今日は、不動産売買契約書に書いてある中身(概要) 何が書いてあり、どこが重要なのかをご紹介いたします。
売買契約書は不動産に限らず あらゆる取引の中でとりかわされる文書ですが、不動産特有の項目があります。
一般的には、取引の金額で合意はするでしょうが、契約書の中の条項まで読まないかたがほどんどではないでしょうか。
そこでわかりやすく、どういうところが重要なのかを踏まえて
民法上は、契約は口約束でも有効に契約は成立します。売ります、買います これだけで契約としては成立しているのですが
契約書をつくっておかないと 後にトラブルがおこった時に証明できないので作成します。実務的には、税金の申告、還付等で
必要なのはいうまでもありませんが・・・・
では
1 手付
2 手付金での解除
3 危険負担
4 ローン条項
5 損害賠償の予定
6 民事執行
7 瑕疵担保責任 品格法
8 その他 物件に関する記載 登記簿面積や実測面積での売買なのか?
主に上記が重要になってきます。
契約の前に重要事項説明書で説明がありますが(不動産取引の場合)契約の中身も重要です。
次回 上記の詳細を
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎