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交通違反 道路交通法違反 で 検挙 された時の流れ

2014年12月16日 | 道路交通法関係

 

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①道交法違反容疑で検挙された

現行犯であっても、警察官が「間違いなく見た」と言っても、本人が認めて反則金を納めるか、裁判で有罪判決が出ない限り、道交法違反の容疑者(被疑者)であって、犯人ではありません。従って、検挙された運転手には、違反行為について否認する権利があります。

①-1 違反を認めた場合

警察官から手渡された告知書(通称「切符」)に署名・押印をして、納付書に従って反則金を納めた時点で、罪を認めたことになり、違反行為が確定します。反則点数3点以下は反則行為となり、反則金を納めた時点で終了です。4点以上の違反行為は非反則行為と言われ、刑事処分の対象となりますので、一度は検察庁に出頭して事情を聞かれ、仮に認めるにしても略式裁判に応じることによって罰金額が確定します。赤切符の非反則行為については、認めても罰金刑の前科一犯になるわけです。ただし、この前科は「交通違反の前科」であり、一般刑法犯の前科とは異なります。また、5年を過ぎると参照されなくなるため、実質的には前科が消えます。赤切符については色々と扱いが異なりますので、赤切符についての記事をお読み下さい。

さて、青切符の方ですが、勘違いする方が多いですが、切符にサインをしてしまっても、それだけで「違反を認めてしまったので後からではどうにもならない」と考えるのは間違いです。反則金を納めないでいると否認したことになり、①-2に進みます。

①-2 否認した場合

告知書への署名・押印などを拒否した場合、もしくは反則金を納めないでいると、最終的には否認事件として検察庁に送検されます。現場で警官から渡されるのは「告知書&仮納付書」「告知書のみ」「通告書」の3パターンがあります。ちなみに告知書を渡されないケースがありますが、警察は「渡そうとしたが被疑者が受領を拒否した」と嘘をつきますので、検挙されたらスマホで録画を始めるのが鉄則です。まあ、もらわなくても特にデメリットもありませんが。

否認事件ならば通告書を渡すのがセオリーなのですが、警察としては反則金を支払ってもらいたいので、否認しているのに仮納付書を渡されるケースが多いです。切符の裏には「納得いかないなら通告センターに出頭しろ」というような記述があり、期日指定をされているケースもありますが、出頭するメリットがないので無視してOKです。なお、出頭した場合は嘘デマで脅された挙句に「通告書&本納付書」を渡される事になります。

出頭しない場合は、「通告書&本納付書」が反則金額に800円を足した状態で届きますが、否認するのであれば無視して構いません。暇な地方では所轄署から「調書が録りたい」とか「実況見分に立ち会え」というような要請が来る事もありますが、「任意だから拒否します。」と言えばこれらは行く必要がありません。


反則行為(3点以下の違反)の場合、否認して反則金を納めないでいると、通告センターからの通告書送付後に、「反則金を払え」という趣旨の督促状や出頭要請が数回来るケースもありますが、全て任意なので否認したければ応じる必要はありません。

出頭しなければならないのは、簡易裁判所併設の検察庁からの出頭要請、もしくは同じ建物に入っている警察の「交通執行課」もしくは「交通警察室」あたりからの出頭要請が来た場合です。名称は地方によって様々ですが、封書またはハガキの差出人欄に「裁判所」もしくは「検察庁」という文言が入っている場合は、出頭した方がよい部署からの呼び出しと言えます。この部署からの呼び出しについてのみ、2年くらい放置していると稀に見せしめで逮捕される例があるため、必要以上の出頭拒否はよくありません。出頭日の変更は容易ですので、電話して都合の良い日を指定した上で出頭しましょう。

現場段階では違反を認めて署名したようなケースであっても、出頭して「警察官取調室」で警官相手に「否認します。理由は○○です。(別に理由は言わずに黙秘でも構いません)」と言って調書を録らせると、多くの場合は「ではこの内容で送検しますので、後は検察官の判断です。」と言われて帰されます。そして、東京などの大都市では2度と呼び出しが来ません。

稀に「所轄に逆送するのでまた来てもらいます」とか言われますが、2度と呼出が来ないケースが多いですし、もし来ても上記と同じく簡裁または検察庁併設の部署からの出頭要請にさえ応じておけば、所轄からの実況見分だの調書の録取だのの為の出頭は全て「任意なので拒否します」でOKです。

なお、警察や検察が暇な地方部の場合、警察から実況見分に立ち会えだの調書を録らせろだのと言ってくるケースがありますが、全て任意なので拒否してOKです。出頭しなければならないのは、発送元に「裁判所」もしくは「検察庁」と入っている簡裁併設の検察からの呼出です。発送元の最後の部分は警察の「交通執行係」となっている事が多いですが、大切なのは「場所が簡裁のある建物なのかどうか」です。そこ以外からの出頭要請は全て拒否で構いません。


そうこうしているうちに半年位が経過するわけですが、一向に呼び出しが来ないので、自分から検察庁に電話して確かめてみると…

不起訴処分になっています。と言われます。

不起訴ということは公訴を提起しない、ということですから、事実上の無罪です。従って罰金(否認した時点で反則金とは呼ばなくなる)を納める必要はなくなり、お金は1円も取られません。ごく稀に起訴されるケースもありますが、年間13万件程度の不起訴に対して、反則行為が元の起訴数は10数件程度、確率にして約1万分の1程度です。また、私の知る限りでは速度超過以外の反則行為のみで起訴されたものはありません。起訴されているのはオービスとネズミ捕りの一部だけです。

また、万一起訴されて科料もしくは罰金になっても、科料額が反則金額と同額のものと、ぴったり1万円のものありますが、99.9%以上不起訴になりますので、「6,000の反則金が、否認して1%未満の確率で起訴されたら1万円になるから嫌だ」という人以外は、否認した方が1円も支払わずに済むということです。99.9%以上が不起訴になることは、検察統計からも明らかですが、検察統計については別の記事にまとめてあります。

とりあえず、刑事処分に関してはここまでが通常の流れですが、人によっては既に知らない事があったのではないでしょうか?

1:反則金の支払は任意である。
2:青切符(反則行為)は、否認を貫けば99.9%以上が不起訴になる。
3:切符に署名していようが、現場では認めていようが関係なく不起訴になる。


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40 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
不起訴処分って何? (名無しのおじさん)
2007-09-11 17:01:49
 先日、一時不停止ということ切符を切られました。

 同乗者も居り一時停止をしたと終始一貫して供述調書にも主張し検察庁からの連絡を待っていました。

 なかなか連絡が来ないので、安全運転センターに問合せした所、最終的には不起訴処分なってました。当然本人には連絡はありません。

 ただ、知らない間に2点の点数が累積となっておりました。

 罰金はなくなっても行政の管轄は違うからとの説明で本人の同意もなく点数が累積されて行くというのはどういう事なのでしょう。

 どんなに無実を主張しても反則点数は警察の思ううままという事でしょうか?御上に気に入らない対応をした時など・・・・・。
 これが実態ならば知らないうちに反則点数は累積する事もあるのではないでしょうか?不起訴処分って一体何なんでしょう?
駐車違反 (トム)
2008-10-09 19:28:56
先日駐車監視員に駐車違反のカードを貼られましたのでその監視員を連れて近くの交番に行き違反を否認しました、反則キップ(青?)を切られてサインを拒否しました。後日違反金の督促状(¥800プラスされたもの)が届きましたが上記のように無視しました。 今度は”弁明書”を出すか”違反金”を払えという通知が来ました。これも無視すればいいのでしょうか?それとも”否認”の弁明書を出せばいいのでしょうか? 教えていただければ幸いです。
よろしくお願いします。
ご返答 (rakuchi)
2008-10-10 21:41:47
>>トムさん
放置違反金制度の創設は、駐車違反に対する理不尽な取締りを合法化し、反則金の取りっぱぐれをなくす為に警察が作った極悪法ですので、結論から言うと払わずに済ます方法はなく、切符を切られた時点で違反金と点数を両方取られる最悪のパターンです。

弁明書の存在は、「違法性の高い」放置違反金制度を「一見合法的な」制度に見せる為のトリックですが、一応流れを説明しておきます。

①運転者が切符を受理し、反則金も支払った
→運転者に反則点数2点+反則金

②運転者が切符を受理し、否認して弁明書を提出
→弁明書の内容を「事実ではない」と否定され送検
→検察では当然不起訴(起訴猶予処分)
→不起訴なのに「運転者が反則金を支払っていないから運転者責任を果たしていない」とされ車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に反則点数2点、所有者が放置違反金

③運転者が切符を受理し、否認して弁明書を未提出
→「弁明しないのは違反を認めているのだ」と送検
→検察では当然不起訴(起訴猶予処分)
→不起訴なのに「運転者が反則金を支払っていないから運転者責任を果たしていない」とされ車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に反則点数2点、所有者が放置違反金

④運転者が出頭せずに放置
→車の所有者に放置違反金の支払義務発生
→支払わずにいると車検が取れない。
→運転者に対する反則点数はなし、所有者が放置違反金

要するに、駐車違反のシールを貼られたら、出頭せずに放置違反金の納付書が届いてから金だけ支払う方が得、という恐ろしい法律です。短期間に繰り返せば車両の使用停止処分なども出ますが、車を何台も持っている金持ちなら、車を乗り換えながら違反金さえ支払えば、何回違法駐車を検挙されても免停にはならないという事です。まさに「金さえ払えばそれでいい」という警察のなりふり構わぬ集金活動ですね。

今さらどうしようもありませんが、「急な吐気と腹痛で意識が朦朧としてきて、運転続行が不可能になり、トイレに駆け込む為にやむなく車を停車し、トイレを済ませて帰って来たらシールが貼られていた。あのまま運転を続けていれば、重大な事故を起こしかねず、刑法第37条の緊急避難に当たるため、告知書の交付及び放置違反金の督促は不適当である。」とでも書いて送ってみましょう。まあ、「本当に意識朦朧の状態だったという証拠がない」と言われて却下されるのが目に見えていますが、出さないよりはナンボかマシです。
質問です。 (ヨン)
2010-04-23 01:32:22
始めまして。質問ですが、

>起訴されて罰金になっても、罰金額は反則金額と同額なので、否認しなかった場合と比べて、負担が増えるということはあり
ません。

例えば違反金9000円の赤信号無視の場合、罰金刑は法律で1万円以上と定められているので「同額」ということはありえないのでは?
ご回答 (rakuchi)
2010-04-23 12:22:55
>>ヨンさん

コメントありがとうございます。調べてみましたが、おっしゃる通りの解釈で、罰金刑になった場合は最低額が1万円とされていますので、私の記述が間違いでした。後日訂正いたします。

全ての違反が1万円以上の罰金になるわけではなく、違反内容によっては「2万円以下の科料」とされているものもありますので、その場合は1000円以上の1000円単位での科料ですので、反則金と同額になる事が予想されますが、少なくとも信号無視については、普通車以下であれば1万円の罰金になる可能性が高いと思われます。

具体例が知りたくて調べましたが、反則行為の否認事件で起訴された例が見つからず、具体例は見つけられませんでしたが、法律上は1万円を下限とした罰金刑になるのが通常と思われます。

間違いを陳謝しますと同時に、教えていただきありがとうございました。
スピード違反 (ティー)
2011-04-22 03:11:18
先日、高速道路を走行中 速度80km制限のところを118kmで走ってしまい、速度超過38kmで青切符をきられ35000円の罰金と三点減点になりました!

この場合、罰金は払わなくちゃいけないですかね?

ちなみに東京住みです。山梨県警に捕まりました

その場では違反者認めました

お願いします
ご回答 (rakuchi)
2011-04-22 10:57:02
>>ティーさん

流れについては「質問する前に」の記事通りとなりますのでご一読下さい。

青切符の反則行為ですから、反則金を支払わずに放置しておき、検察庁からの出頭要請が来たら1回だけ出頭して否認すれば99.9%以上不起訴になります。

ただし、年間数件程度の「反則行為での公判請求(起訴)」事例は大半が速度超過についてですので、数万分の1の確率では起訴されるリスクも存在はします。検察に呼ばれた場合の否認の趣旨については考えておかれた方が無難でしょう。

ちなみに罰金ではなく「反則金」です。支払義務はありませんから、否認するなら払ってはダメです。払った瞬間に違反を認めて異義がないことになります。

反則点の抹消は至難の業ですが、減点ではなく加点方式です。持ち点が6点あって減点されていくと考える方が多いですが、飲酒で死亡事故でも起こせば一発で50点位の加点を食らう者もいます。

どうでもよい部分ですが、せっかくこのブログに出会われたからには、出来るだけ正しい知識を身に付けて下さい。
警察官の交通取り締まりについて (mmkk0813)
2011-05-11 02:20:05
深夜1時に、交通量がほぼゼロに等しい点滅信号を一旦停止していないと言うことで、 青伝を切られました。
止まったつもりでしたが、二人の警官にパトカーに乗せられ、きちんと見てた、止まってないと何度も言われ、仕方なくサインをしてしまいました。交通量もなく人気のない田舎の道で、女の子一人、男二人乗った車に連れ込まれ怖かったです。

警察の月別、時系列の交通違反別、検挙数のデータを見たいんですが、どこか見れるサイトはありませんか?白書を見ればいいですか?

警察の不祥事や犯罪の数は増える一方で、犯人の逮捕や事件の解決率は低いのに、交通違反の検挙数が意味なく増えているような気がしてなりません。
ご回答 (rakuchi)
2011-05-11 23:29:55
>>mmkk0813さん

そもそもパトカーに乗り込むかどうかは任意ですから、精神的に不利に立たないためには車を降りてはダメです。逃亡の意思がないことを明らかにするためにエンジンを切って鍵を抜いた上で「見ての通り逃亡の意思はないが、車を降りたりパトカーに乗ることは拒否する。まさか応じる義務があるとでも言うのか?」という程度のジャブを打っておいて、警官がキレて「逮捕」という言葉を出した瞬間に犯罪捜査規範と職権濫用罪の話を出せば回避出来たかもしれませんね。検挙に対抗するためには知識だけでは不十分で、臨機応変な対応が必要です。

さて、月別や時系列の検挙数のデータというのは見たことがありません。おそらくは所轄署の内部文書として存在はしているかもしれませんが、開示請求をしなければ出して来ないでしょうし、ほとんどが不開示になりそうな気がします。興味があれば開示請求をしてみて下さい。

年間の違反別の検挙数のデータならば警視庁のHPなどで公開されていますね。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/bunsyo/toukei21/k_tokei21.htm

これの第20表がそれです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/bunsyo/toukei21/pdf/kt21d020.pdf

他の都道府県の物も探せばあるかもしれませんが探してはいません。ツッコミ所が満載の資料ですのでいずれこれについて記事を書くかもしれません。

検挙数自体はあまり変動はありませんね。例年通りの反則金目標額があり、例年通りの集金活動を行うのが警察ですから、反則金の総額もそう大きな変動はしておらず、概ね700~800億円程度です。
ねずみ取りについて (ゆん)
2011-05-12 21:29:50
はじめまして。質問です。
国道を走行中、40キロ規制のところねずみ捕りに15キロオーバーで捕まりました。
速度の納得がいかず青キップにサインせず、その場の調書のみ確認のサインしました。警察は裁判所と公安委員?へ書類を提出する、その後の事は裁判所の判断でわからないと言っていました。その後どうなるか教えてください。
よろしくお願いします。