不動産コンサル、住宅ローンの専門家 中野です。
2月も今日で終わりですが、皆さま確定申告はお済でしょうか?給与所得者のかたでも申告すれば還付等が受けられますので
一度確認をしてみましょう。現前徴収額があれば、還付につながりますので
前回の続き 抵当権と担保 住宅ローンに抵当権はつきものですが 宅建士試験対策としてご紹介を
抵当権者は優先弁済権があります。ほかに債権者として一般債権者と自己の抵当権に劣後(おくれる)債権者にわかれます。
〇 担保権者 担保権をもつ債権者
〇 一般債権者 担保権をもたない債権者
仮に支払不能になり「破産法」等の法的手続きが始まった場合、担保をもつ債権者が先に支払ってもらえる(これが優先弁済権)
では、一般債権者は? 多数いれば、貸している額にかかわらず、平等に扱われ 返してもらえるお金があれば按分されることになります。
これを、「債権者平等の原則」といいます。
一般債権者は担保がないので、実務的に回収不能になるという結果になります。 これは一般債権者の弱いところです。
一般債権者が弁済(返済)を受けたいのであればなんらかの担保を確保するしかないということです。(もちろん法に抵触しないように)
抵当権と根抵当権は必須項目なので、過去問等で学習を繰り返すことをおすすめします。 条文は民第369条から
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野