『人類の危機と原水爆禁止運動
-第三回原水爆禁止世界大会討議資料-』
原水爆禁止日本協議会・編/原水爆禁止日本協議会1957年
左翼の方だと思いますが、ソ連のことなどについて注意は払っておられます。
--しかし、ダブル・スタンダードではないとは言い切れません……。
「死の灰」とはやがて全ての人々に……。下「」引用。
「ビキニの被害によって、日本国民は、原水爆禁止の問題を全人類の存亡にかかわるものとしてうけとめた。第五福竜丸乗組員の被害が、それだけにとどまるものではなく、やがてはすべての人々の頭上におそいかかかるものであることを直感した。「死の灰」の兵器を、細菌兵器、化学兵器のようないわゆる大量殺りく兵器とは性質の異なるものとしてとらえたのである。」
「死の灰」は核兵器だけとは限らない……。
絵かきさんに……。下「」引用。
「「原爆のほんとのおそろしさを絵描きさんにかいてもらいたいもんじや」というようなねがいが、しだいにみんなのねがいになっていった。-略-(広島準備会ニュースより)」
平和勢力と、スターリン批判。下「」引用。
「情勢のこのような発展は、内外のすべての平和愛好勢力にたいして、戦争をめざす勢力の動向についてたえず深い注意をはらい、必要な警戒を怠ってはならないということをしめしている。-略-
スターリン批判いらい、とりわけハンガリー事件いらい、西方側は社会主義陣営の弱体化について機会ある毎に宣伝しつづけている。たしかにこれらの過程で国際社会主義運動の陣営は、その内部における否定的側面と要素を摘出し、克服・改善するための多くの措置をとることをよぎなくされた。」
しかし、批判をつぶしていって、全体主義を続けた。
あるいは独裁を続けたというべきではないでしょうか?
日本のファシストも忘れてはならないことですね。下「」引用。
「とくに岸首相が防衛のためなら原子兵器わもつことは必ずしも憲法違反とは限らないなどと言明している」
平和憲法下でも、核兵器を持てるとしたら、憲法など無意味なものでしかないように思う。
--遵法精神なき、政治家たち。いつものことですね。
「原水爆禁止と国際法」池田文雄・著が掲載されていました。下「」引用。
「現行国際法において水爆について類推適用される一連の法規がある。まだ第一に、一八六一年のセント・ペテルブルグ宣言、第二に一九○七年のハーグ諸条約中の一である毒ガスなどの大量殺人兵器の使用禁止に関する条約がある。第三に同じく一九○七年のハーグ陸戦法規、第四に一九二二年の細菌兵器、毒ガスなどに関するワシントン海軍軍備制限条約、第五に一九二五年の化学兵器、細菌兵器などの大量殺人兵器の禁止に関するジュネーブ議定書、第六にニュールンベルグ裁判条例も、第七に一九四八年の集団殺害罪の防止および処罰に関する条約がある。」
また、公海上だったのも違反だという。下「」引用。
「このように、水爆そのものが国際法の原則に違反する存在であるが、この前のビキニでの実験や、こんどのクリスマス島での実験に特定してみると、それが特に現行国際法にふれる点は、これらの実験がすべて公海自由の原則を侵犯するものだという点である。
そこでこの公海自由の原則とは何かというと、これはどんな国も公海において排他的な支配を行ってはならないということである。」
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もくじ
-第三回原水爆禁止世界大会討議資料-』
原水爆禁止日本協議会・編/原水爆禁止日本協議会1957年
左翼の方だと思いますが、ソ連のことなどについて注意は払っておられます。
--しかし、ダブル・スタンダードではないとは言い切れません……。
「死の灰」とはやがて全ての人々に……。下「」引用。
「ビキニの被害によって、日本国民は、原水爆禁止の問題を全人類の存亡にかかわるものとしてうけとめた。第五福竜丸乗組員の被害が、それだけにとどまるものではなく、やがてはすべての人々の頭上におそいかかかるものであることを直感した。「死の灰」の兵器を、細菌兵器、化学兵器のようないわゆる大量殺りく兵器とは性質の異なるものとしてとらえたのである。」
「死の灰」は核兵器だけとは限らない……。
絵かきさんに……。下「」引用。
「「原爆のほんとのおそろしさを絵描きさんにかいてもらいたいもんじや」というようなねがいが、しだいにみんなのねがいになっていった。-略-(広島準備会ニュースより)」
平和勢力と、スターリン批判。下「」引用。
「情勢のこのような発展は、内外のすべての平和愛好勢力にたいして、戦争をめざす勢力の動向についてたえず深い注意をはらい、必要な警戒を怠ってはならないということをしめしている。-略-
スターリン批判いらい、とりわけハンガリー事件いらい、西方側は社会主義陣営の弱体化について機会ある毎に宣伝しつづけている。たしかにこれらの過程で国際社会主義運動の陣営は、その内部における否定的側面と要素を摘出し、克服・改善するための多くの措置をとることをよぎなくされた。」
しかし、批判をつぶしていって、全体主義を続けた。
あるいは独裁を続けたというべきではないでしょうか?
日本のファシストも忘れてはならないことですね。下「」引用。
「とくに岸首相が防衛のためなら原子兵器わもつことは必ずしも憲法違反とは限らないなどと言明している」
平和憲法下でも、核兵器を持てるとしたら、憲法など無意味なものでしかないように思う。
--遵法精神なき、政治家たち。いつものことですね。
「原水爆禁止と国際法」池田文雄・著が掲載されていました。下「」引用。
「現行国際法において水爆について類推適用される一連の法規がある。まだ第一に、一八六一年のセント・ペテルブルグ宣言、第二に一九○七年のハーグ諸条約中の一である毒ガスなどの大量殺人兵器の使用禁止に関する条約がある。第三に同じく一九○七年のハーグ陸戦法規、第四に一九二二年の細菌兵器、毒ガスなどに関するワシントン海軍軍備制限条約、第五に一九二五年の化学兵器、細菌兵器などの大量殺人兵器の禁止に関するジュネーブ議定書、第六にニュールンベルグ裁判条例も、第七に一九四八年の集団殺害罪の防止および処罰に関する条約がある。」
また、公海上だったのも違反だという。下「」引用。
「このように、水爆そのものが国際法の原則に違反する存在であるが、この前のビキニでの実験や、こんどのクリスマス島での実験に特定してみると、それが特に現行国際法にふれる点は、これらの実験がすべて公海自由の原則を侵犯するものだという点である。
そこでこの公海自由の原則とは何かというと、これはどんな国も公海において排他的な支配を行ってはならないということである。」
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