2mの外周よりさらに約1m離れた箇所まで,およそ2mの距離を跳躍するという突発的な行動に出たため生じたものであり,A1らには予見することができなかった。したがって,過失の前提となる予見可能性を欠いたものであり,A1らに過失はない。
・・・・・・・・・
(3) 4段ピラミッド
4段ピラミッドは,15人の児童が3段となって,最上位の児童を支える技であり,4段ピラミッドの最上位の児童は,地上2m以上の高さで立ち上がることとなる。
4段ピラミッドは,元々上の段になるほどバランスが悪い状態であるうえに,土台の児童や2段目の児童の姿勢が悪い(背中が丸くなっているなど)場合や,土台の児童や2段目の児童がピラミッドの中心から等距離・等角度に並んでいない「いびつな形」の場合には,3段目の児童の立つ位置が安定しないなど,下の段の組立てが不安定になり,そうすると,上の段はさらに不安定な状態となる(証人A1,証人A2)。
そして,4段ピラミッドは,最上位の児童が,立ち上がった際に,つかまる物が何もないため,最も不安定な状態となり,落下する危険性を有する技である。
また,遅くとも平成16年ころには,組体操の指導に関する文献においても,最近組体操の練習中のケガが多いとの指摘があることが記載されていた(乙16)。
(4) 平成19年度の運動会の練習にあてた時間
アA1らは,平成19年度の6年生の運動会の練習として,本件事故後のものも含め,別紙4「日程表」記載のとおり,29時限分をかけた(なお,1時限は45分である。)(乙7の1・2,14)。原告は,この練習のうち,本件事故より前の練習には全て参加していた。
A1らは,組体操の練習に当たっては,5年時で学習したことの復習から始め,段階を追って最後の技である4段ピラミッドの練習を行うよう計画し,手の伸ばし方や姿勢などの各技に共通する基本的な事項については,5年時から指導を行い,また,4段ピラミッドの練習に入る前に,より単純な技について復習をさせて,繰り返し指導を行った(乙14)。
(5) 平成19年9月18日の事故について
○平成19年9月18日の5,6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,5,6年生が合同で組体操フィナーレの練習を行い,平成19年度の初めての4段ピラミッドの練習をした。
これらの時限は,6年生の担任であるA1ら2人に加え,5年生の担任であるA3教諭とA4教諭2人の計4人で指導に当たり,4段ピラミッドを作る際は,1基につき1人の教員が補助につき,A1はステージ又は指令台で,全体の進行を指揮していた(乙14)。
○平成19年度の4段ピラミッド又は3段ピラミッドを行うグループの振り分け等は以下のとおりであった。
(ア) 6年1組の児童のみの4段ピラミッド1基
(イ) 6年2組の児童のみの4段ピラミッド1基
(ウ) 6年1組と6年2組の児童で混成の4段ピラミッド1基
(エ) 6年1組の児童のみの3段ピラミッド1基
(オ) 6年2組の児童のみの3段ピラミッド1基
同日の練習の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位を担当していたのは,Iであった。原告は,同日の練習の際には,4段ピラミッドの構成メンバーではなく,3段ピラミッドを担当していた。
○同日の5限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,体育館において,4段ピラミッドの練習を行った。4段ピラミッドにおいては,3段目の児童と最上位の児童とのコンビネーションが重要となる。そのため,まず,3段目の児童と最上位の児童だけでの練習を行い,3段目の児童と最上位の児童だけで安定した状態で行うことができると確認したら,土台の児童と2段目の児童を合わ
せた4段ピラミッドに移行して,練習を行い,1~2回,3基同時に,4段ピラミッドを組み立てることに成功した(乙15)。
○同日の6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,場所を運動場に移動し,引き続き4段ピラミッドの練習を行い,3回ほど成功した。再度,4段ピラミッドに取り組んだ際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位の児童を担当していたIが,最上位で立ち上がろうと
した際,足下の3段目の児童を担当したYの首の後ろが沈んだため,バランスを崩し,しゃがむこともつかむこともできず,前方へ落下し,頭を打つ事故(以下「I落下事故」という。)が発生した(甲18,証人A
1)。
A3教諭は,I落下事故の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドを補助していたが,同ピラミッドから少し後ろに移動したときに,Iが落下したため,Iを救助することができなかった(証人A1)。A3教諭は,Iが落下した後,すぐにIに声をかけ,同日の6限目の練習を休ませた。
○A1は,Iに対し,落下の原因などを尋ね,同日の練習を休ませ,帰宅するように告げた。Iは,同日の夕方ころから具合が悪くなり,病院で受診した(甲18,
乙14)。また,Iは,翌日朝も,病院で受診したところ,I落下事故で腰を痛めたYと病院で出会い,IもYも,同日,授業に遅刻した(甲18,乙
7の1(6枚目))。
○原告は,Iの友人であり,Iが病院で頭部のレントゲン撮影等の診察を受けたという話を聞き,Iは頭を打っていたので,大きなけがをしてしまったのではないかと思い,4段ピラミッドの最上位の児童は怖いの
で,なるべくならやりたくないと思った(甲10)。
○A1は,A3教諭にIの落下の原因を尋ねたところ,前方に落ちながら,体の向きを横向きにねじる形で半回転して落下した旨の説明を受けた(証人A1)。A1らは,I落下事故を受けて,特に指導方法について変更することはなく,危なくなったらしゃがむようにとの従前の指導を続けることとしただけで,補助に入る教員の位置や危なくなった際にしゃがまなかっ
た児童についての対処法等について具体的な検討をしなかった。
○なお,被告は,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していた旨主張し,これに沿う内容のA1らの証言及び陳述書(乙14,15)(以下,これらを「A1らの証言等」という。)がある。しかし,Wらは,3名とも明確にこれを否定する証言をしていること,被告が平成20年10月8日に本件事故についての聴き取り調査をした
際にも,Wらは,I落下事故の際には6年1組の児童のみの4段ピラミッドを構成していなかったと述べていること(乙20),仮に,Wらが,I落下事故の際も3段目を担当していたとすれば,2度にわたり自分たちの上に乗った最上位の児童が落下する事故を経験したことになり,極めて印象的な出来事となるはずであるから,記憶違いがあるとは考えられないこと,これに,I自身も陳述書に,3段目の児童は全て男子で,その1人は同じクラスのYであったと具体的に記載している(甲18)
ことをふまえると,A1らの証言等は信用することはできず,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していなかったと認められる。
少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。