虹パパの日記〜「きれいなおじさんは苦手ですか?」〜

【2024年ケアマネ試験合格への道のり】第2章【合格への近道】チェックリスト500:355〜362【訪問介護】【訪問入浴介護】


続きです。今日は、

チェックリスト500
355〜359【訪問介護】
360〜362【訪問入浴介護】

【訪問介護】重要度:

・訪問介護サービス内容は、入浴や排泄などの介護を行う身体介護と、
調理や買い物などの生活援助に大別できる。

訪問介護計画の作成は、サービス提供責任者が担当する。

生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション事業所または通所リハビリテーション事業所の理学療法士などによるサービスの一環として、利用者の自宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行することなどを要件としている。

午後10時から午前6時までの時間帯に訪問サービスを提供した場合には、1回につき、所定単位数の100分の50を加算する。

・一般的な調理は生活援助の対象になるが、嚥下障害等がある利用者への流動食といった特別な調理は、身体介護の対象となる。

【訪問入浴介護】重要度:

・訪問入浴介護は、原則として看護師1人及び介護職員2人でサービスを提供するが、利用者の心身状態などによっては、介護職員3人でサービスを提供することもできる。

・訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者50人未満)に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

・訪問入浴介護事業所が、その事業所と同一の建物に居住する利用者50人以上)に対し訪問入浴介護を提供する場合には、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。



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