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資料室B3F

https://yaplog.jp/akasyuri/
の移籍版。

怪我しない程度にどうぞ

2015-05-27 21:43:28 | 小ネタ
【組体操のピラミッド】最上段、土台…、その配置にこめられた教育的意図とは? その指導書に書かれていること
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=140&from=diary&id=3434627

他のところがバカなことをやらかしているぶん、55人がマシに見えてしまいました。

最近になってこんなんがでたっちゅうに。

『現在、組み体操の人間ピラミッドの高層化が問題となっています。従来、人間ピラミッドは並列で実施していましたが、徐々に段が増えていき、市内の小学校では7段で実施していました。7段まで上層階ができるようになると、列も3列に増え、中の列にいる子ども達は前後に逃げることが出来ない状況となります。また、下段の子ども達にはかなりの重量がかかっていることになります。こうした現状について、西小学校から問題提起がありました。そして、人間ピラミッドの高層化は行わず、4段までにするという方針になりました。』(愛知県長久手市平成27年3月定例教育委員会会議録)
https://www.city.nagakute.lg.jp/kaigi_jyouhou/kaigiroku26/0316.html

感情に依存せずに、数字で少し考えてみよう。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/ryouchida/20140916-00039130/

組体操 高さ7m、1人の生徒に200kg超の負荷 10段・11段…それでも巨大化▽組体操リスク(3)

内田良?|?名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授
2014年9月16日 6時45分

『よく知られる兵庫県伊丹市立天王寺川中学校の10段ピラミッドは、高さ7メートルにも及ぶ。熊本県荒尾市立荒尾海陽中学校でも10段ピラミッド成功の記録があり、こちらも高さは7メートルを超える。高校でも9段、10段を成功させたという情報は多くある。

(・・・)組体操の基本形を利用して、個々の生徒にかかる重量を算出した(*注1)。今日よく実践される基本形は、横からみたときの断面は、7段を例にすると図1のとおりである。

図1 根本正雄『組体操指導のすべて』(明治図書,2011)p. 144)

また、正面から背面にかけては、人数を減らすというかたちがよくとられる。(・・・)10段(計151人)の場合、土台の生徒のなかでもっとも負担が大きいのは、背面から2列目の中央部にいる生徒であり、3.9人分の負荷がかかる。中学2年生男子(全国の平均体重48.8kg)で190kg、中学3年生男子(平均54.0kg)で211kgの重量になる。これが高校生にもなれば、2年生男子(平均61.0kg)で238kg、3年生男子(平均62.8kg)で245kgとなる。

11段(計196人)の場合も、10段のときと同様に、背面から2列目中央部の生徒に最大の負荷がかかり、その負荷は4.2人分にも達する。中学2年生男子で205kg、中学3年生男子で227kg、高校2年生男子で256kg、高校3年生男子で264kgの重量である。これは,歪みのない基本形にしたがって算出したものであり、ピラミッドが歪みをもった瞬間には、最大負荷はもっと大きい値になる。(・・・)1人の生徒が四つん這いになり、おおよそ4人(200kg)がその上に乗っている(・・・)

組体操の指導書には、「小学校では7段くらいまで可能」(戸田克『徹底解説 組体操』)と書かれている。7段でも最大の負荷量は2.4人分、小学6年生男子(平均38.3kg)で計算すると、92kg、女子(平均39.0kg)で94kgである。1人の小学生が、同級生2.4人を背中に乗せている。(・・・)私が知る限り、小学校では9段を成功させた事例がある。9段の場合、最大負荷は3.1人分、6年生男子で119kg、女子で121kgである。』

注1 各自が腕に3、足に7の力をかけるものとして計算した。
注2 天王寺川中学校の事例では,総勢137人で10段をつくりあげたと報じられている。下から数えて8段目と9段目をそれぞれ2人ずつ配置するという変則的なかたちをとることで全体としての人数も基本形と異なるものになっていると考えられる。

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ああ、やめたほうがいいよ http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699&full=1
■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617

裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・

というわけでこちら

伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189

P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK

P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text

いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります

平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf

少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。

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思い込みは大変です http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934824791&owner_id=40049699&full=1

骨折者も出る運動会の「ピラミッド」 巨大化止まらぬ背景
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=125&from=diary&id=3129333

そういう話じゃ・・・あるんですよね。この国はやたらと裁判を蛇蝎の様に忌み嫌う因習があるのか、そんなことで裁判をするなとかこの前見ましたが、教師の馬鹿げた抗弁なんざ聞きたかないってのが実情なわけでしてねぇ・・・。でもカネをむしり取るには欠かせないのがこれですからまあしょうがなくというフシはあるといいますか。

平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部

○被告は,①運動会の競技は,体育的行事の一環として,児童による自主的な活動が助長されることも求められている(乙2)のであるから,段階的な練習を重ねてうまくできた後は,教員の複数の補助に頼らず,自分たちで挑戦することも大事なものであるとか,②担任を持たず,学校組織運営上の役職にもつかない教員が極めて少ない中で,1基のピラミッドに対して,複数の教員を補助につけることは実際問題として著しい困難を伴うものであるなどと主張する。
いずれも,複数の教員を補助につけられないことに関する主張であるが,本件事故時には,本件4段ピラミッドの付近に教員は1人も配置されていなかったのであるし,上記①については,児童の自主性と児童の安全とは別次元の問題であり,あくまで生じうる危険から児童の生命,身体の安全の確保が図られていることが大前提であって,自主的な活動の助長のため安全の確保を図る必要がなくなるわけではなく,上記②についても,児童に4段ピラミッドのような転落の危険を内在する技を行
わせる場合,人員の不足のために安全の確保を図る必要がなくなるわけではないのであるから,いずれも被告の責任を否定する理由になり得ないことは明らかであり,被告の上記主張はいずれも理由がない。

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1934620624&owner_id=40049699

■人間ピラミッド崩壊で「1億円賠償」判決もーー弁護士が指摘する「組体操」のリスク
(弁護士ドットコム - 11月02日 14:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3123617

裁判所にとってはどうでもいい判例なのか、裁判所ウェブサイトにはありませんでした。でも、これだけ有名ならもうちょいまともな解説があるだろう・・・

というわけでこちら

伊藤堯「ケーススタディスポーツアクシデント」(株式会社体育施設出版)pp.188-189

P188
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA188&lpg=PA188&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&source=bl&ots=yiLXWMu7aN&sig=Vhls0kR8JKpsnNztX8jYsJaavzw&hl=ja&sa=X&ei=i-NVVOCcDaO4mwW1roDgCw&ved=0CBsQ6AEwADgK

P189
http://books.google.co.jp/books?id=AQjbCfKClfIC&pg=PA189&lpg=PA188&ots=yiLXWMu7aN&focus=viewport&dq=%E7%B5%84%E4%BD%93%E6%93%8D%E3%80%801%E5%84%84&hl=ja&output=html_text

いかに被告人となった体育教師が嘘にまみれた抗弁をするかについては別の判決でよくわかります

平成20(ワ)5921、損害賠償請求事件、平成21年12月25日名古屋地方裁判所民事第8部
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/079/080079_hanrei.pdf

(1) A1らの過失
(原告の主張)
4段ピラミッドは,上位の児童になるほどバランスを崩しやすいなどの危険性を有する技であるから,指導に当たる教員には,児童に対して十分な指導を行い,十分な監督及び補助の下で実施しなければならない注意義務があった。
ところが,A1らは,原告が最上位の児童を担当することになって以降,前日に体育館で練習をさせたのみの不十分な指導の状態で,すぐに屋外での練習を行い,しかも,本件4段ピラミッドの近くに補助する教員を配置せずに練習を実施させた。
そのため,土台,2段目及び3段目の児童(以下「3段目以下の児童」という。)が安定しない状態で最上位の原告を立ち上がらせ,原告が転落しても,これを補助する者がおらず,本件事故が生じたものであるから,A1らには,本件4段ピラミッドの指導,監督等について過失がある。

(被告の主張)
原告の主張は,否認ないし争う。また,本件事故は,原告が,本件4段ピラミッドの中心から,直径約2.2mの外周よりさらに約1m離れた箇所まで,およそ2mの距離を跳躍するという突発的な行動に出たため生じたものであり,A1らには予見することができなかった。したがって,過失の前提となる予見可能性を欠いたものであり,A1らに過失はない。

・・・・・・・・・

(3) 4段ピラミッド
4段ピラミッドは,15人の児童が3段となって,最上位の児童を支える技であり,4段ピラミッドの最上位の児童は,地上2m以上の高さで立ち上がることとなる。
4段ピラミッドは,元々上の段になるほどバランスが悪い状態であるうえに,土台の児童や2段目の児童の姿勢が悪い(背中が丸くなっているなど)場合や,土台の児童や2段目の児童がピラミッドの中心から等距離・等角度に並んでいない「いびつな形」の場合には,3段目の児童の立つ位置が安定しないなど,下の段の組立てが不安定になり,そうすると,上の段はさらに不安定な状態となる(証人A1,証人A2)。
そして,4段ピラミッドは,最上位の児童が,立ち上がった際に,つかまる物が何もないため,最も不安定な状態となり,落下する危険性を有する技である。
また,遅くとも平成16年ころには,組体操の指導に関する文献においても,最近組体操の練習中のケガが多いとの指摘があることが記載されていた(乙16)。

(4) 平成19年度の運動会の練習にあてた時間
アA1らは,平成19年度の6年生の運動会の練習として,本件事故後のものも含め,別紙4「日程表」記載のとおり,29時限分をかけた(なお,1時限は45分である。)(乙7の1・2,14)。原告は,この練習のうち,本件事故より前の練習には全て参加していた。
A1らは,組体操の練習に当たっては,5年時で学習したことの復習から始め,段階を追って最後の技である4段ピラミッドの練習を行うよう計画し,手の伸ばし方や姿勢などの各技に共通する基本的な事項については,5年時から指導を行い,また,4段ピラミッドの練習に入る前に,より単純な技について復習をさせて,繰り返し指導を行った(乙14)。

(5) 平成19年9月18日の事故について
○平成19年9月18日の5,6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,5,6年生が合同で組体操フィナーレの練習を行い,平成19年度の初めての4段ピラミッドの練習をした。
これらの時限は,6年生の担任であるA1ら2人に加え,5年生の担任であるA3教諭とA4教諭2人の計4人で指導に当たり,4段ピラミッドを作る際は,1基につき1人の教員が補助につき,A1はステージ又は指令台で,全体の進行を指揮していた(乙14)。

○平成19年度の4段ピラミッド又は3段ピラミッドを行うグループの振り分け等は以下のとおりであった。
(ア) 6年1組の児童のみの4段ピラミッド1基
(イ) 6年2組の児童のみの4段ピラミッド1基
(ウ) 6年1組と6年2組の児童で混成の4段ピラミッド1基
(エ) 6年1組の児童のみの3段ピラミッド1基
(オ) 6年2組の児童のみの3段ピラミッド1基

同日の練習の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位を担当していたのは,Iであった。原告は,同日の練習の際には,4段ピラミッドの構成メンバーではなく,3段ピラミッドを担当していた。

○同日の5限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,体育館において,4段ピラミッドの練習を行った。4段ピラミッドにおいては,3段目の児童と最上位の児童とのコンビネーションが重要となる。そのため,まず,3段目の児童と最上位の児童だけでの練習を行い,3段目の児童と最上位の児童だけで安定した状態で行うことができると確認したら,土台の児童と2段目の児童を合わ
せた4段ピラミッドに移行して,練習を行い,1~2回,3基同時に,4段ピラミッドを組み立てることに成功した(乙15)。

○同日の6限目は,別紙4「日程表」記載のとおり,場所を運動場に移動し,引き続き4段ピラミッドの練習を行い,3回ほど成功した。再度,4段ピラミッドに取り組んだ際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドの最上位の児童を担当していたIが,最上位で立ち上がろうと
した際,足下の3段目の児童を担当したYの首の後ろが沈んだため,バランスを崩し,しゃがむこともつかむこともできず,前方へ落下し,頭を打つ事故(以下「I落下事故」という。)が発生した(甲18,証人A
1)。

A3教諭は,I落下事故の際,6年1組の児童のみの4段ピラミッドを補助していたが,同ピラミッドから少し後ろに移動したときに,Iが落下したため,Iを救助することができなかった(証人A1)。A3教諭は,Iが落下した後,すぐにIに声をかけ,同日の6限目の練習を休ませた。

○A1は,Iに対し,落下の原因などを尋ね,同日の練習を休ませ,帰宅するように告げた。Iは,同日の夕方ころから具合が悪くなり,病院で受診した(甲18,
乙14)。また,Iは,翌日朝も,病院で受診したところ,I落下事故で腰を痛めたYと病院で出会い,IもYも,同日,授業に遅刻した(甲18,乙
7の1(6枚目))。

○原告は,Iの友人であり,Iが病院で頭部のレントゲン撮影等の診察を受けたという話を聞き,Iは頭を打っていたので,大きなけがをしてしまったのではないかと思い,4段ピラミッドの最上位の児童は怖いの
で,なるべくならやりたくないと思った(甲10)。

○A1は,A3教諭にIの落下の原因を尋ねたところ,前方に落ちながら,体の向きを横向きにねじる形で半回転して落下した旨の説明を受けた(証人A1)。A1らは,I落下事故を受けて,特に指導方法について変更することはなく,危なくなったらしゃがむようにとの従前の指導を続けることとしただけで,補助に入る教員の位置や危なくなった際にしゃがまなかっ
た児童についての対処法等について具体的な検討をしなかった。

○なお,被告は,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していた旨主張し,これに沿う内容のA1らの証言及び陳述書(乙14,15)(以下,これらを「A1らの証言等」という。)がある。しかし,Wらは,3名とも明確にこれを否定する証言をしていること,被告が平成20年10月8日に本件事故についての聴き取り調査をした
際にも,Wらは,I落下事故の際には6年1組の児童のみの4段ピラミッドを構成していなかったと述べていること(乙20),仮に,Wらが,I落下事故の際も3段目を担当していたとすれば,2度にわたり自分たちの上に乗った最上位の児童が落下する事故を経験したことになり,極めて印象的な出来事となるはずであるから,記憶違いがあるとは考えられないこと,これに,I自身も陳述書に,3段目の児童は全て男子で,その1人は同じクラスのYであったと具体的に記載している(甲18)
ことをふまえると,A1らの証言等は信用することはできず,I落下事故の際,Wらは6年1組の児童のみの4段ピラミッドの3段目を担当していなかったと認められる。

少しは恥を知れと裁判長もケツをはたいてやってください。




ドタキャンへの雑感

2015-05-27 21:42:49 | 小ネタ
気軽にレストランネット予約でドタキャン増。問われるマナー
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=121&from=diary&id=3433719

以前にも福岡の件で取り上げられていたのが印象に残っている。

不祥事のたび宴会自粛の福岡市 飲食店は「泣き寝入り」
西日本新聞 5月12日 9時50分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150512-00010004-nishinp-soci

『福岡市立中学の男性教諭が道交法違反(酒気帯び運転)容疑で4月に逮捕された事件を受け、市立校の教職員らが飲酒を伴う懇親会などの開催を自粛している。あおりを受けているのが、新学期の歓迎会を当てにしていた地元飲食店だ。突然のキャンセルが相次ぎ、店主らは「飲酒運転は論外だが、経営への影響が大きすぎる」とぶつけようのない怒りを訴える。

(・・・)中央区の飲食店は、大型連休前後に10校近くの歓迎会の予約を受けていたが、教諭の逮捕後、ほぼ全校がキャンセルした。1団体40~80人、1人5千~6千円の収入減は大きい。店主は「食材の調達先にも迷惑を掛け、対応する勤務を入れていた従業員は仕事がなくなった」と頭を抱える。(・・・)7店を市内で展開する飲食チェーン店も「かなりの数のキャンセルがあった」と明かす。経営者によると、自粛前に予約を受け、既に料理の仕込みを始めていた店もあった。「市教委にキャンセル料を求めるわけにもいかない。泣き寝入りするしかない」と憤る。(・・・)』

これらのニュースを見ても、キャンセル料はとる必要がある(ただ、次の利用があるかは別として)という話になるが・・・

kaz*****
12日前(2015/05/13 14:22)

『「市教委にキャンセル料を求めるわけにもいかない。
 泣き寝入りするしかない」というのは、店側がお金を貰うという弱い立場であり、一度キャンセル料とも言い出せば、二度目は使ってもらえない可能性が高く、泣き寝入りするしかない、これが実情。次は、キャンセルが効く他のお店に行かれてしまうのですね。貴重な収入源とも言ってるじゃないですか。地方の苦労も含め、それも分からずに「キャンセル料取ればいい」などというのは、世間知らずもはなはだしい。とはいえ、店側も別途営業努力をすべきだ。公務員からの宴会期待の店では、どちらにせよ未来はない。同じ地区でも、流行っている店とそうじゃない店が存在する。流行っている店は、決して「公務員からの宴会期待の店」ではない。』

それは客に怯えてルールをねじ曲げているのと同じことだろう。そんなことをしていれば、まともな客は裏切りを覚えて逃げていくだろう。

「一つの微細な罪悪は百の善行に償われる」 (Fiodor Mikhailovitch Dosoievski, Crime et Chatiment, Gallimard, Paris, c1950)

強いモノには媚びを売れ、あるいは、長いものには巻かれろという発想から来ているのか。利用がなくなるなどという怯えから迷うくらいなら仕事をやめてほしい。私はそう思う。



なんなんだかね

2015-05-27 21:41:19 | 小ネタ
丸山夏鈴さん支援金巡り家族と事務所が意見食い違い
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=8&from=diary&id=3432232

なんだかね、です。 そりゃすぐにはな、ってのがあるんでしょう。

http://mixi.jp/view_voice.pl?pt=1432545731&post_time=20150525001727&content_id=3432232&route_trace=010002700000&destination=voice%2F63595653-20150525001727&sig=4e0a5d6150f91c182ad5d16d236b8444ab8910fd&from=news&owner_id=63595653

ミート☆彡 5時間前
> Supra@異論は拒否さん wiki調べたら目標値を越えた時点でプロジェクトが発動するとある。今回の場合は金額が100万に設定され、とっくの昔に到達し、ファンディングの目的とされたCD発売もしてる。と、言うことは金銭の引き落としもされてた事になるけど。 
イイネ! コメント

Supra@異論は拒否 2分前
「プロジェクトの発動」とは今回の件で置き換えるとCDの発注というところでしょうかね。で、通常の方法でCDを売る場合、予めそのCDの売り上げが手元に無いと発売出来ませんか?そういう事です。
イイネ! コメント

Supra@異論は拒否 2分前
wikiを調べたとのことですが、個人でどうとでも内容が書き換わる誤報集積サイトを当てにするのは如何かと。「CAMPFIRE」や「UNEEDZONE.jp」等のちゃんとした国内での実績があるCFのプラットフォームを調べるのが筋と考えます。
イイネ! コメント

Supra@異論は拒否 2分前
記事に『「Eternal Summer」の【利益】すべてを丸山さんとその家族に寄付する』とありますから、収支決済が終わってから金銭の受け渡しをするのが筋です。もちろん明細に怪しい点が出て、それが不正であれば信用は地に堕ち、次は無いという点はあります。
イイネ! コメント

Supra@異論は拒否 2分前
冒頭の「その都度渡す」というのはただの寄付であり、通常のCFのシステムでは行っておらず、関係者の説明不足と理解力不足を責めるべきであって、脊髄反射的に結論すべきで無いとの考えであります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回のような購入型クラウドファンディングの場合、考え方は前受金処理を考えるとわかりやすい。科目間の流用処理もあるにはあるが、それはどうなんだろう、とは思う。

○資金を受け取った時点では、「前受金」として処理し、売上計上しません。
○製品などが完成し、資金提供者に渡された時点で前受金を売上に計上します。

リターンを提供した時点が22日以前なのはとりあえず記事から推察されます。売上から費用を差し引いて残った利益(課税所得)に、法人税(会社などの法人の場合)を掛けます。無論、資金の8/108は預り消費税の扱いです。

お金は全てのリターンが終了してから一斉に報告する予定でした、というのがよくわかりませんが、リターン終わってなかったんですか。というか締め切ってなかったんですか?
とりあえず、このあたりの税金の関係でとっちらかっていたんだろうな、とは思いますが、連絡くらい入れてやるのが人情じゃないんですか。そういうの、ないか。そういう会社みたいだし。




最近よくある話

2015-05-27 21:40:45 | 小ネタ
■「学校を休んで家族旅行」集まる否定論の発想は前時代的?
(JIJICO - 05月25日 15:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=180&from=diary&id=3433256


私は、先進的だろうがなんだろうが、総塾化でも構わないと思っています。確かに1年前、別のユーザーさんには、いや、ぜったいついてけねえよと遠い昔に言われました。
しかし、いや、まあなんとかなるさ的根性で以前に話をしました。私はアウトプットを重視するので、過程がしっかりしていてもアウトプットがふにゃふにゃしているのは気に食わないわけです。人並みに出来てから小学生もものを言え、と。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニートが憲法違反の存在であるが罰則がみあたらないように、就学義務もそういう努力義務みたいなものです(正確にはあるにはあるが、実情運用されていない)。というより、教育を受けさせる義務ってのは、行政書類とかを揃えれば満たされるんですけども。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/

 就学義務とは、日本国民である保護者に対し、子に小学校(特別支援学校の小学部を含む。)6年間、中学校(特別支援学校の中学部等を含む。)3年間の教育を受けさせる義務を課したものです。
 就学義務については、憲法第26条第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定されており、また、教育基本法第5条第1項に「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。」と規定されています。
 これらの規定を受けて学校教育法に就学義務に関する具体的内容が規定されています。
 学校教育法では、第16条で「保護者は・・・子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。」とあり、次いで第17条第1項で「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とされ、同条第2項で「・・・子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」と規定されています。
 なお、やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、就学義務を猶予又は免除をすることができることとされています。(学校教育法第18条)
 また、就学義務を負う者は、日本国民である保護者であり、外国人の場合はこの義務は課されていません。ただ、外国人であっても本人が希望すれば就学させることができます。
 なお、インターナショナルスクール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第1条に定める学校への就学とは異なり、就学義務を履行していることにはなりません。

 学校教育法22条第1項(小学校)、39条第1項(中学校)は保護者が子どもを就学させることを義務づけ、第91条は、督促に従わなかった場合の罰金を規定している。実状にそぐわない。実情が91条の通りならば、今頃もう少し悲惨なことになってます。

今思い返せば、就学義務不履行に伴う罰則規定は、戦前の法制にもなく、「教育を受ける義務」は存在したものの、貧困などのために、罰則を設けてまで就学を強制できなかったわけです。また、戦前は家庭での教科履修を認める条項があった割には、規制が強くなったよね、と。

そもそもつぶやきのコメントでもフリースクールうんぬんが出ていましたけど、どうしても罰則を適用したければ、特定の学校がすべての子どもに対して有益であることを立証しなければならないわけです(出来るものならば。国際人権A規約第13条第3項参照)。

したがって不就学に罰則まで設けるのは無理がある、と。

法律は「普通教育を受けさせる義務」の表現にとどめ、教育行政は親の教育選択の幅が広がるように努力していれば、それでいいんじゃないか、と思いますよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私のスタンスは、
①教育を経産省(通産省)に丸投げ(総塾化)
②義務教育に単位制を導入(留年込み)

です。②は、まだややこしい部分もありますが。

単位制を導入するのは、要はこう言うことです。大学でいう1単位というのは(あまり知られていないことだが)労働者の一週間の労働時間を基準に決められています。1単位は45時間の「ワーク」のことです。

労働者なら月金5日8時間で40時間。プラス土曜で5時間です。 これが1単位になります。

学生の場合は教室で過ごす1時間につき、予習復習を2時間するものという(文科省が独自にでもないが、これは後からわかる)非現実的な前提があるわけです。だから大学生なら教室で15時間授業を受けると、自宅での予復習分30時間が自動的に上乗せされて45時間と計算されます。これで1単位です。

要は下駄を履かせているワケです。学生や親御さんから電話がかかってきたら、「いくら授業でがんばっても、自宅とかの分はやってないから点数にならないんです。だから、テストの下駄はありません」みたいなことを言うわけです。

この発想をせっかくですから、義務教育に導入しましょうよ、と。これなら、休もうが休むまいが言えます。

ちなみに、通常の大学は90分授業ですから、15週だと、1.5×15=22.5時間になります。予復習(しないけど)45時間を加えて、67.5時間になります。 どう計算しても1.5単位にしかなりませんが、日本の大学はこれを2単位と切り上げる「習慣」があり、124単位(知り合いの中○大学はなんか学部によって132単位とか必要みたいですけど)積み上げると「学士号」が貰えます。

いかにも経産省がやりそうな発想ですね、わたしが経産省の人間だったら、確実に提案してますよ。

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①について。経産省に教育機能を移譲することについてですが、予備校や塾は受験勉強「だけ」を教え、成績「だけ」を重視し、子どもの「人格」をきっぱりと無視する点が重要視されるからです(無視しない塾は社会的に重要性を持ちません)。

極端に言えば、チックを起こしていようと、ヘビースモーカーであろうと、上着の裾からパジャマがはみだしていようと、よだれを垂らしていようと、予備校や塾ではそんなことには誰も注意を払いません。 ましてや誰もとがめない。だからこそ、予備校や塾で「解放感」を味わうということが起こりうる。

学校が抑圧的なのは、そこが個人の「人格」を無視しているからではなく、個人の「人格」 だの「個性」だのというものが過剰に言及されるせいです。「成績がよいからといって思い上がってはいけません」だの「成績が悪いからといって人間のゴミであるわけではありません」というふうなことを予備校の教師は何があっても口に出しません。

予備校教師は「成績」と「人格」のあいだには何の関係もないということを熟知している為です。予備校教師は、自分たちの仕事は生徒の成績を判定することだけで、生徒の人格についてはコメントする立場にないということを弁えているからです。

成績と人間性のあいだになんらかの相関があるだのないだのと騒ぎ立てるのは教師だけです。彼らは、成績の判定だけでは生徒を「屈服」させることができないことを知っているがゆえに、執拗に生徒の人格や個性について騒ぎ立てます。

教師は善意の人であり、教育的情熱にあふれているケースが大半であるものの、教師に対して立場上採用している従順で注意深い態度を、人格的な上下関係ととりちがえて、「人間的に訓育する」権利と「責任」が自分にあると思っており、教えられる側が「立場上採用している従順で注意深い態度」を教師に対する人格的恭順のサインだと取り違える誤りをまず教師の大半は抱いているからです。

そして、そもそも学校教育に何も期待していない生徒の無気力な態度を教師に対する人格的反抗だととり違える誤りも、教師の大半は抱いております。推奨することは、学校からいっさいの「人格教育的要素」を排除し、限定された技術と情報を「オン・デマンド」で伝え、習う側には適切な対価と必要なルールの遵守だけを要求するようなビジネスライクな学校ならば、いくぶんはましになると思っております。

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おまけ

義務教育過程の留年(原級措置)は、幼稚園から実はブラジルがやっていたりして、ブラジル根性あるな、とは思っているんですが・・・。(大阪の橋下市長が「小中学生でも学力のレベルに達しない場合は留年させるべき」と発言して、教育委員会に義務教育過程での留年を検討するように指示したと言うニュース等)

http://mixi.jp/view_diary.pl?pt=1424166224&content_id=3278169&route_trace=010002700000&destination=diary%2F503142-1938901881&sig=f1184e616ac9bc8e2324f97ff718c1d81f7d6a52&from=news&id=1938901881&owner_id=503142
[mixi] みかんみずさん 家庭の問題?

http://ohimhouse.cocolog-nifty.com/me_like_chocolate/2012/02/post-c37a.html
日本では義務教育での留年は実質上無いに等しいので、「同じ学年=同じ年齢」を意味するけれど、アメリカでは義務教育過程での留年(特に小学校低学年での留年と高校生の留年)は珍しくないです。アメリカの義務教育は(州によって違うけれど)、日本の幼稚園の年長あたるキンダーから、高校3年に当たる12学年までの13年間。小学校のうちは学級制で全教科同じクラスメイトと一緒に勉強する。中学校からは教科毎の習熟度別のクラスで、教科毎にクラスを移動、一人一人で時間割が違うし、学年の違う生徒が同じクラスで勉強することも多い、日本の大学のような感じです。
小学校では、学年末に実施される全国学力テストで留年かどうかが決まります。
学力テストの学校平均点が低いと、学校への補助金が削られる(教師の給料も減る)ので、教師もおちこぼれを作らないように努力するし、学力テストで一定のレベルに達していないくても、夏休みにサマースクール(有料)に通って補習を受けて進級できるレベルまで学力を伸ばす努力をするので、ほとんどの子は留年せずに進級できていると思います。留年とは逆に、学力レベルの高い子は、飛び級でより上の学年に進級できます。小学校で留年(飛び級)すると目立つけれど、中学校以上になると単位制なので、成績不良や出席不良で単位数が進級するのに足りなかったら留年になりますが、元々クラスが違う学年の子で構成されているので、誰が留年しているのかわかりにくいです。中学・高校でも、落とした単位を拾うためのサマースクール(有料)に通って進級に必要な単位を取得する子もいます。 

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効果としては、大学入試の受験浪人と同様で、留年を経験した児童はそうでない児童と比較して、進級するほどに学力で遅れを取っていき、しかも、同学年内で比較しても、留年直後に持っていたアドバンテージは長期的には消滅してしまうことが確認されています(http://synodos.jp/education/1396)。

でも、正直効果より、これが私が仮に担当するにしてもきついのです。

http://d.hatena.ne.jp/moriguchiakira/20120226

(反対理由)

1 「何でも同じ」が平等と考える日本人の中で、義務教育期間中の学力未達を理由とした留年は、その後の人生でのハンディキャップとして大きすぎる。
※ 私は、日本人の平等観を是としませんが、義務教育留年をするような子どもが海外に雄飛する確率は極めて低いので、彼はその後の人生を日本で過ごす前提で考えるべきです。
2 「留年するかもしれない」という恐れは学習のインセンティブになるが、留年してしまった者が学習へのインセンティブを持ち続ける可能性を低いと予想される。
3 高校や大学では、「出席」と「修得」のいずれかが欠けた場合に「留年」となる。
それとパラレルに考えるならば、不登校児童・生徒を全員留年としなければ留年制度の公平性が保てないが、現在圧倒的多数の不登校児童・生徒は進級・卒業している。
※ 彼らも全員留年にすれば良いという過激な意見もあるでしょうが、35歳引きこもり暦25年の中年に小学校4年生からやり直せという勇気は私にはありません。



知らなくてもよかった話

2015-05-24 16:12:25 | 小ネタ
■イルカ追い込み漁の深刻さ 「英語の発信、圧倒的に少ない」「東京五輪のネガティブキャンペーンも」
(ウィズニュース - 05月23日 07:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=220&from=diary&id=3430380

色々思い当たるところはあるが、『再生可能な食の資源』だけは結局のところよくわからないままだった。キリスト教がそうやってこじつけるしかなかったんだろうな、とは思いつつも、バイブルベルトはどこふく風、なんて。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4261754.html#bmb=1

『欧米はお金持ちは寄付する習慣が成り立っているのをまずは頭に入れて置いて下さい
(・・・)
最大の理由は牛、羊などを食べるのを反対すると
・支配階級に睨まれる
しかし鯨は欧米では食べませんので反捕鯨と唱えても・・・支配階級から睨まれない
むしろ、支配階級は自然保護を名目にして寄付をして貰え易い
支配階級は自然保護に寄付したってことで面子が立つ』

『ノルウェーはいまでも捕鯨国なんですが、そこの漁師さんが「現代では何もかもシステマチックになって細分化されている、それは食の分野でも同じで、人々は自分の食べる鳥や豚や牛の現場を見ないで済むようになって久しい。そんな現代人にとって現場を見せられることの多い海洋動物特にクジラの現場を見せられて、単にかわいそうと思っているに過ぎないのではないか?」と言っていました、わたしも同じように思います。』

この2つで少し考えてみよう。

「牧畜と屠畜と食肉」についての禁忌は、世界各国さまざまな意匠をまとっているが、本質的には同一でしかないように思う。「生き物の肉を食う」という行為そのものがはらむ魅惑と嫌悪のアンビバレントな本質に目を向けるだけでいい。

まずアメリカの食肉産業は5大屠畜業者が寡占的に支配しており、牧畜、屠畜、食肉処理ロジスティックから小売までが、完全にコントロールされている。

日本にしたって、屠畜自体被差別問題と直接リンクしている。メディアがこれに深く絡んだことがあっただろうか。ないだろう。

2004年、大阪のハンナン牛肉偽装事件があったが、ニュースで大して取り上げられた記憶はない。BSEはあるが。メディアは行政や政治家たちも巻き込んだ、食肉の構造の解明には、積極的にならない。

・・・とかいっていると陰謀ファンが涌いてくるが、ボウフラ程度の価値しかない。 

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そもそも、イルカからは話がずれるが、中世社会において、日本でもすでに「牛飼い」というのは異形のものとされていた。当時知られている中でももっと巨大で獰猛な生物である「牛」を統御できる特殊能力をもつものだったからだ。

アメリカでは「カウボーイ」がこれに相当する。「カウボーイ」が最底辺の肉体労働者から神話に改鋳されたのはいつか?1910年代だ。

カウボーイチョーカー http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1928002123&owner_id=40049699&full=1

それ以前の開拓時代、カウボーイはひさしくもっとも賃金が安く、もっとも過酷な労働であった。だから、カウボーイには黒人、インディアン、中国人、日本人、メキシコ人たちが大量に含まれていた。人種障壁のない数少ない職業だったからだ。

19世紀の終わりにフロンティア・ラインが太平洋岸に到達し、アメリカ開拓時代が終わると同時に、カウボーイは大量に失業する。そして、失業したカウボーイたちのかなりの部分が「ハリウッド西部劇映画のエキストラ」に流れ込んだ。

カウボーイには人種障壁がないが、ハリウッドのエキストラには人種障壁がある。故に、アメリカの西部劇映画には1990年代まで、ひとりの黒人のカウボーイも中国人のカウボーイも出てこなかった。

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フランスのラ・ヴィレットは、屠畜業の街であるが、実はフランス・ファシズムの発祥の地であることはあまり都合が悪いのか話がでない。

19世紀末から20世紀なかばにかけて、極右政治運動の拠点であった。スペイン王家の血統を引き、教皇から受けた爵位を継承したモレス侯爵は、最初アメリカのサウスダコタでカウボーイたちのうちに熱狂的な支持者を見出し、戻ったフランスで極右戦闘集団「モレス盟友団」の団員をリクルートしたわけだが、それにしてもラ・ヴィレットの屠畜業者の中から見つけ出した。

当のモレス盟友団の制服は「カウボーイハットと紫色のシャツ」であり、侯爵は団員にまったく思想的統一性を求めなかったが、制服の着用はこれを厳命した。日本で言えば、網野善彦が『異形の王権』で活写した建武の中興に構造として通じているように思う。

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肉はうまい。私はしょうが焼きが特に好きだ。だが、しょうが焼きを食いながら、ギャルパール・ノエの『カノン』を見る気にはなかなかなれない。

この映画は、冒頭数分間馬の場面が続く。

家畜が食肉に「変換」される工程については、そこで何が起きているかを、隠蔽するにせよ、神話化するにせよ、ふつうなら「あきらかにしない」という点については人類史的合意が成立している。にもかかわらず、『ザ・コーヴ』は『カノン』と同じことをやってしまった。

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人はみな何かから目を背ける。しかし、自分が何かから目を背けているという当の事実は主題化されない。うっかりすると、その「何か」に意味があると考えてしまう。その「何か」を暴露すれば、「抵抗」の理由が判明し、「抑圧」による症状は緩解すると考えてしまうからだ。

しかしながら、もし私たちが「何か」から目を背けるとするならば、それが「そこから目を背けるべき何か」としてすでに認知されていたことになる。それが「そこから目を背けるべきもの」として認知されたということは「そこに目を向けた」からできたことであり、矛盾している。

目を向けた上で、「これは目を向けない方がいいな」と判断できるような経験は実は「目を背けたくなる経験」ではなく、ほんとうに「目を背けたくなる経験」とは、一度見た上でそう判定されたものではなく、一度も見られていないにもかかわらず、「そこから目を背けなければならないということだけはわかる」ような経験のことになる。

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イルカから考えるから七面倒になるだけで、牛肉から考えてみると、微妙にわかるような感じはする。ジークムント・フロイトが遺した教訓として、「経験していないこと」を抑圧することが挙げられる。「目を背ける」という行為だけがあって、「目を背ける対象」がないという事態がある可能性がある。

ヴィトゲンシュタインに言わせれば、『カノン』を見ていないくせに語ろうなんざ100万年早いぜこんちくしょう(Whereof we cannot speak, thereof we must be silent.)的根性になるのかもしれません。