姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

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不動産売買契約書の中身は?5 瑕疵担保責任と品確法について

2015年09月25日 | 不動産取引

前回は 損害賠償の予定でした。

今回は 「瑕疵(欠陥)担保責任と品格法を 

 

宅建士試験でも頻出なので 基本を

民法に規定がありますが

 

〇 売買の目的物(土地、建物等)に 隠れたる瑕疵がある場合、民法では当然に売主の責任にとなる。

  このことを「無過失責任」といいます。

〇 買主は、瑕疵(欠陥)を知ってから 1年以内に損害賠償責任が請求可能になる。

  で 隠れた瑕疵(欠陥)とは 実務的には「白あり被害」や「地盤沈下等」 試験対策では 法令上の規制も対象です。ご注意を

 

〇 この隠れたる瑕疵により 契約の目的を達せられない場合は、契約の解除が可能

〇 原則、売主は契約書のなかに 「隠れた瑕疵」の責任を負わないという 特約は有効。原則なので例外あり

  例外は? 売主がこの瑕疵(欠陥)を知っていて告知しなかった場合(故意)

上記は、民法上 次に 宅建業法では

 

宅地建物取引業法 以下

 

〇 宅建業者(不動産業)が自ら売主となった場合、民法の規定より買主に不利になる特約は無効になります。

   ただし 引渡しから2年以上に定めた期間内に売主責任を限定はできます。

  ひっかけ問題としては、既存の瑕疵(欠陥)をすでに業者が 重要事項にて説明をしている場合は 瑕疵担保責任は負いません。

  告げているので

次に 「品確法」について

正確には 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 略して 品確法

 

重要なところを

〇 新築住宅の売主または、請負人(工務店等)は、物件を引渡したときから10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵について

  担保責任を負うということ

 

瑕疵担保責任と違い 品確法の場合 引渡し時点で存在していた瑕疵(欠陥)についてですので混同なきように 別ものです。

 

品確法は特約で20年間まで延長できます。この場合 特約にいれる必要あり。当然 コンセンサスは必要

 

住宅性能評価は割愛します。

 

宅建士試験では、この担保責任を暗記もしくは理解するのに時間がかかるかと 要復習です。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


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