前回、相続診断士の役割についてご紹介いたしまた。今回は「相続欠格」と「相続の廃除」について
いわゆる 相続権があるかないかという問題 これに該当すれば、相続権がなくなります。財産はもらえません。
では
1 相続欠格
被相続人(死亡した人)または相続について先順位もしくは同順位にあるものに対する背信的行為等の違法行為を
行った場合、そのサンクション(制裁)としてその行為をした人は法律上相続権が当然に喪失する。
背信的とは、「信頼を裏切ること」や信義を裏切ることです
例とするなら 殺人、殺人の未遂または予備
それは客観的に見ても当然ですが・・・
この場合、相続権がないのでその子にも相続権がないというところ(いわゆる代襲相続が発生しない) 宅建試験では頻出ではないでしょうか
続いて
2 相続の廃除
こちらは、遺留分を有する推定相続人(相続が開始したとした場合に相続人になるであろう人)が、被相続人(死亡した人)に対して虐待、若しくは
重大な侮辱行為を加えた、また著しい非行があった場合 被相続人(この時点ではまだ死亡していません)がその推定相続人の廃除を
家庭裁判書に請求することができ確定すれば 廃除されます。
この家裁への請求は遺言によってもすることが可能です。またいつでもその廃除の取り消しを被相続人はできます。(非行があったが許そうとか)
ここで廃除されてもその子に代襲相続権はあります。 ここが 欠格と廃除の違い
代襲相続は次回
余談ですが、来年1月1日から 相続税の基礎控除が下がります それもあわせて
姶良市 中野不動産コンサルティング 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎