『GHQ日本占領史8 政府機関の再編』
竹前栄治 中村隆英・監修/天川晃、他・編/
平野孝・解説訳/日本図書センター1996年
これも歴史から書かれてある……。
--付録4で「枢密院官制(勅令第22号)1888年4月28日〔30日の誤記〕というのがあった……。
■目次・主なものだけ■
解説 〈1〉
I 降伏以前の状態 3
II 降伏後の状態 41
付録 81
「〈14〉地方自治の育成」は大切なものであったようだ……。下「」引用。
「旧憲法下では、-略-地方自治はきわめて制限されていた。それゆえ、地方自治の育成は、軍国主義復活を予防するためのもっとも有効な手段の1つと考えられ、地方自治に憲法において保障されるとともに、首長の直接公選制、住民の地方議会解散請求権、長および議員の解職請求権の制度が導入されるなど自治権の拡充が図られた。-略-」
これは間違っているのでは? 下「」引用。
「王政復古期
1. 明治維新は、万民に崇敬される正統の天皇が、事実上の支配者、多くの人々に嫌悪され、誰もが畏怖している将軍に対し無力であるという変則的な状態に終止符を打った。-略-」
司馬遼太郎は、そうとは書いてなかった……。
--藩が国であり、日本国などという意識はなかったという……。
「新聞出版用紙の割り当て」下「」引用。
「新聞出版用紙割当事務局は、内閣総理大臣の指揮監督下、1946年11月に設置された。その職務は、新聞印刷用紙と出版用紙に責任を負い決定する件について、新聞出版用紙割当委員会に運営上の助言を行うことであった。新聞出版用紙割当委員会は、可及的完全な自立性を認められたが、直接には不公正な政治活動を防ぐものであるとみなされた。-略-行政機構の改組が、1948年8月と1949年1月に行なわれた。新聞出版用紙割当事務局の事務は、総理庁の一部局へ移管された。」
戦後もこんな制度が残っていたようだ……。
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もくじ
竹前栄治 中村隆英・監修/天川晃、他・編/
平野孝・解説訳/日本図書センター1996年
これも歴史から書かれてある……。
--付録4で「枢密院官制(勅令第22号)1888年4月28日〔30日の誤記〕というのがあった……。
■目次・主なものだけ■
解説 〈1〉
I 降伏以前の状態 3
II 降伏後の状態 41
付録 81
「〈14〉地方自治の育成」は大切なものであったようだ……。下「」引用。
「旧憲法下では、-略-地方自治はきわめて制限されていた。それゆえ、地方自治の育成は、軍国主義復活を予防するためのもっとも有効な手段の1つと考えられ、地方自治に憲法において保障されるとともに、首長の直接公選制、住民の地方議会解散請求権、長および議員の解職請求権の制度が導入されるなど自治権の拡充が図られた。-略-」
これは間違っているのでは? 下「」引用。
「王政復古期
1. 明治維新は、万民に崇敬される正統の天皇が、事実上の支配者、多くの人々に嫌悪され、誰もが畏怖している将軍に対し無力であるという変則的な状態に終止符を打った。-略-」
司馬遼太郎は、そうとは書いてなかった……。
--藩が国であり、日本国などという意識はなかったという……。
「新聞出版用紙の割り当て」下「」引用。
「新聞出版用紙割当事務局は、内閣総理大臣の指揮監督下、1946年11月に設置された。その職務は、新聞印刷用紙と出版用紙に責任を負い決定する件について、新聞出版用紙割当委員会に運営上の助言を行うことであった。新聞出版用紙割当委員会は、可及的完全な自立性を認められたが、直接には不公正な政治活動を防ぐものであるとみなされた。-略-行政機構の改組が、1948年8月と1949年1月に行なわれた。新聞出版用紙割当事務局の事務は、総理庁の一部局へ移管された。」
戦後もこんな制度が残っていたようだ……。
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