東京多摩借地借家人組合

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Q 消費者契約法は遅延損害金の上限をどのように定めていますか。違約金に上限はありますか。

2007年04月08日 | 消費者トラブルと消費者契約法
A 遅延損害金と違約金の性質
 遅延損害金とは、消費者が契約で定められた期日までに支払をしない場合に、損害賠償として課せられる金員のことで、あらかじめ遅延損害金を定めておくことは「損害賠償の予約」の1つです。民法上、遅延損害金の利率は年5部の割合と定められていますが(民法419条1項)、当事者間でこれと異なる合意をすることは可能で(民法420条1項)、未払い金額に一定の利率を乗じた遅延損害金を課すという契約例が多いようです。
 違約金とは、消費者が契約上の債務を履行しなかった場合にペナルティとして課せられる金員のことです。違約金の定めは、損害賠償の額を予め定めておくという趣旨のものが多く、民法420条3項では「違約金はこれを損害賠償の予約と推定す」と定めています。損害賠償の予約に当たらない純粋な「違約金の定め」に関しては、民法上の規定はなく、当事者間で自由に金額を設定することができます。

 ◎消費者に不利益な場合がある
 消費者に契約の履行を促すという意味で、このような損害賠償の予約や違約金の定めには一定の合理性がありますが、他方、事業者が一方的に高額な損害賠償の予約や違約金の定めを設け、これを消費者に負担させることは、事業者を不当に利するものといえます。
 そこで、消費者契約法は、消費者が支払わなければならない額に対して年14・6%を超える損害賠償の予約及び違約金の定めは、その超過部分につき無効であるとしました(9条2号)。消費者が一部支払い済みであれば、その金額を控除しますし、消費者が分割で支払うという合意をしている場合は、その期日までに支払わなければならない金額を基準に利率を計算します。
 ただし、割賦販売においては、契約解除に伴う損害賠償の予約や違約金の定めがあっても、割賦販売業者などは購入者に対し、販売価額などに加えて年6%を超える金員を請求してはならないとしています(割賦販売法6条1項)。同法は、消費者契約法に優先して適用になります。また、利息制限法では遅延損害金の上限は29・2%と定めており(利息制限法4条)、同法も消費者契約法に優先して適用されるため、お金の貸し借りに関する遅延損害金の上限は、29・2%となります。


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