1.まず、配偶者(妻または夫)は、常に相続人になります。
2.配偶者以外の法定相続人は、被相続人(お亡くなりになった方)と血がつながっている親族です。
その順位は
第1順位 | 子 | 子がいないとき子の子孫 (代襲相続) |
第2順位 | 父母 | 父母がいないとき祖父母 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹がいないとき、その子まで |
注意事項
(1)内縁関係・・・内縁関係にある配偶者には相続権はありません。
(2)養子・・・養子も通常の子(実子)同様、法定相続人です。相続分についても実子と同じ取り扱いです。特別養子の場合にはお問合せ下さい。
(3)非嫡出子(ひちゃくしゅつし)・・・婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子といいますが、非嫡出子は認知されていれば相続権はあります。ただし、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。
(4)父母の一方だけが同じの兄弟姉妹・・・第3順位となる場合には、父母の一方だけが同じの(半血の)兄弟姉妹にも相続権はあります。ただし、父母の両方が同じの(全血の)兄弟姉妹の相続分の1/2です。
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