続きです。今日は、
ケアマネージャー試験
重要項目65
⑦被保険者
⑧要介護認定・要支援認定の種類
【⑦被保険者】
○被保険者の資格要件
「第1号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
「第2号被保険者」
市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
ともに
「市町村の区域内に住所を有すること」を要件としている。
○住所地特例
介護保険施設や特定施設などが所在する市町村に入所者が集中し、
当該市町村の保険料負担が急増することを防止するための介護保険制の例外的な仕組み。
被保険者が住んでいた市町村以外の市町村にある住所地特例の対象施設に入所し、
当該施設の住所に変更した場合、その被保険者は入所前に住んでいた市町村の被保険者となる。
(住所地特例の対象施設)
・介護保険施設
・特定施設
・養護老人ホーム
○被保険者資格の適用除外
生活保護法に基づく救護施設などの施設や医療機関に入所または入院した場合、
その期間中は、被保険者資格の適用除外となるため、介護保険の被保険者になることができない。
【⑧要介護認定・要支援認定の種類】
○要支援・要介護状態
1・要支援状態
身体上もしくは精神上の障害があるために、一定期間継続して、
常時介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態、
または一定期間継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態を指す。
2・要介護状態
常時介護を要する状態であって、要支援状態以外のものを指す。
○新規認定
新規認定に関しては、原則、市町村が行う。
○更新認定
市町村は、更新認定に関する認定調査を
居宅介護支援事業所や地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設などに委託することができる。
○要介護状態区分の変更の認定
○認定の取り消し
○申請代行
要介護認定を受けようとする被保険者は、
居宅介護支援事業所
地域密着型介護老人福祉施設
介護保険施設、
地域包括支援センターに、申請に関する手続きを代わって行わせることができる。