【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

振替納税についての注意点

2009-03-10 19:10:00 | 所得税の確定申告
振替納税は所得税や消費税(個人事業者に限る)の納付を、本来の納付期限(申告書の提出と同時)ではなくそれよりも遅れてできるという大変有利な方法です。

「これで申告はするけれども(納得はできるけれども)、期限までに税金が払えない・・・」

このような方におすすめです。

しかし、注意が必要です。

●振替納税は期限内申告分に限られます
●振替納税の手続も申告期限内にしておく必要があります
●振替えできなかった場合の延滞税の計算は本来の納付期限から計算されます
●昨年と所管の税務署が変わっている場合には変更の手続が必要です(用紙を再度提出します)

★詳しくは国税庁サイトをご覧ください。
申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【税金の納付】
Q37 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、何か注意することはありますか。
Q39 納期限に遅れて納税するとどうなりますか。

消費税のみ期限内に申告しておく

2009-03-10 06:00:00 | 消費税
消費税の申告書のことを法人税あるいは所得税の申告書の一部であるように考えている人がいますが、記帳の遅れなどが原因で利益や所得が計算できていない場合には、とりあえず消費税の申告書だけでも期限内に提出しておくこともできます。

特に消費税の申告を簡易課税でしている場合には、売上高を中心とする収益勘定さえ確定していれば消費税の申告書を作成することができます。このようにして消費税の申告書だけでも提出しておけば、消費税に関して無申告加算税(申告期限内に申告書を提出しなかったことのペナルティ)を課されるという事態を防止することができます。