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企業・自治体・警察関係者のための暴力団排除条例入門

2012年09月11日 | 読書日記など
『企業・自治体・警察関係者のための暴力団排除条例入門』
   後藤啓二・著/東洋経済新報社2012年

表紙の裏に書かれてあります。下「」引用。

「著者の経験を踏まえ、何が規制対象かよくわからないといわれる暴力団排除条例を詳しく解説。最近の暴力団等反社会的勢力による企業への接近の状況とともに、暴力団等と取引関係に立たず、不当要求に毅然と対応するための体制の整備のあり方について説明する。企業や自治体、そして、条例の解釈・運用に当たる警察関係者も必読・必携の書!」



「経済ヤクザ」 下「」引用。

「暴力団の資金源としては、「薬・賭博・女」という伝統的資金源をシノギとするものと、経済取引や企業活動を仮装して半合法的に利益を獲得し、それを証券取引や不動産取引、企業等への投資にあて、巨額の利益を得るものとに分かれています。
 後者は、いわゆる「経済ヤクザ」といわれるものですが、バブル期に少なからぬ企業が暴力団を利用し、資金を融資するなどしたため、その後、暴力団は積極的に企業活動に進出しています。彼らは、「フロント企業」といわれる企業を合法的に設立し、また、暴力団とは安易にはわからないように企業活動を行い、普通の企業と取引を行い、その過程でさまざまな不当要求を行うなどして企業を食い物にしてきました。また、企業の側にも彼らを利用するものも現われ、バブル期には巨額の融資を行い、地上げに利用する行為もみられました。
 このような企業活動や経済取引から暴力団排除するため、さまざまな法整備や対策が政府により取られてきましたが、2011年には全国47都道府県で暴力団排除条例が施行されました。」

談合……。下「」引用。

「公共事業からの暴力団関係者の排除求め、受注企業が暴力団から談合の強制、下請け参入要求、金銭の喝取等不当介入された場合には警察への通報、発注者への報告を義務づけ、怠ると指名停止等のペナルティを受けることを定めたもの。」

暴力団排除等のための部外への情報提供」2011年12月22日。

「利益供与」 下「」引用。

「また、警視庁のホームページでは、ホテルの支配人が、暴力団組長の襲名披露パーティにの使われることを知って、ホテルの宴会場を貸し出す行為は、利益供与に当たるとされています。
 これまでの警察の運用や前記の「助長取引」の考え方からすると、暴力団の組織の勢力誇示や結束を図るものあるいは資金獲得活動と認められるものについては、その規模も考慮して、「助長取引」の対象となりうるものと考えられます。
 しかし、それら以外の普段の暴力団員同士の飲食の前記の「助長取引」の意義からして、暴力団の活動を助長しその運営に資すると評価されるものではないと考えます。ましてや暴力団員とその家族の飲食がそれに当たるとは考えられません。勢力の誇示等の意図のない暴力団員の一般人と変わらない結婚式も同様です。」









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