姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

相続の基礎知識2  相続診断士の役割と法定相続分

2014年12月02日 | 不動産取引

前回より相続に関して、不動産業者なのに なぜ?相続のブログと思われる方も多いかと

なぜかといいうと 相続財産の90%は不動産だからです。よって1つのまたは複数の不動産がある場合 相続を受ける人

が困るという理屈になります。

相続は100人いれば100通りの事情ががあり

1「遺産分割対策」

2 相続税

3 生前贈与 等

前回も申し上げましたよう 多岐に渡っているため 、弁護士、税理士、司法書士等の専門家に適切な助言やアドバイスをを頂くこと

が必要不可欠になってきます。しかし、実際に相続が発生した場合(突然が多い)「誰に相談したら」「どのような問題が想定されるのか」

と専門家に行き着けないケースが非常に多いわけです。

「相続診断士う」の役割としては、顧客(相続が発生した方)を弁護士、税理士等の専門家へ橋渡し的役割を担い、相続を争族にしないため

円滑に進める 相続の道先案内人としての社会的役割を持つということです。

相続診断士の試験を受けるためには「民法」主に相続法、相続税、贈与税 相続財産の評価 事業承継等を学び合格しないといけません。

よって 橋渡しをすべき基本知識があるといっても過言ではありません。当然 コンプライアンスも重視されます。

そんな資格なんだと思っていただければ幸いです。

余談が長くなりましたが

今回は 相続人(民法で規定されている)について 相続は民法ありきで論理をつなげますので

1 法定相続人は

  配偶者は常に相続人 そして血族相相続人が第3順位まであります

第1順位 子                      配偶者2分の1 子 各2分の1

第2順位 直系尊属(父母や祖父母等)     配偶者3分の2 各3分の1

第3順位 兄弟姉妹                 配偶者4分の3 各4分の1

まずは、法定相続分を

次回は相続欠格と相続廃除について (ここがよくわかってないかたが多いので)

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター 相続診断士 FP 代表 中野 僚次郎


最新の画像もっと見る

コメントを投稿