所得税の確定申告は期限内に確定申告書を提出して、期限内に確定申告書に記載した税額を納付しなければなりません。これがルールですので、このルールに違反した場合にはしかるべきペナルティがあります(加算税、延滞税、特例の不適用など)。
しかし、期限の直前になっても、必要な資料がそろわない、申告書の特定の箇所が記入できないということがあります。
◆とりあえず申告をする(期限後に申告する不利益が大きい)
期限内に申告できないことの不利益があまりにも大きい場合には(特例が適用されない、加算税が大きいなど)、申告内容が多少は不正確であっても期限内に申告書を提出するべきです。例えば、ごく少額な領収書が見つからない場合などです。なお、提出した税額が多かったことが後日判明した場合には、「更正の請求」により税額を減額できる場合があります。
◆敢えて期限後に申告する(不正確な申告を期限内にすることのリスクが大きい)
あまりにも不正確な申告しかすることができず、かつ、期限内に申告できないことの不利益(特例が適用されない、加算税が大きいなど)が小さければ期限後申告でもよいと思います。
その典型は、事業所得の計算に必要な帳簿がほとんど作成できていない場合です。資料が不十分で不正確な申告をした場合、後の税務調査が大変です。日にちさえあれば正確な申告ができるのであれば、期限後に申告をするべきです。
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★期限が過ぎれば申告書を提出できない(まれにある誤解)
「期限が過ぎれば申告書は提出できない」と思っている人がまれにいます。期限が過ぎても申告書は提出しなければなりません。
「期限後に申告書を提出しに行くと怒られる」と思っている人もいます。そんなことはありません。税務署は淡々と申告書を受け付けます。そして、事務的にペナルティ(加算税、延滞税)を課してきます。
★税務署が申告するように督促してきた場合の対処
確定申告書を提出する義務があると思われる人が期限内に申告書を提出していない場合には、いずれ税務署は申告書を提出するように督促してきます。期限後のいつ頃に督促があるかはケースによって異なりますが、申告期日の翌日ということはありません。早くても申告期日の1か月後です。
税務署が申告するように督促してきた場合は、現状を伝え、申告予定時期を伝えることです。また、税理士に依頼している場合にはその旨を伝えます。
【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。
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期限内に申告できないことの不利益があまりにも大きい場合には(特例が適用されない、加算税が大きいなど)、申告内容が多少は不正確であっても期限内に申告書を提出するべきです。例えば、ごく少額な領収書が見つからない場合などです。なお、提出した税額が多かったことが後日判明した場合には、「更正の請求」により税額を減額できる場合があります。
◆敢えて期限後に申告する(不正確な申告を期限内にすることのリスクが大きい)
あまりにも不正確な申告しかすることができず、かつ、期限内に申告できないことの不利益(特例が適用されない、加算税が大きいなど)が小さければ期限後申告でもよいと思います。
その典型は、事業所得の計算に必要な帳簿がほとんど作成できていない場合です。資料が不十分で不正確な申告をした場合、後の税務調査が大変です。日にちさえあれば正確な申告ができるのであれば、期限後に申告をするべきです。
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★期限が過ぎれば申告書を提出できない(まれにある誤解)
「期限が過ぎれば申告書は提出できない」と思っている人がまれにいます。期限が過ぎても申告書は提出しなければなりません。
「期限後に申告書を提出しに行くと怒られる」と思っている人もいます。そんなことはありません。税務署は淡々と申告書を受け付けます。そして、事務的にペナルティ(加算税、延滞税)を課してきます。
★税務署が申告するように督促してきた場合の対処
確定申告書を提出する義務があると思われる人が期限内に申告書を提出していない場合には、いずれ税務署は申告書を提出するように督促してきます。期限後のいつ頃に督促があるかはケースによって異なりますが、申告期日の翌日ということはありません。早くても申告期日の1か月後です。
税務署が申告するように督促してきた場合は、現状を伝え、申告予定時期を伝えることです。また、税理士に依頼している場合にはその旨を伝えます。
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