虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第4章〜過去問で間違えた問題の学習(30)〜


過去問で間違えた問題の学習を続けます。

【市町村長が指定するサービス】について
看護小規模多機能型居宅介護は、市町村長が行う公募指定の対象である。
○指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができる。
○指定療養通所介護事業所の利用定員は、18人以下である。
○指定小規模多機能型居宅介護の通いサービス及び宿泊サービスは、一時的に利用定員を超えることが認められる。
○指定認知症対応型共同生活介護施設の居間と食堂を同じ場所とすることは、認められている。

【共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービス】
○地域密着型通所介護
○介護予防短期入所生活介護
○訪問介護

【共生型サービス】について
○障害福祉サービスのうち介護保険サービスに相当するサービスを提供する指定事業所は、介護保険法に基づく居宅サービス事業所の指定も受けることができる。
○障害児通所支援に係る事業所は、共生型居宅サービス事業所の指定を受けることができる。
○短期入所生活介護は共生型居宅サービスである。
○共生型居宅サービスの事業所の従業者人員は、居宅サービス事業所と同じく都道府県の条例で定める。
○共生型居宅サービスの設備及び運営は、都道府県の条例で定める基準に従わなければならない。

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