【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

年末調整での税額が少なかった(確定申告をすべきか?)

2009-03-08 14:22:00 | 源泉徴収と年末調整
このようになる場合の典型的原因は配偶者控除と扶養控除です。つまり、控除の対象にならない配偶者や扶養親族の配偶者控除と扶養控除をしている場合です。

これを放置しておくと、いずれは税務署から勤務先に控除が過大で税額が不足しているという連絡が届きます。そして、勤務先が不足分を支払い後日その分を給与から天引きします。

この場合、勤務先には不納付加算税というペナルティが課されます。要するに、年末調整での税額が少ないことを黙っていた人は勤務先に損害を与えてしまうということです。当然、このような損害を勤務先に与えた人の評価は下がります。

「サラリーマン(1か所からの給与所得だけの人)の確定申告は還付申告(医療費、住宅ローン控除など)だけ!」と考えがちですが、納付が必要な確定申告があることも忘れてはいけません。(なによりも、正確に年末調整をしておくことです。)

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★源泉徴収票の訂正
2月以降は前年の源泉徴収票を訂正することはできません。ですから、「確定申告書の控」が最終的な所得と税額の記録ということになります。大切に保管しておいてください。

税理士は経営者のパートナー?

2009-03-08 11:50:00 | 最近売れている本など



確定申告の合間に目を通した新聞に広告が掲載されていました。本書の内容に耳が痛くなる税理士は多いことでしょう。この手の本、つまり「税理士の良し悪し」を判断するための本は多数出版されています。当然、そのような本は必要だと思います。

しかし、気になることがひとつあります。それは、これらの本によっては税理士を「あらゆる意味で」経営者のパートナーと位置付けているということです。

税理士は税金の専門家であって、経営の専門家つまり経営コンサルタントではありません。このことは、税理士法第1条を読めば一目瞭然です。

古くから税理士業界では次の依頼は引き受けてはいけないとの「戒め」があります。

「関与する会社の役員」
「依頼者の保証人」

一般の人にとっても当然のことです。「親しき仲にも」、「和して同ぜず」ということです。なによりも、税理士にそこまでの力量(財力)はありません。

税理士のことを経営者のパートナーと信じる人など「まずはいない」(笑)でしょうが、経営者のパートナーであるとの考えがネットや書物で発信されることは税理士制度の趣旨からして明らかに問題があります。(このような情報を発信する人は、自らが税理士であることを隠す、あるいは十分な限定条件をつけるべきであると思います。)