憲法学者・横田耕一・九州大学名誉教授が語る
結婚は、あくまでもご本人たちの自由意思によります。
お相手の小室圭さんについて色々言われているからといって、
お二人の結婚に何らかの制約をすることは憲法違反となるのです。
中略
現在の皇室典範では、皇族男子は皇室会議を経て結婚となります。
しかし、皇族女子の場合は皇室会議の必要もありません。
昨年11月の会見で秋篠宮殿下が
《多くの人に納得してもらい喜んでもらう状況》を求められましたが、
法律上の問題でいえば“国民の理解”も必要ありません。
ただ、内親王である眞子さまの結婚に際しては、
元皇族の品位を保つという名目で1億円以上の一時金が支払われる
ことになっています。眞子さまが国民の感情を考えて一時金を
放棄するという選択肢もありますが、
それもあくまでご本人の意思に委ねられるものです
転載:女性自身・https://jisin.jp/domestic/1733002/
眞子内親王殿下のお幸せを祈ります: polo181