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保守記事.106-4 この国の現状

2007-02-23 11:10:51 | 記事保守
小児科医死亡は過労死 時間外、月100時間超 道労働局認定(北海道新聞) - goo ニュース
 道北の公立病院などに勤務していた小児科医の男性=当時(31)=が突然死したのは、月百時間を超す時間外労働による過労死だとして、遺族が旭川労働基 準監督署に労災を申請していた問題で、北海道労働局は二十二日までに、労災と認定し、遺族補償年金の支給を決めた。医師の過労死認定は全国的にも極めて珍 しい。医師不足の原因の一つとされる勤務医の過酷な労働実態の見直しを求める声が、さらに強まりそうだ。

 男性医師は二○○二年四月から○三年七月まで臨時職員として、○三年八月から正職員として、公立病院に勤務。同年十月に富良野市の民間病院に移ったが、六日目に自宅で突然死した。

 遺族や関係者によると、男性は公立病院で、一市三町(当時)の小児救急を他の医師二人と共に支えていた。午前九時から午後五時の通常勤務 に加え、泊まり込みの当直が月三-四回あった。さらに救急患者のために待機する当番が月二十-二十五日あり、多い日で一晩に五回呼び出されたという。月の 時間外勤務は平均百時間を超え、休みは月に一、二日だった。

 小児科の救急外来には毎晩平均五人の患者があり、男性の当時の上司は「患者数に比べ医師が足りなかった」と打ち明ける。

 また、富良野の病院ではわずか五日間で三十二時間の時間外労働をしていた。突然死する前日の夜も呼び出しの電話で飛び起き、病院に向かったという。

 遺族は「『僕が死んだら働きすぎだから』ってよく冗談で言っていました」と振り返る。

 国は業務と疾患の因果関係を認める基準として「発症前二-六カ月間、月八十時間を超える時間外労働」を挙げているが、医師の死亡前一年間の時間外労働は毎月百時間を超えていた。

 労働局労災補償課は「労災保険の対象外の公立病院正職員だった二カ月を除く期間で、過重負荷の労働があったと判断した」と説明している。

 申請を担当した高崎暢(とおる)弁護士(札幌)は「あまりに過酷な勤務であり、(職場管理者が)事前にやめさせるべきだった。労災認定は当然」と指摘。医師が勤務していた公立病院長は「今は取材に応じられない」と話している。

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