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顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:公益通報者保護法

2010-04-26 21:11:12 | f
顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、公益通報者保護法についてです。

近年、事業者内部からの通報(内部告発)を契機に国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者のコンプライアンス経営を強化するために、公益通報者保護法が平成18年4月に施行されました。

公益通報の対象は以下のとおりです。

以下の事実が生じ又はまさに生じようとしている場合
① 個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保
その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として別表に掲
げるもの(これらの法律に基づく命令を含む。)に規定する罪の犯罪行為の事実
② 別表に掲げる法律の規定に基づく処分に違反することが①の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等
(別表)
刑法、食品衛生法、金融商品取引法、JAS法、大気汚染防止法、廃棄物処理法、
個人情報保護法、その他政令で定めた法律(独占禁止法、道路運送車両法等)

公益通報者の保護の内容は以下のとおりです。
① 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
② 労働者派遣契約の解除の無効
③ その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)の禁止

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