今日、相続開始(=被相続人の死亡)から10年弱経過している不動産の相続登記のご依頼をいただき、面談させていただきました。
家庭裁判所で検認済みの自筆証書遺言書があり、その不動産を相続するのは、ご依頼をいただいたAさんなのですが・・・
申請するにあたり、問題が1つ。
被相続人の死亡(除籍)から10年弱経過しているので、住民票(または戸籍の付票)などの住所証明書が手に入らないこと。
相続登記は義務ではありませんが、早いうちにしたほうがいいと言われているのは、このように、時間が経過するにつれて証明書を集めるのが困難になるからです。
とはいえ、住所証明書がとれないからといって、相続登記ができなくなる、というわけではなく、別の方法があります。
こちらとしては、これとこれを用意してください、とお伝えするだけなのですが、相続人さんからは、手間がかかるという声が聞こえてきそうです。