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弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

高市早苗総務大臣の「特段の意見はない」を「大阪都成功のお墨付き」と宣伝した橋下維新のデマ。

2015年05月14日 | 橋下維新の会とハシズム

 

 そもそも地方分権を進めるのだと言いながら、安倍首相や菅官房長官が認めてくれていると中央政府の「権威」に頼る橋下市長と大阪維新の奴隷根性は一体なんなんでしょうと思うのです。

 まして、その権威が高市早苗総務相と来た日には、認めてもらっても嬉しくもなんともないような気がするのですが、そんなものまで錦の御旗と言うか、水戸黄門の印籠みたいに使う大阪「都」構想賛成派なのですというメモ。

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 さて、私も面倒くさくていちいち説明しない出来て申し訳なかったのですが、この5月17日に行われる大阪「都」構想の住民投票と呼ばれるものは、正確には、大阪府と大阪市の法定協議会が提出した「協定書」(制度案)について賛否を問う住民投票です。

 これは大都市地域特別区設置法に基づく手続きなのですが、この協定書を松井一郎府知事と橋下徹大阪市長が2015年2月の府と市の議会に協定書を提出するにあたっては、同法で事前に総務大臣の協定書承認という手続きが必要とされていました。

 この協定書は、大阪市を廃止して新設する5つの特別区の区域や名称、府との事務分担などを規定するもので、高市早苗総務相は

「特段の意見はない」

として、この協定書を承認したのです。

 ただ、特段の意見がないと言っただけなんですよ。

 

橋下維新の会の再編効果見積もり。

「パンフレットには「粗い試算」と記し、「相当の幅を持って見る必要がある」とただし書きも付けた。経済成長率は毎年2%前後のプラスが続き、収入の柱となる市税収入は毎年度100億円以上増え続けるという前提もあるが、その説明は省かれている。」

毎年2%の経済成長率!今年も減ったのに市税収入が年100億円以上増えることが前提!!しかも地下鉄売却など大阪「都」と関係ない収益まで入っている。

大阪都の財政効果は 賛成派2700億円×反対派1億円 2015年5月6日 朝日新聞

 

 

 ところが、この総務省の手続きと高市大臣の言葉を橋下大阪市長らが悪用しました。

 高市総務相が、橋下市長らが主張している

大阪「都」になると17年間で2700億円の利益が出る

という再編効果見込み額を、特に問題とないと認めたと宣伝しているのです。

 橋下市長はたとえば今年の1月12日にこんなツイートをしてました。

 
そしてその後3月にもこの様なツイートをしています。
 

 また、橋下市長は大阪市の説明会でも維新のタウンミーティングでも、高市総務相のお墨付きを得たとして、大阪「都」構想が儲かるという自分たちの「見込み」が中央でも認められていると宣伝しています。

 それならばと5月12日に開かれた総務委員会で、尾立源幸議員(民主党)が

「賛成派が『17年間で2700億円の再編効果がある。これは総務省も認めている』と主張しているが、これは事実か」

と質問したのに対して、高市早苗総務相は

「それは総務大臣の意見の対象ではない」

と賛成派の主張を真っ向から否定したのです。

 そりゃそうですよね。総務省がチェックするのは大都市地域特別区設置法の規定に則った協定書になっているかどうかだけなんですから。

 そんなことは百も承知で、橋下市長と大阪維新の会はこの件でもデマを流しまくったわけです。

大阪「都」構想の嘘2 二重行政解消の嘘1 大阪市を解体・廃止しても「財政効果なんて意味ない」程度

そうだったのか!?「都構想」~住民投票の手引きより

 

 

 その詳しいやり取りは以下の通り。

尾立参議院議員 協定書について、総務大臣は特段の問題はないということで、手続きが進んでいるが中身について是非を言ったものではないと承知しているが、それでよいか?

高市総務大臣 今回の総務大臣意見は、協定書案の内容について特段の意見はないといったもので特別区設置の是非については地域の判断にゆだねられているもの。
協定書案の内容は、事務配分や税源配分、財政調整などについて東京都と同じ制度とすることを基本として、それと違う点についても条例による事務処理特例制度を活用するといったことでありましたので総務大臣として特段の意見を申し上げるものではないと判断したところ。

尾立 ところが協定書説明パンフレットのなかには、大阪市がこれを使って説明しているが特別区設置によって2700億円の17年間で経済効果が発生すると記載している。
総務省はこれについて正しいか判断したのか?

大臣 いまおっしゃった2700億円といったような財政効果については、協定書案には含まれていない。

尾立 大臣が意見を述べた協定書とは別のものが経済効果試算だという答えだと思うが、賛成派はこのパンフレットを使って総務省が認めたものだと説明している。これはデマだということになる、それでよいか?

大臣 いずれにしても財政効果等については協定書案の項目に入っていない。協定書案は特別区設置法の第5条第1項について記載されたもの。財政効果については大臣意見の対象でもない。

https://www.youtube.com/watch…

 

 もちろん、総務大臣には法律上、協定書が法定の手続きに沿っているか、つまり協定書に書かないといけないことが書かれているかだけ判断しているわけで、橋下市長が言うような判定する権限はないし、判断するわけないのです。

「息をするように嘘をつく」

という表現がありますが、まさに橋下維新の会にこそふさわしい言い回しだと思う次第です。



それにしてもハシズムの人が、高市高市と持てはやすのは異様でした。上の答弁には全く触れないのも彼ららしいw

ところで、投票用紙には「反対」、とだけ書いてくださいね。×は無効です。「絶対反対」とか、「大反対」と書くのも無効票になる可能性があります。

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本当ですか?橋下徹大阪市長のTwitterにウソが混ざってた


フォロワーは130万

Twitterを利用してる政治家は多いですがその中でも屈指のフォロワー数を誇り、マスメディアでも引っ張りだこの橋下徹大阪市長。その彼のツイートには多くの人が眼にする機会があるかと思います。

その橋下徹大阪市長がウソをツイートしてるとしたらどう思いますか?

まさか?そんなわけないでしょう?と思う方が多数でしょうが、もし本当にウソをツイートしてたらどうなのでしょう?

総務省のお墨付き?

橋下徹大阪市長は今年の1月12日にこんなツイートをしてました。

大阪都構想の制度について、根幹部分は3点。1、権限の配分 2、税源の配分 3、財政調整制度。この点については行政のプロと徹底的に協議を重ねた結果、総務大臣からは特段問題なしとの意見を受けました。すなわち、大阪都構想は制度として十分に成立するということです。

— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 1月 12
 
そしてその後3月にもこの様なツイートをしてます。
そして、マスメディアでも

維新代表の橋下徹大阪市長と幹事長の松井一郎知事は“お墨付き”を得た上で、今月開会する府市両議会で協定書の承認を求める方針。

出典 http://www.sankei.com

総務大臣からお墨付きをもらったかのようにツイートをしてますが、これは本当なのでしょうか?

高市総務大臣は

では、お墨付きを与えたとされる高市総務大臣はなんと述べてるのでしょうか?

高市総務大臣

出典 https://www.jimin.jp

総務省では、「大都市地域特別区設置法」第5条第5項に基づき、協定書案の内容について検討しましたが、昨年7月に新藤義孝前大臣に報告された協定書案と殆ど同じ内容のものでした。

よって、行政の継続性・一貫性を重んじる立場から、「総務大臣意見」は、前大臣が昨年9月2日に発したものと同様に、今回も「特段の意見はありません」と致しました。

出典 https://www.sanae.gr.jp

高市総務大臣の公式ブログではお墨付きを与えたと述べてませんし、橋下徹大阪市長がツイートをしたように「問題なし」としたわけでもありません。「特段の意見はない」としただけで大阪都構想には何も言いませんと言うことです。

しかし、高市総務大臣の記事の中に「新藤前総務大臣に報告された」とありますので新藤前総務大臣は当時どの様な見解を述べたのでしょうか?

新藤前総務大臣の当時の見解は?

新藤前総務大臣

出典 http://www.shindo.gr.jp

大阪府大阪市特別区設置協議会長、大阪市長及び大阪府知事に対しまして、特別区設置協定書案に対する総務大臣の意見を述べることにいたしました。このことにつきましては、先般、7月24日でありますけれども、この特別区の設置協議会の会長から、設置協定書案の報告があったわけでございます。

しかし、現在の大阪都構想を巡る状況は、通常の状況とは違うと、そういう展開になっているのではないかということで、まず、8月20日に、意見を述べる相手方となっております設置協議会の会長、それから、大阪市長、大阪府知事から、直接それぞれのですね、お考え、また、この協定書案の作成経緯についてお話を聴かせていただきました。

その際に、先方の方からですね、現在の状況については正常ではないと、こういう認識を持っているということは、先方の方からもございました。そして、大阪の市長からは、今までのプロセスの異常性については、正常化に全力を尽くしていきたいと、こういうお話がございました。

さらに、首長の権限を、脱法・違法行為すれすれのことを繰り返しながら進めるのではなく、9月議会の本会議で正々堂々と議論していきたいと、こういうお話も伺ったところでございます。

そういったことを踏まえまして、私とすれば、総務大臣意見としてですね、「特別区設置協定書案については、大都市地域特別区設置法第5条第5項の規定に基づき、その内容について検討したところ、特段の意見はありません。」といたします。

出典 http://www.soumu.go.jp

当時の新藤総務大臣の会見の動画もありますのでどうぞ。

【2014.9.2】新藤義孝総務大臣記者会見

<iframe src="http://www.youtube.com/embed/6XK9b-lU9os" frameborder="0" width="690" height="388"></iframe>

出典 YouTube

当時の新藤総務大臣も「特段の意見はありません」が答えです。

橋下徹大阪市長の言うような「問題なし」や「お墨付き」というのは全く意味合いが違いますので橋下徹大阪市長はウソをツイートした事になります。

学者から反論はない?

 

橋下徹大阪市長は同じく今年の1月12日に他にもこんなツイートをしてます。

 
学者からの批判はなくなったと断言してますが、こうしたツイートがあります。
 
 
この住友陽文さんはどんな方なのでしょう。

大阪府立大学の教授です。住友教授の周りにいる専門家が批判的であるとツイートしたと思われます。

他にも専門家は批判をしてます。

森裕之(財政学/都市経済学)立命館大学政策科学部教授

出典 http://satoshi-fujii.com

他にも都市工学の専門家で批判してる人はいます。

この論文を発表したのは2011年の6月ですが今年の2月に修正をしたので橋下徹大阪市長がツイートした当時の今年1月12日以前の論だとしても論文を撤回していないということです。

つまり橋下徹大阪市長がツイートをした「専門家からは批判はなくなりました。」というのはウソになります。


約130万人のフォロワー数を誇る橋下徹大阪市長が自らの政策を実現するのに有権者に理解を求めるのにTwitterを利用するのは大いに結構ですが、自らの望みを実現をするためにウソをツイートするのは如何なものでしょう?

公職の立場でもあるのですからウソをツイートするのは自重して欲しいです。

 



2015年5月14日(木) しんぶん赤旗

維新の市民だまし

「市廃止」戻せる? 総務相は否定

写真

(写真)大阪維新の会のホームページに掲載された虚偽の説明文

 「特別区になったら元の大阪市に戻せないの? 大変なことやわ」。大阪市を廃止して五つの特別区を設置することの是非を問う住民投票(17日投票)で、賛成多数なら大阪市が消えてなくなってしまうという重い事実に、「一度やってみたらと思っていたが、考え直す」と立ち止まる市民もいます。

 「特別区設置」の根拠法になる大都市地域特別区設置法(大都市法)は「関係市町村を廃止し…特別区を設ける」(第2条)と書かれています。

 ところが、大阪維新の会のホームページには、「都構想のQ&A 失敗しても一度大阪都になるともとには戻れないの?」という問いに、「(大阪都構想は)失敗する可能性はありません」としつつも、「念のため法律上では、地方自治法第281条の4の規定により、特別区の廃置分合が可能とされておりますので、特別区を市に戻すことや、政令指定都市となることは可能」と回答しています。

 本当か、ウソか。

 高市早苗総務大臣は、12日の参議院総務委員会で「今の法律上、特別区を廃止してその区域に新たに市町村を設置するという手続きは設けられておりませんので、仮に大都市法にもとづいて特別区を設置した後に特別区がまた市町村に戻るということは現行法上できません」と答弁しました。

 維新が「理由」にしている地方自治法の規定についても、総務省の担当者は「地方自治法281条の4は、特別区の合併や境界変更のことを言っています」と説明します。

 維新のホームページの記載は明白なウソです。こんなウソをついてまで「都」構想を進めようとしている大阪維新の会の市民だましの姿勢が問われています。 (星)

 

 

大阪都構想勉強会

2015年5月12日の参議院総務委員会でのやり取りは以下の通り。

尾立参議 5月17日住民投票について、事実確認をしたい。
大阪市における住民投票の結果、賛成多数の場合、大阪都になるのか、ならないのか?

高市大臣 特別区設置法第10条については法令の適用について都とみなす。
自治体の名称は従来のまま。法に特段の規定はないが、府の名称は変更されない。

尾立 賛成多数の場合、政令市大阪市が廃止で間違いないか?
大臣 大阪市が廃止されるということだ。

尾立 住民投票は1回しかできないのか?
大臣 今回の住民投票は1回だ。

尾立 だめだったら別の機会に住民投票はやり直せるのか?
佐々木自治行政局長 特別区設置法で一連の手続きが規定されているので一連の流れの中での今回の住民投票は1回。

尾立 同じ手続きを踏んでもう1回やることは可能か?
大臣 特別区設置法に基づいて特別区を設置した後に元に戻せることはありません。
佐々木自治行政局長 一連の手続きのなかでの住民投票は1回だけだが、特別区設置法は存在しているので、これに基づいて手続きの最初から行うのは回数の制限はない。

尾立 よくわからないという住民が留保して、まずは反対ということもありうる。

尾立 協定書について、総務大臣は特段の問題はないということで、手続きが進んでいるが中身について是非を言ったものではないと承知しているが、それでよいか?
大臣 今回の総務大臣意見は、協定書案の内容について特段の意見はないといったもので特別区設置の是非については地域の判断にゆだねられているもの。
協定書案の内容は、事務配分や税源配分、財政調整などについて東京都と同じ制度とすることを基本として、それと違う点についても条例による事務処理特例制度を活用するといったことでありましたので総務大臣として特段の意見を申し上げるものではないと判断したところ。

尾立 ところが協定書説明パンフレットのなかには、大阪市がこれを使って説明しているが特別区設置によって2700億円の17年間で経済効果が発生すると記載している。
総務省はこれについて正しいか判断したのか?
大臣 いまおっしゃった2700億円といったような財政効果については、協定書案には含まれていない。

尾立 大臣が意見を述べた協定書とは別のものが経済効果試算だという答えだと思うが、賛成派はこのパンフレットを使って総務省が認めたものだと説明している。これはデマだということになる、それでよいか?
大臣 いずれにしても財政効果等については協定書案の項目に入っていない。協定書案は
特別区設置法の第5条第1項について記載されたもの。財政効果については大臣意見の対象でもない。

尾立 仮に特別区が設置され大阪市が廃止された場合に、いま大阪市の1年間の市税収入はいろいろ足し合わせると8500億円ぐらいになるが、そのうち2300億円が大阪府に召し上げられる。
この吸い上げられた財源が、本当に大阪市域に還元されるのか心配。
市民サービスの低下の懸念もある、この2300億円はどうなるのか?

大臣 仮に大阪市が廃止され特別区が設置される場合には、現在大阪市が処理している事務について協定書に基づいて大阪府と特別区に配分することになる。
協議会においては大阪府に配分する事務の見合いとなる府の歳入、すなわち現在の市財源から府に移転する財源を2200億円程度と試算していると承知。
この府の歳入となるおおよそ2200億円については新たな事務分担を踏まえて府が支出することとなる消防や下水道等の事務、公債費等の経費に対応するものとされていると承知。
仮に特別区が設置された場合に、最終的に府の歳入となるものの使途については今後の府の財政運営上の問題であるという認識。

尾立 府の知事と議会で予算を決めていくので、これまでのように100%市域に使われるかは不安。(府議会の市域内市域外議員割合について触れ、多数決で負ける)
大臣 先ほども答弁したが、仮に市が廃止された場合には府で判断されること。そこで選出された住民代表行政の長により現場で決められていくもの。
尾立 知事と府議会で決められていくということ。

尾立 将来問題が生じたときに、特別区設置を元に戻したいと地域の声があった時に可能か?
大臣 いまの法律で特別区を廃止して新たに市町村を設置する手続きが設けられていないので、いったん特別区が設置された後に、市町村に戻ることは現行法上できません。
尾立 すると大阪市を廃止して特別区を設置してしまったら、市に戻ることはできないということでいいか?
大臣 そういうことだ。

尾立 冷静に事実をしっかり説明して、メリットデメリットを説明したうえで準備期間も。
https://www.youtube.com/watch…

 

 

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1 コメント

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Unknown (タニタ)
2015-05-15 04:47:21
橋下サンって、

たしか以前に

憲法9条変えないなら

日本をでていく

みたいなこと

言ってませんでしたっけ。

橋下が日本を去る日が早く来てほしいものです
返信する

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