前回は、不動産の業としての 区別の問題でした。
今回は不動産業を始めるには 宅地建物取引業(正確には) 免許をうけなければなりません。
小規模であれば、都道府県知事の許可 (厳密には、1つの都道府県にしか本店を置く場合)
というとは2つの都道府県にまたがり支店を出す場合は、許可権者は「国土交通大臣の許可」
申請は結構、煩雑なので、行政書士等に依頼されるかたが多いと思います。
私は自分でしましたが、3回ほど申請書類の補正があり大変でした。
無事 許可を得たとしても 専任の宅地建物取引士を置かなければ、業ができません。
(事務所や案内所に) 5名に1人です 9名なら 2人
〇 宅地建物取引士の役割とは 責務ということです。
1 重要事項の説明
2 重要事項説明書(35条書面といいます)への 取引士の記名と押印
3 37条書面への記名と押印 37条書面とは「売買契約書」をさします・。
契約の流れとしては、
重要事項の説明を契約成立までに、買主(もしくは借主)に対して 書面をもっておこなうこと
37条書面(売買契約書は) 契約成立後遅滞なく 買主(借主)と売主(貸主)に交付すること
上記は、宅地建物取引士しかできない 独占業務です。
業者に課せられた職務責任は重いということになります。 参考に
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスタ FP 代表 中野 僚次郎