【国税庁サイト】ホーム>調達・その他の情報>お知らせ>法人設立届出書等について、手続が簡素化されました
今年4月以降、税務署に提出する会社設立届や異動届に関して、次のとおり手続が簡素化されました。
●登記事項証明書の添付省略
大変でしたよね、わざわざ登記事項証明書をコピーするの。聞くところによると、税務署は登記事項の変動についてほぼリアルタイムに把握しているということです。それならば、登記事項証明書のコピーは不要です。
●異動届出書などの提出先のワンストップ化
納税地の異動などがあった場合、従来は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書などについて、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。これも大変でした。e-Tax(電子申告)で提出していた場合はそんなに面倒ではありませんが、税務署の窓口あるいは郵送で提出していた場合には「倍の手間」がかかりました。
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納税者の住所や所在地の移転により管轄の税務署が異動する場合、あらゆるデータが異動前の税務署から異動後の税務署に引き継がれるそうです。紙のデータが主流であった時代は、膨大な量の書類を税務署間で移動しなければなりませんでした。しかし、データの多くが電子化された現代では、コンピューターの操作だけで大部分の作業が完了します。今回の手続の簡素化もこの一環なのでしょう。
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大変でしたよね、わざわざ登記事項証明書をコピーするの。聞くところによると、税務署は登記事項の変動についてほぼリアルタイムに把握しているということです。それならば、登記事項証明書のコピーは不要です。
●異動届出書などの提出先のワンストップ化
納税地の異動などがあった場合、従来は異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書などについて、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。これも大変でした。e-Tax(電子申告)で提出していた場合はそんなに面倒ではありませんが、税務署の窓口あるいは郵送で提出していた場合には「倍の手間」がかかりました。
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納税者の住所や所在地の移転により管轄の税務署が異動する場合、あらゆるデータが異動前の税務署から異動後の税務署に引き継がれるそうです。紙のデータが主流であった時代は、膨大な量の書類を税務署間で移動しなければなりませんでした。しかし、データの多くが電子化された現代では、コンピューターの操作だけで大部分の作業が完了します。今回の手続の簡素化もこの一環なのでしょう。
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