「相続登記を申請する際に出した戸籍謄本や住民票の原本は戻りますか?」
こんな質問をよく受けます。
答えは、「事前に戻すような手続きをとれば戻ります」
単純に提出して登記が完了すれば戻ってくるというわけではなく、戻して欲しい場合には、登記を申請する際に、「原本還付」」という手続きをすれば戻ってくるということです。
ただし、原本の返却を受けられるのは、遺産分割協議書(印鑑証明書含む)、戸籍謄本、戸籍の付票、住民票です。
固定資産評価証明書は地域によって取り扱いが異なります(都内は返却されますが、場所によって原本の提出を求められるところもあります)。
また、登記のためだけに使用する委任状は戻りません。
なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、可能な限り、お預かりした書類の原本をお返しいたします。