愛媛県伊方町の四国電力伊方原発3号機(運転中)の安全性に問題があるとして、大分県の住民約550人が運転差し止めを求めた訴訟の判決で、大分地裁(武智舞子裁判長)は7日、住民側の請求を棄却した。
伊方3号機の運転差し止めを求めた住民の集団訴訟では初めての判決。
大分県は伊方原発が立地する佐田岬半島の対岸にあり、原発からの距離は最短で約45キロ。住民らは2016年に提訴し、地震や火山噴火に対する安全性評価を争点としてきた。
東京電力福島第1原発事故を受け、原子力規制委員会が定めた新規制基準では、原発敷地や周辺の地下構造の特性について「成層(同じ硬さの地層が、ある幅で重なっている状態)かつ均質(地震動の伝わり方を評価する上で同等と扱ってよい状態)」でない場合、地震動が増幅される恐れなどがあることから「三次元的な地下構造により検討すること」としている。
一方、四電側は、各種調査で地下構造を三次元的に把握した結果、敷地の地盤は成層かつ均質だと証明されており、三次元探査は不要だと反論。中央構造線の断層についても「活断層ではない」と主張した。
また、火山噴火の影響評価を巡り、原告側は、約130キロ離れた阿蘇山(熊本県)については過去最大規模の巨大噴火か、それに準ずる規模を想定すべきで、四電の想定は過小だと主張。想定を超える量の火山灰などが降った場合、非常用電源の停止で原子炉が冷却できなくなるなどと訴えた。
これに対し、四電側は、阿蘇山の活動履歴などから、原発の運用期間中に巨大噴火が発生する可能性は低いと反論。仮に想定を超える火山灰などが到達しても、安全性に余裕を持たせているので原子炉の冷却は可能だと主張していた。
伊方3号機を巡っては、広島高裁が17年と20年に差し止めを命じる仮処分決定を出し、その後、いずれも四電が申し立てた異議審で決定が取り消された。四電に運転差し止めを求める訴訟は全国5地裁・支部で起こされ、高松地裁で2月29日に原告が敗訴した。このうち、住民が集団提訴した4地裁・支部では大分地裁が初めての判決だった。【井土映美】
伊方原発
四国電力唯一の原発(加圧水型)で、愛媛県伊方町の佐田岬半島の付け根に立地する。1977年に1号機(出力56・6万キロワット)、82年に2号機(同)が運転を開始した。3号機(出力89万キロワット)は94年に運転を始め、2010年からウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料によるプルサーマル発電をしている。11年の東京電力福島第1原発事故後、3号機は16年8月に再稼働し、現在運転中。一方、原則40年の運転期限を前に、1号機は16年、2号機は18年に運転を終了した。