【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末年始休業のお知らせ(2016~2017)

2016-12-27 17:00:00 | このブログについて
今年も大変お世話になりました。

今年の注目はなんといってもマイナンバー(個人番号)でした。「提供拒否」は皆無に等しかったですが、扶養控除等申告書に記入していないケースが続出しました。聞けば、すんなりと教えてくれましたが、この手間が大変でした。作業終了後は、マイナンバーという重大な個人情報を預かるという責任の重さを感じました。「大変申し訳ありませんが、昨年のデータを紛失しましたので・・・」、これが許されないのがマイナンバーです。「今年で退職した人の分は削除・・・」、今後のメンテナンスも大変です。「平成28年○月○日生まれ」、扶養控除等申告書の16歳未満の扶養親族の欄を眺めていると、とてつもないシステムが動き出したのだと感じます。「この子たちは今後80年間ほど・・・」と考えれば身震いがします。

勝手ながら、2016年12月30日(金)から2017年1月3日(火)まで、年末年始休業とさせていただきます。

1月10日火曜日(平日)・・・12月分源泉所得税納付期限
1月20日金曜日(平日)・・・納期特例の場合の源泉所得税納付期限(7月から12月分)
1月31日火曜日(平日)・・・法定調書・給与支払報告書の提出期限
2月28日火曜日(平日)・・・12月末事業年度会社の申告期限
3月15日水曜日(平日)・・・平成28年分所得税確定申告書の提出期限

いずれも、本来の期限が平日ですので「おまけ」が1日もありません。「休日にゆっくりもう一度見直して・・・」ができません。例年よりも寒さが厳しい冬になりそうです。

来年もよろしくお願いいたします。

≪国税庁サイト≫平成28年分の確定申告に関する手引き等が公表される

2016-12-14 12:30:00 | 所得税の確定申告
もう確定申告を意識しなければならない時期になったのですね。国税庁のサイトでは、早くも平成28年分の確定申告に関する手引き等が公表されました。

ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等

「自分に『必要』で『信頼』できる情報のみを収集する」ことが何よりも大切です。確定申告に関しての情報がネット上に氾濫していますが、その中で「唯一絶対的」に信頼できる情報は国税庁のサイトです。

★★★国税庁サイト=http://www.nta.go.jp

しかし、このサイトの情報量は膨大です。この中から自分に必要な情報を収集することは至難の技です。

上記で紹介したページの末尾に「ありがたいお言葉」が書かれています。

「ご利用になる手引きや説明書がご不明な場合など国税に関するご相談・ご質問は、最寄りの税務署にお問い合わせください。」

「国税庁のサイト+税務署への問い合せ」、確定申告を安全・確実に乗り切るにはこれしかありません。これしかないのです。


【国税】来年(2017年)からインターネット上でクレジットカードを使って納付が可能に!

2016-12-06 22:00:00 | 会計、税金、経営、その他の話題
ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>納税証明書及び納税手続関係>[手続名]クレジットカード納付の手続

昔のことですが、飲食店にて・・・

◆客:カードは使えますか?

◇店員:使えます。でも、手数料〇%が必要です。

◆客:それなら現金で払います。

今、こんな店があるかどうか知りませんが、昔はありました。普通の飲食店です。「普通」のですよ!

国税をインターネット上からクレジットカードで納付する場合には「納税者側で手数料を負担」しなければなりません。

クレジットカードでの納付に関心を示すのは若年層でしょう。しかし、若年層がクレジットカードを利用する目的のひとつが「ポイント」を獲得することです。それが、「手数料!」が必要であるとわかったら絶対に利用しません。

誰が利用するのでしょうかね?

どうしても期日までに納付しなければならない場合に限定されるでしょう。例えば、融資の審査では期限内納付をしていなければ不都合が生じる場合があります。

年間利用者数?

給与所得者の特定支出控除の適用者数よりかは多くなると思います(笑)。

★申告と納税は余裕をもって早めに済ませましょう!
このことを啓発することが何よりも大切です。クレジットだとかコンビニでの納付はそれほど重要ではないと思います。


延滞税(納付が遅れた場合の利息)

2016-12-01 12:30:00 | 税務調査
国税(所得税、法人税、消費税など)を定められた期限までに納付できない場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて「延滞税」が課されます。これは、期限に遅れることによる利息に相当します。延滞税の率(割合)は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年2.8%、納期限の翌日から2か月を経過した日以後は年9.1%です(金融情勢によりこの率は変わります)。

延滞税が課税されるパターンとしては次があります。

◆期限までに申告をしたけれども納付が遅れた場合
申告書に記載した税額に対して延滞税が課税されます。

◆期限までに申告をしたけれども一部の納付が遅れた場合
期限までに一括で納付するのが困難な場合です。納付が遅れた税額に対して延滞税が課税されます。

◆期限までに申告をしなかった場合
期限後に提出した申告書に記載した税額に対して延滞税が課税されます。なお、この場合には「無申告加算税」も課税されます。無申告加算税とは期限までに申告をしなかったことに対するペナルティです。

◆期限までに申告を納付したけれども申告した税額が不足していた場合
期限までに申告した税額に不足額がある場合には、その不足分を「修正申告」して納付しなければなりません。そして、その不足分に対して延滞税が課税されます。なお、この場合にはその不足分に対して過少申告加算税あるいは重加算税が課税されます。税額を少なく申告したことに対するペナルティです。

延滞税は納税者自らが計算するのではなく、税務署が計算をして通知をしてきます。まずは、納税者が本税(申告書に記載した税額)を納付し、その後に税務署が延滞税の額を計算して書面で通知をしてきます。その書面を送付してくる封筒に納付書も同封されています。

地方税(住民税、事業税など)にも延滞税に相当する「延滞金」があります。計算方法は延滞税とほとんど同じです。

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≪参考≫

国税庁サイト・・・延滞税について

大阪府サイト・・・延滞金・滞納処分

大阪市サイト・・・納期が過ぎてから納める場合の延滞金は