ある不動産をお持ちのAさんには、子が1人います。
配偶者はすでに死亡されているので、将来、死亡して相続人となるのは、その子のみ。
現在、所有している不動産も、そのままにしておけば、何年先かわかりませんが、いずれはお子さまのものになります。
ですが、Aさんから、子に贈与したいというご相談を受けました。
毎日のように銀行から信託その他の営業の電話がかかってくるし、税理士にも相談し、贈与税を納めても贈与することにした、ということでした。
ということで、贈与の登記をすることになりました。
ところで、相続の登記と贈与の登記、登記費用(登録免許税)を比較してみると…
相続の登記の登録免許税 ・・・ 不動産の評価額の0.4%
贈与の登記の登録免許税 ・・・ 不動産の評価額の20%
0.4 と 20 では大きな差があります。
そのあたりもご説明した上で、先週、登記を申請しました。
銀行の営業、とにかくえげつないそうです。
公正証書遺言も作成しているのに、遺言は簡単に書き換えられるし、銀行が管理すれば安心だ、とか何とか…