新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

法定相続の順位について

2007年11月18日 | 相続相談

1.まず、配偶者(妻または夫)は、常に相続人になります。

2.配偶者以外の法定相続人は、被相続人(お亡くなりになった方)と血がつながっている親族です。

その順位は

第1順位

子がいないとき子の子孫

(代襲相続)

第2順位

父母

父母がいないとき祖父母

第3順位

兄弟姉妹

兄弟姉妹がいないとき、その子まで

注意事項

(1)内縁関係・・・内縁関係にある配偶者には相続権はありません。

(2)養子・・・養子も通常の子(実子)同様、法定相続人です。相続分についても実子と同じ取り扱いです。特別養子の場合にはお問合せ下さい。

(3)非嫡出子(ひちゃくしゅつし)・・・婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子は認知されていれば相続権はあります。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。

(4)父母の一方だけが同じの兄弟姉妹・・・第3順位となる場合には、父母の一方だけが同じの(半血の)兄弟姉妹にも相続権はあります。ただし、父母の両方が同じの(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2です。

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相続財産をペットに

2007年11月15日 | 遺言
遺言を使って、財産をペットに相続(遺贈)させたいと考える方がいらっしゃるかもしれません。

日本では、直接、財産をペットに相続(遺贈)させるというのは、認められていません(間接的には可能です)。


アメリカNYではこんなニュースがありました
 … エキサイトニュース




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遺産分割の方法は3つ

2007年11月08日 | 相続相談
遺産分割の方法には次の3つの方法があります。

1 遺言による遺産分割

 本人が自分の意思で、自分の財産を誰にどのように相続させるか、または遺贈するかを決める方法。
 自分の意思や方針を明確にすることができます。


2 相続人による協議による遺産分割

 遺言が無い場合、相続人の協議によって遺産分割の方法を決める方法。
 この場合、相続人全員で協議する必要があります。

3 家庭裁判所による遺産分割

 遺言が無く、相続人による協議が調わない場合、調停の申し立てをします。
 この調停でも決められない場合には、最終的に家庭裁判所の審判によって遺産を分割することになります。


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100年前の土地の所有権保存登記

2007年11月06日 | 登記
相続登記の相談を受けました。

100年前に表示の登記をしただけの土地があり、100年たって所有権保存登記を自分で申請したい。
ついては、書類のチェックをして欲しいということでした。

建物は一般的によくありますが、土地の保存登記なんて初めてです。


重要なのは戸籍集めです。
自分で集めるのは大変な労力が必要です。
1つ1つ100年前まで遡っていくので時間がかかります。

お話をしたところ、相談者は、法律知識も豊富のようですから、理解も早く、本人申請も何とかなりそうです。


報酬は別として、やってみたいと思う登記でした。


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