不動産売買取引専門、住宅ローン専門FPの中野です。
GWは、今日で最後になります。休日だったかたや、またそうでないかたもいらっしゃるかと存じます。
今日のテーマは 120年ぶりの民法改正 4月14日に衆院可決
改正内容が 実際に施行されるのは 2019年終わりから2020年の中頃になる見通しと言われています。(尚、審議中)
改正される内容は?
〇 改正項目は約300
〇 改正内容がほぼ債権法
〇 判例に基づいた解決策が条文に記載されること
上記が重要かと
改正されると?
不動産取引実務との関連性は、債権、物権が多いので、 売買取引と賃貸借契約に影響
〇 賃貸経営者(大家さん)への影響
特に、賃貸借契約に影響があります。 例)原則 原状回復義務がない等
〇 宅建士試験、その他法律系資格への関連性
試験出題内容が変わる 結果 学習しなおす部分がある
〇 専門用語の変更等で用語を覚えなおす必要がある
瑕疵が、内容の適合性に変更など
この改正に伴い、売買契約書や賃貸借契約書の内容が変更されますが、この改正に伴う適切な助言等ができるよう弊社では対応しています。
どの部分が改正になり、大家さんや借りる方にどのような影響があるのかを、適宜 このブログにアップしてしていきたいと思います。
担保責任なども、債務不履行にひとくくりされている内容なので、ご興味があるかたは、「民法改正案で」チエックしてみてください。
不動産売買取引(戸建て、土地)、住宅ローンのことなら 姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社まで
公認不動産コンサルティングマスター FP 相続診断士 代表 中野