姶良市 公認不動産コンサルティングマスターによる不動産講座

公認不動産コンサルティングマスターが、15年の不動産実務による、不動産全般の知識また宅建試験のアドバイスをいたします。

消費者契約法って?

2015年09月27日 | 不動産取引

前回の答えは、該当しない。 貸店舗にした時点で個人ではなくなるということ。

 

では 消費者契約法をもう少し

 

〇 事業者が 「重要事項について」事実と異なることを告げ、それによって消費者が事業者から告げられた内容を事実であると

  誤認して、契約の申込またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者はその申し込みまたはその承諾を取り消すことができる。

  

  この取引は善意の第三者に対抗可能 (宅建士試験みたいですが)

 

〇 取消権について

   取消権は、追認できるときから6ヶ月、または、消費者契約の締結時から5年経過をしたときは、時効により消滅

 

用語説明 「追認(ついにん)」 

       取り消し得る法律行為を取り消さないと意思表示をすること (漢字のままです)

       つまり言い換えてみると 間違ったと気づいたともいえます。

 

〇 消費者契約法では、消費者契約において、事業者の債務不履行(約束違反)や不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部

   を免除する条項は無効 (当たり前ですが) 消費者を守るための法であるため

 

以上が 簡単ですが消費者契約法の概要になります。

 

なぜ不動産で 消費者契約法? これも適用され契約解除権の発生原因になるからです。 参考にしてください。

 

姶良市 中野不動産コンサルティング株式会社 公認不動産コンサルティングマスター FP 代表 中野 僚次郎


最新の画像もっと見る

コメントを投稿