不動産の名義変更登記に関する情報。中野区・杉並区・新宿区・世田谷区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。
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第884条 相続回復請求権

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする



・「相続を侵害された事実を知」るとは、
相続の開始の事実を知るだけではなく、自らが、又は自分も真正相続人であることを知り、なおかつ、自分が相続から除外されていることを知ることとされています(判例)。


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第883条 相続開始の場所

相続は、被相続人の住所において開始する。



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第882条 相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。



死亡には、(1)自然死亡と(2)失踪宣告の2つが含まれます。



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