残業代請求や解雇などを扱う顧問弁護士(法律顧問)

労務問題(残業代請求、解雇など)を中心に扱う顧問弁護士(法律顧問)によるブログです

裁判例紹介

2012-06-10 08:09:05 | 残業代請求
不幸にしてご家族が交通事故で亡くなってしまった場合、遺族は交通事故 損害賠償として、死亡した被害者本人と遺族の精神的苦痛に対する賠償、被害者が事故に遭わずに生きていれば得られるはずであった将来の見込み収入(残業代を含むこともある)、葬祭費を請求することができます。わからないことがあれば、弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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過失相殺後の損害金残額は三五八六万八九〇〇円であるところ、逸失利益を除いた損害金残額が二八二二万二一九五円であり、自賠責保険金三〇〇〇万円の支払を受けるまでにこれについて発生した遅延損害金(平成一六年一二月一一日から平成二〇年七月二九日まで)は五一三万〇二五三円であり、また、逸失利益の残額七六四万六七〇五円に対して自賠責保険金三〇〇〇万円の支払を受けるまでに発生した遅延損害金は六一万六九七三円であって、その合計額は五七四万七二二六円となるから、自賠責保険金を遅延損害金から充当すると、自賠責保険金控除後の損害金残額は一一六一万六一二六円となる。
交通事故による怪我の治療費については、病院の請求書・領収書があれば全額を請求することができます(場合によっては加害者側は刑事事件の手続き、すなわち窃盗 逮捕と同じような手続きを要することがあります)。
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