姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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不動産業をするため (宅地建物取引業者) には?

2015年09月15日 | 不動産取引

前回は、不動産の業としての 区別の問題でした。

 

今回は不動産業を始めるには 宅地建物取引業(正確には) 免許をうけなければなりません。

小規模であれば、都道府県知事の許可 (厳密には、1つの都道府県にしか本店を置く場合)

というとは2つの都道府県にまたがり支店を出す場合は、許可権者は「国土交通大臣の許可」

 

申請は結構、煩雑なので、行政書士等に依頼されるかたが多いと思います。

私は自分でしましたが、3回ほど申請書類の補正があり大変でした。

 

無事 許可を得たとしても 専任の宅地建物取引士を置かなければ、業ができません。

(事務所や案内所に) 5名に1人です 9名なら 2人

 

〇 宅地建物取引士の役割とは 責務ということです。

1 重要事項の説明

2 重要事項説明書(35条書面といいます)への 取引士の記名と押印

3 37条書面への記名と押印  37条書面とは「売買契約書」をさします・。

 

契約の流れとしては、

重要事項の説明を契約成立までに、買主(もしくは借主)に対して 書面をもっておこなうこと

37条書面(売買契約書は) 契約成立後遅滞なく 買主(借主)と売主(貸主)に交付すること

 

上記は、宅地建物取引士しかできない 独占業務です。

 

業者に課せられた職務責任は重いということになります。 参考に

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスタ FP 代表 中野 僚次郎


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