竹島研究室

竹島問題を研究する。

韓国海洋水産開発院海洋水産懸案分析(6/15):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末(要旨)

2008-07-07 22:15:28 | 韓国海洋水産開発院
KMI 韓国海洋水産開発院

海洋水産懸案分析 2008-06-15
「シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末」(要旨)

pdf 表示
http://dokdocenter.org/dokdo_news/wys2/file_attach/2008/06/18/1213760055-43.pdf

Ⅰ 国際司法裁判所、シンガポールマレーシア島領有権紛争事件判決

・国際司法裁判所(ICJ)は5月23日この間審理してきたシンガポールとマレーシ
 ア島嶼領有権紛争事件に対して最終判決を下した
・すなわち、ICJは問題になったペドラブランカはシンガポールに、ミドルロッ
 クスはマレーシアに、サウスレジデントは両国の領海区画設定結果によること
 を最終的に決めた

マレーシアが 1979年領有権主張して国際紛争に飛火
・実質的にシンガポールが管轄していたペドラブランカ島はシンガポール海峡の
 船舶通航路において両国間島嶼紛争は国際的関心を集めてきた
・この間両国はこの問題を解決するために交渉を継続したが合意到達に失敗して、
 2003年7月ICJにこの事件を正式に提訴した

島の所有権を否認した公文書がマレーシアの「決定的敗因」
・1953年シンガポールは領海境界区画設定とかかわってペドラブランカ島の法的
 地位に対してマレーシアと論じ合ったことがあるのに、
・この時マレーシアがペドラブランカの所有権(ownership)を主張しないという
 書簡を送ったことを、ICJは領有権(sovereignty)の放棄と見做した

ICJ、歴史的権原よりシンガポールの実効的支配をもっと重視
・ICJは判決でマレーシアが主張したペドラブランカ島に対する固有領土論を支
 持する一方、この島に対する原始的権原を認めた
・しかしシンガポールが「主権者の資格で行った」実効的な支配をマレーシアが
 長い間見逃したとシンガポールの立場を支持したのである


Ⅱ 両国間または近隣諸国との海洋境界区画設定問題視して

・このような判決に対してシンガポールと ICJ マレーシアは皆受け入れるとい
 う立場を明らかにした
・ただ、サウスレジデント問題は両国の海洋境界区画設定によることで結論が出
 ることによってこれから追加的な海洋境界区画設定交渉が残っている。

シンガポール、国際裁判を通じた島嶼紛争解決方式「選好」
・シンガポールは ICJ 判決を歓迎する記者会見で領有権紛争を解決するには国
 際裁判を通じた解決方式が優越だという立場を明らかにした
・このような態度は領有権問題で葛藤を経験している国々に外交的な圧力として
 作用する可能性もあるようにみえる


独島研究センター : キム・ヨンファン責任研究員

独島本部発表(6/18):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末

2008-07-07 22:04:47 | 韓国側の論文・報告
●独島本部発表(6/18):シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末-「ペドラブランカ事件」 が独島に与える教訓 -

シンガポールとマレーシア島領有権紛争の顛末
-「ペドラブランカ事件」が独島に与える教訓-
 「黙認」は領土を渡してやる近道

ペドラブランカ事件と言うのは、1979年マレーシアが政府地図に「ペドラブラン
カ」島を「プラウバトゥプテー」と名付けて自国の領海内で表示し、それにシン
ガポールが1980年正式に書面で抗議することによって両国の領有権紛争になった事件だ。

この事件は2003年 2月、シンガポールの国際司法裁判所(IJC)回附提議にマレー
シアが同意することで5年間国際司法裁判所で裁判をした。

国際司法裁判所は判決でマレーシアが主張したペドラブランカ島に対する固有領
土論を支持する一方、この島に対する原始的権原を認めた。しかしシンガポール
が「主権者の資格で行った」実効的な支配をマレーシアが長い間見逃したとシン
ガポールの立場を支持することでペドラブランカはシンガポールの島という判決
を下した。

この判決はペドラブランカ島にシンガポールの国旗掲揚、軍事通信施設設置、埋
め立て計画、地図発刊などに対してマレーシア政府が1世紀の間抗議しない事実
を指摘した。反対にシンガポールもマレーシアの1979年地図発刊に対して抗議し
た当時ペドラブランカ島に対する抗議ばかりし、その地図が再発行になった時に
もペドラブランカの部分に対してだけ抗議した事実をあげて、ミドルロックスが
ペドラブランカの附属した島というシンガポールの主張を排斥してミドルロック
スに対する領有権をマレーシアに認めた。

国際司法裁判所は領有権関連判決時、歴史的推論よりは植民地前後行使された国
家管轄権の実質的な行使と黙認の有無を判断基準にする。これは私たちが独島問
題を解決するのにあって何を優先的にしなければならないか悟らせてくれている。
日本の独島侵略行為に対する政府の断固たる外交的対応の必要な理由がここにあ
る。

2008.06.18 独島本部 www.dokdocenter.org
http://www.dokdocenter.org/dokdo_news/index.cgi?action=detail&number=8315&thread=26r04r01