菅原貴与志の書庫

A Lawyer's Library

コーポレート・ガバナンスと監査役の役割

2014-01-28 00:00:00 | 学会・研究会

 1月21日・28日の両日(火)午後、日本監査役協会定例講演会において,
「コーポレート・ガバナンスと監査役の役割 ~Thaew's No Business Like Auditor~」
と題するお話をいたしました。



 1.事例Ⅰ
    甲株式会社取締役会において、同社所有不動産の売却が付議された際、監査役Xが「売却代金が安すぎるのではないか」と発言したところ、議長の代表取締役社長Yが「ビジネスのことに口出ししないでほしい」とその発言を制止し、議事を進行した。これは法的に問題はないのか。

 2.監査役の範囲と監査役の義務
 (1)監査役とは
 (2)適法性監査と妥当性監査 ~ 神学論争のごとし
 (3)取締役会の出席義務・意見陳述義務(会383Ⅰ)

 3.事例Ⅱ
    甲社には、取締役会のほかに「常務会」という名称の経営会議(取締役・執行役員・本社部長等で構成)が設けられており、ここで決議された事項が取締役会に付議されている。
    監査役Xが常務会への出席を求めたところ、常務会事務局の企画部長は「これは取締役会ではないので、監査役に出席いただく必要はありません」と応え、その後も招集の案内はない。

 4.監査役の権限
 (1)業務監査の実体
 (2)監査役非設置会社の煩わしさ
 (3)ひとつの方向性 ~ 対抗と信頼の調和

 5.事例Ⅲ
    昨今「海外の投資家は、監査役制度に馴染みがない。だから、日本企業への投資に二の足を踏むのだ。マーケットは、独立性の高い社外取締役の確保を要望している」などという話をよく耳にする。
    委員会設置会社(指名委員会等設置会社)の監査機能のほうが、監査役設置会社のそれと比較して、やはり優れているのだろうか。

 6.監査役制度に関する一考察
 (1)現行監査役制度の問題点
 (2)会社法改正に際して ~特に社外取締役導入論
 (3)実務的な観点から

 7.余談と蛇足


 会場の文京シビックホール・大ホールは2回の合計で2,680人にご参加いただき、皆様に熱心に聴講していただきました。このような機会をつくっていただいた日本監査役協会の皆様方に御礼を申し上げます。


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