虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第4章〜過去問で間違えた問題の学習(19)〜


過去問で間違えた問題の学習を続けます。

住所地特例の適用】
○養護老人ホーム
○介護医療院
○有料老人ホーム など

【適用ではない】
×認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
×地域密着型介護老人福祉施設

【介護保険の被保険者資格】について
○第1号被保険者資格の年齢到達は、65歳の誕生日の前日である。
○医療保険に加入している生活保護受給者は、医療保険加入要件を満たしているので第2号被保険者となる。
○海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、第1号被保険者とはならない。
○医療保険に加入していない70歳の者は、第1号被保険者となる。
○刑事施設に拘禁されている者も、被保険者資格を満たしていれば被保険者となる。

【介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義】について
○要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因は問わない。
○要介護状態に該当するのは、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態である。
○要支援状態に該当するのは、6ヶ月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減、もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態である。
○要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
○第2号被保険者の要支援者は、政令で定める特定疾病によって要支援状態が生じたものに限られている。

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