続きです。今日は、
チェックリスト500
20〜25【保険者】
26〜35【被保険者】
【保険者】重要度:高
・介護保険の保険者は、市町村及び特別区である。
特別区:東京23区
・介護保険に関する市町村の事務
財政安定化基金拠出金の納付や
保険料納付滞納者に対する保険給付の一時差止などがある。
財政安定化基金拠出金:

・市町村は、文書の提出などの事務を指定市町村事務受託法人に委託した場合、
その旨を公示しなければならない。
※これは赤字のところだけ理解しておけば十分な気がします。
頑張って「指定市町村事務受託法人」まで覚えなきゃ!
って思うと難しく感じて嫌になっちゃう、笑
でも、本当にまずは赤字の部分だけ覚えればOK!
って思えばちょっと楽な気がします。
なんなら介護保険の保険者は「市町村」ですから、
市町村は、〜は当たり前。だから別に「市町村」も覚える必要ない。
・介護保険事業の運営に係る特別会計は、
保険事業勘定と介護サービス事業勘定とに区分される。
・市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、
特別会計を設けなければならない。
・生活保護法に規定する救護施設を退所して、介護保険施設に入所した場合、
救護施設に入所する前の市町村が保険者となる。
救護施設:

ケアマネ試験の合格率は
10〜20%程度。
結構落ちる人が多いです。
過去に受験経験のある人に聞いた話ですが、
「用語の意味がわからないから難しい」
と言っていました。
確かに、介護保険「法」ですから、
法律に書かれている用語って難しいと感じます。
しかも、私が「過去問」と現在取り組んでいる「テキスト」
には、【用語の説明】っていうものがあまりないです。
自分で調べれば、今はスマホで簡単に調べられます。
しかも、動画で解説してくれているものまである。

有り難い。
便利な世の中です。
【被保険者】重要度:高
・介護保険の第1号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
・介護保険の第2号被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう。
・生活保護法による救護施設の入所者は、被保険者資格の適用除外となるため、介護保険の被保険者になることができない。
・日本国籍を所有していても日本に住所を有していない者は、介護保険の被保険者になることができない。
・第1号被保険者は、原則として被保険者の資格得喪に関する事項を、市町村に届け出なければならない。
・第2号被保険者が、医療保険の加入者でなくなった場合、介護保険の資格も喪失する。
・住所地特例は、介護保険施設が所在する市町村に介護費用が集中し、市町村間に財政上の不均衡が生ずることを防ぐために設けられている。
ハイハイ、来ましたよ〜「住所地特例」とはなんぞや?
施設のある住所以外からの入所者の保険料は、
入所者の住所地の市町村から施設に支払われる仕組みだそうです。

・住所地特例適用被保険者は、入所等をしている住所地特例対象施設において、施設が所在する特定地域密着型サービスや地域支援事業を利用できる。
特定地域密着型サービス:
・住所地特例対象施設には、介護保険施設、特定施設、養護老人ホームがある。
・被保険者の資格を喪失した場合、被保険者証を返還する。