残業代請求や解雇などを扱う顧問弁護士(法律顧問)

労務問題(残業代請求、解雇など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるブログです

顧問弁護士が扱うテーマ:貸金業法

2010-08-03 14:31:53 | j
このブログでは、各業界の企業の顧問弁護士をしている者の立場から、一般的に役立つと思われる法律知識や裁判例などを紹介しています。テーマは特に限定していませんが、個人の方の法律問題としては、多重債務(借金)の返済の問題、不当な整理解雇の相談、未払いの残業代の請求、交通事故の示談交渉や慰謝料交渉、知人が刑事事件で逮捕されたという刑事弁護の相談も増えているため、扱うテーマもそういう偏りがあるかもしれません。なお、法改正や新判例などにより、記事をアップしたときには新しい情報であっても、現時点では情報として古いものになっている可能性があります。また、それなりに気をつけていますが誤植など不完全な内容があるかもしれませんので、ご了承ください。実際に法律問題に直面した会社の方は、顧問弁護士にご相談ください。顧問弁護士がいない企業も多いようです。顧問弁護士の費用やサービス内容は区々ですから、企業の顧問弁護士をしている法律事務所のホームページなどをよく調べることをお勧めします。個人の方で、不当解雇、交通事故、債務返済(借金返済)、刑事事件、残業代請求などの法律問題について相談したい方は、弁護士にご相談ください。


今回は、顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマとして、貸金業法の改正を扱います。


まず、貸金業法の対象となる「貸金業者」とは、どんな業者でしょうか。

答えは、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

また、クレジットカードの利用については、以下のように分けて理解する必要があります。

まず、クレジットカードで現金を借りる場合(キャッシング)は、クレジットカード会社は、「貸金業者」として「貸金業法」に基づき、金銭の貸付けを行います。したがって、キャッシング取引には、「貸金業法」が適用されます。

次に、クレジットカードで商品やサービスを購入する場合(ショッピング)は、「貸金業法」は適用されません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます。)。

他方、いわゆるヤミ金融は、貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者です。登録を受けた「貸金業者」ではありません。ヤミ金融の中には、違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもありますから、絶対にヤミ金融からお金を借りてはいけません。


次に、総量規制について説明します。

総量規制とは、借りることのできる額の総額に制限を設ける、新しい規制のことです。この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されています。

具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができなくなります。ただし、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。

住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

なお、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。

急に借入れができなくなり生活が苦しくなったときには、貸金業法上、貸金業者は、借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。また、現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。一方、返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。そのような場合には、弁護士にご相談ください。


ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。また、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきますし、法の適用・運用も時によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論を理解しても当該問題の解決に結びつかないことが多々あります。特に労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、この傾向が顕著です。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。最近は、企業のコンプライアンスの重要性、すなわち、法律や規則などのごく基本的なルールに従って活動を行うことの重要性が高まっています。労働者から未払いの残業代を請求されるというサービス残業の問題を始め、企業にある日突然法律トラブルが生じることがあります。日頃からコンプライアンスを徹底するためにも、顧問弁護士を検討することをお勧めします。

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