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再び問う!議長、副議長は何故1年で辞める!?

2012-05-16 | この機会に議会改革!!
 明日(17日)、1日だけの臨時議会が召集されます。議題は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の委員長及び委員の選出、県監査委員の選出、等がありますが、中心は、議長、副議長の選出です(だと思います)。その議長・副議長選に際し、私の所属する民主党・ふじのくに県議団では、①副議長は第2会派から選出すること、②中立性を担保するため、議長・副議長は所属会派から離脱すること、の2点を、5月10日、最大会派の自民改革会議に文書で申し入れました。


※5月11日静岡新聞記事

 記事にもありますように、この申し入れについては、10日の会派の議員総会で話し合いました。その際、私が提案したのは、以前から主張していますように、議長・副議長を1年で交代する慣例を止めることも提案したらどうか、という点です。

 ご承知のように、平成18年9月以降、わが国の首相は毎年代わってきました。民主主義国家である以上、任に相応しくないと多数に判断された場合、手続に則って代わってもらうのは当然です。しかし、この6年間で6人の首相が誕生したという状況は決して望ましいものではありません。

 毎年の交代は身近なところでも行なわれており、その一つが、地方議会の議長です。例えば、平成15年から19年の4年間に、47都道府県議会のうち、26の議会で議長が4名以上就任しています。つまり毎年代わっているのです。静岡県議会もその1つで、初代議長が明治12年(1879年)に就任してから130年余り経ちますが、昨年5月に就任した現議長は既に104代目です。

 地方自治法第103条2は「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」と規定しています。つまり、法的には選挙後に必ず議長と副議長を選ばなければなりません。そのため、昨年4月の統一地方選挙後に多くの議長が代わりました。しかし議員の任期は4年(同93条1)ですから、次の選挙まで続けることは可能です。むしろ法の主旨からすれば、4年続けなければならないと言うべきです。

 そうした規定にもかかわらず、なぜ議長は毎年代わるのでしょうか。多くの地方議会では、就任1年程で議長と副議長が「一身上の理由から」辞表を提出することが「慣例」となっています。「一身上の理由」ですから、その理由の詳細について調査することは容易ではありません。ですが、私の経験上、一人でも多くの議員が議長、副議長に就任できるように1年で交代しているというのが、恐らく多くの地方議会における実態と言えるでしょう。

 果たしてそれで良いのでしょうか。議長は当然ながら議会の代表であり、様々な権限や責任を有しています。例えば、静岡県議会事務局には50名程の職員がいますが、その人事権や指揮権を有しているのは議長です(同138条5及び7)。また、議会の多数派、最大会派から選ばれる議長の指導力や調整力は、地方議会の強化・改革の実現になくてはならないものです。しかし、1年で代わってばかりいながら、そうした重責を十分に果たすことができるのでしょうか。

 社長が毎年代わって成功している会社を私は聞いたことがありません。同じ人間が長を永く続けることで弊害が生じることもありますが、頻繁な交代でも問題が生じると考えます。私の今回の提案は、残念ながら、今後の検討課題ということになり、申し入れの中には入りませんでした。明日の議長選は、恐らく、従来通りの結果となるのでしょうが、真の議会改革実現のために、今後も働きかけていきたいと思います。

 お読み下さり、ありがとうございます。


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