前回より売買契約の契約条項を 今回は 手付金に関して
〇 手付金に関して
まず手付金は、契約締結時に支払う 本来ならば、売買代金とは別なのですが、不動産契約書の中には、
「残代金に充当する」という内容を加えています。
手付金の性質としては3種類あります。
1 証約手付
文字とおり 契約の成立を証拠とすること
2 解約手付
契約解除権を留保(しばらくとどめておく)
3 違約手付
契約違反の場合にペナルティとして没収される
不動産の場合の手付金の性質は上記の2の「解約手付」
もう少し突っ込んで 解約手付について
つまり 手付金を放棄したので契約を白紙にする。この解約手付で放棄をした場合は、売主は損害賠償請求はできないということ
売主から解約であっても同じことです。
注意点としては、解約手付をする場合、相手が履行に着手するまでにしないといけないということ
履行とは 具体的に契約の中身を実現するために相手がなにがしかの行為を始めたと思ってください。
たとえば、売主なら登記移転のため、抵当権を抹消した等 買主なら住宅ローンの承認を既に金融機関から得ている等
参考にしてください。 次回 危険負担とローン条項についてを
姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 中野 僚次郎