新宿区・杉並区・世田谷区・練馬区・中野区の相続登記 オンライン申請対応東京司法書士 西尾努司法書士事務所(相続ブログ)

相続登記、相続手続きに関する情報。新宿区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区ほか都内,千葉,埼玉,神奈川対応しています。

相続登記で使用した戸籍謄本等の原本は戻ります。

2013年05月20日 | 相続登記

「相続登記を申請する際に出した戸籍謄本や住民票の原本は戻りますか?」

こんな質問をよく受けます。

答えは、「事前に戻すような手続きをとれば戻ります」

単純に提出して登記が完了すれば戻ってくるというわけではなく、戻して欲しい場合には、登記を申請する際に、「原本還付」」という手続きをすれば戻ってくるということです。

ただし、原本の返却を受けられるのは、遺産分割協議書(印鑑証明書含む)、戸籍謄本、戸籍の付票、住民票です。

固定資産評価証明書は地域によって取り扱いが異なります(都内は返却されますが、場所によって原本の提出を求められるところもあります)。

また、登記のためだけに使用する委任状は戻りません。

なお、当事務所にご依頼いただいた場合には、可能な限り、お預かりした書類の原本をお返しいたします。

 


1ヶ所だけ相続登記

2013年05月11日 | 相続登記

某専門職の方から、相続登記のご依頼をいただきました。

複数の都道府県に複数の不動産を所有されていた方がお亡くなりになり、その相続登記手続き(不動産の名義変更)です。

この場合、全ての不動産について名義変更する登記をするか、全ての相続登記手続きを司法書士に依頼するか等、いくつか選択肢があります。

今回のお客さまからは、「都内にある不動産のみ登記して欲しい」というご要望がありました。

後の不動産については、それほど急いでいないので、後でご自身で登記をしたい、というお話でした。

1ヶ所でも相続登記ができれば、相続関係書類は、固定資産評価証明書等を除いて、他に流用できますから、それもいいかもしれません。

一部の不動産のみ登記して欲しい、というご要望も承ります。

 

→ 相続登記手続きなら