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ケース別対応マニュアル ①速度超過

2007年06月04日 | 道路交通法関係

 

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① 速度超過(PC追尾)

 覆面か白黒かに関係なく、追尾による速度超過での取締りを受けた場合は、割合と対処がしやすい。最近ではビデオを搭載したPCも多いので、後部座席に乗り込んだらまずはビデオの有無を確認しておこう。こちらの主張とビデオ画像に矛盾があると不利になるので。

 さて、おそらく警察官から言われるであろうセリフに対する主張法を列挙していくので、実際の現場では前章までの法的知識と合わせて応用して主張して欲しい。切符を切るも取り下げるも最終的には警察官の胸先三寸なので、同じケースでも主張の仕方によって結果が変わってしまうので。

①スピード出してたねぇ、急いでたの?

主張:急いではいません。後からこの車が物凄い勢いで煽ってきたので追突を避けるために一時的に加速して他の車線に移ろうとしましたが、何か問題があったでしょうか?

解説:「急いでいた」と言うと、「だからスピードを出した」と繋がるので×です。
   速度超過自体を否認するのも手ですが、一般道で30km/h 高速道では40km/h以上オーバーしていないとPCも追尾して来ませんから、それを否認するのは少々無理があるでしょう。ポイントは、「追突を避ける為に一時的に加速した」という点です。事故を避ける為に速度超過したのですから、これは「緊急回避」に当たり無罪です。また、速度超過は加速中や減速中には速度が一定ではないため計測結果の信憑性が下がりますので、「加速中だった」と主張することで、計測データが無効である主張が含まれています。

②そんなこと言ったってダメだよ!これが君が出していた速度だよ!

主張:このPCは走行しながら計測できるレーダーを搭載しているんですか!?この速度はこのPCが出していた速度であって、私の車両の速度ではないと思いますが?

解説:停車した状態でなら計測できるレーダーを搭載したPCは存在しますが、追尾による取締りの際に見せられる速度は、警察官がボタンを押した時点でそのPCが何キロ出していたかを表示しているに過ぎず、冗談ではなくこちらの車の速度ではないのです。

③だから、君の車を追尾して同じ速度で走りながら計測したんだから、君の車の速度だよ。

主張:さっき言った通り、このPCが赤色灯も点けずに煽ってきたので、この車がPCだとは気付かずに、追突を避けるために一時的に加速したんです。加速中に等速度で追尾して計測するなんてことが出来るとは思いませんし、赤色灯が点いた次の瞬間には「止まれ!」と言われましたよ?一体いつ追尾していつ計測したんですか?

④そんなことはない。その前にちゃんと等間隔で追尾して計測したんだから。

主張:それはあり得ません。僕は以前タクシーに追突されたことがあるので、以来後方に対する注意は怠ったことがありません。この車の存在には気付いていましたが、間違いなく赤色灯は点いていませんでした。赤色灯が点いて「あ!」と思った次の瞬間には「止まれ!」と言われました。赤色灯を点けなければ速度超過も計測も出来ないハズですよね?あんな2,3秒の間にそれを全てしたと言うんですか?

解説:速度超過を追尾で取締る為には、一応の指針として、「等速度・等間隔で200m程度は追尾した後で」と定められている。従って、仮に150km/hで走っていたとしても5,6秒は追尾しなければならないし、一般道や有料道路で100km/h程度で取締られたなら、約8秒追尾されたことになる。しかし、実際には赤色灯を点けて8秒も追尾されたら誰でも気付くのであり、警察官はウソをついている。だから、こちらの主張はあくまでも「赤色灯は点いていなかった」と言わなくてはならない。


⑤赤色灯はライトの間の小さいのだけを点ければいいから君が気付かなかったんでしょ?

主張:後方に対する注意を欠かした事がない僕ですら気付かないような赤色灯で、他の一般車はちゃんとPCだと気付いて安全に走行出来るんですか?ここに表示されてる速度を出したんですよね?救急車なんてあれだけ目立つ赤色回してサイレン鳴らしながらなのに80km/h程度しか出さないのに、あなたはすぐ前の車が気付かないような赤色だけ点けてサイレンもなしにこんな速度で走って危険じゃないんですか?

解説:道路交通法の趣旨は「道路の安全かつ円滑な交通」である。つまり、警察車両と雖も危険な運転はしてはならないのである。速度超過が危険だとするなら、誰も気付かないような赤色を点けたところで、PCの速度超過も危険なハズである。その点をひたすら突いていこう。

⑥君の違反について言ってるんだ!

主張:取締りの方法に違法性があれば、被疑者の違法行為のみを検挙することは出来ないんじゃないんですか?そうでなければ警察官なら何やってもいいことになっちゃいますよね?僕は、このPCは停車を命じる直前まで赤色灯を点けていなくて、200mも追尾していないし、計測したと言っている時分に僕の車両は加速中でしたし、何よりもこの車に煽られて僕は「危険だ」と感じました。煽って加速させておいて取締るってのはいくらなんでもやりすぎじゃないですか?

⑦そもそも君の車が速度超過しているのを認めたから追尾したんだ!

主張:確かに周囲の車の流れに合わせて運転していましたから、多少の速度超過をしていたかもしれませんが、少なくともここに表示されているような速度は出していませんし、この取締りには違法性があると思います。全て合法的だと立証されない限りは全面的に争わざるを得ません。

解説:ここから先は各ケース共通の共通事項(取締り後半)に従って主張しよう。警察官は何かにつけて「ここへのサインは義務だから」などとウソを言ってくるが、サインが義務なんてことはあり得ない。従って、自分の主張通りの記載がされていなければサインする必要はないし、表示された速度の紙にもサインをさせられるが(それがないとPCが単独で速度超過したことになってしまうので)それは切符の取り下げの交換条件にでもならない限りはサインしてはならない。まあ、並の警察官ならここまでの時点でこちらの法的知識量を推し量り、諦めるか態度を軟化させるかするハズであるが、愚直なバカだと無理やり切符を書いてくるので、その場合は応用を利かせて頑張って欲しい。

 

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9 コメント

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死角で追尾していたと言われました (中国道)
2008-10-26 18:58:14
本日、3車線の中国道で覆面に捕まりました。
違反時速は108Km。(制限速度80Km)
ICから本線に入り、数キロのところです。
当方は走行車線が少し混んでいたので、追い越し車線を
走って車を追い越し、すぐに走行車線に戻りました。
その瞬間、赤色付けてアナウンスでした。

基本的に制限速度+20Kmまでしか出しませんので、
100km+αのハズです。覆面に気がついていれば、
即ブレーキ踏みますし、後ろを追尾されれば気が
つきます。提示された108Kmは「?」でした。

そこで「どうやって追尾しましたか?」と聞くと、
「左車線の死角を追尾していた。」と言われました。
そんな追尾方法があるんかいな?と疑問に思いましたが
気がつかなかったこちらの運が悪かったとあきらめて
サインしました。

こちらでコメントされている
・加速中の計測は出来ない
・記録されているのはパトカーの車速
を知っていれば、もうちょっと上手く対処できたかな
と思いました。

なお「なぜ真後ろを追尾しないのか?」と聞いたら
「危険なので直後は追従しない」とのこと。
1車線ずらしは、覆面の基本なのですかね?

私の運転方法は危険でも無いですし、警察の日曜ノルマ
として加算されたのかと思うと、ちょっと溜息が出ます。
常套手段です (rakuchi)
2008-10-26 21:26:29
1車線ずらしは覆面だけでなく、白バイでも常套手段です。わざと死角に入って追尾に気付かれにくくするのです。この事実からも速度超過の検挙が「危険だから検挙」ではなく、「気付かれて減速されたら検挙できないから死角を追尾」という本末転倒な(検挙が目的ですから警察にとっては正攻法なのでしょうが…)検挙法になっていることがわかります。

追尾に関しても「違反車両との車間距離は約20mに保つ」という基準があるようです。時速100km/h前後で20mまで車間を詰めたら危険だと私は思いますが、「隣の車線で死角に入っておけば安全」だそうです。

そもそも前方車両との車間を目測で正確に保持し、1km/hの誤差もなく追尾するなんて芸当は人間には出来ないと思いますが、私を検挙したと言い張った白バイ隊員は裁判の証言台で「前走する車両後尾に20mの長さのロープを付けて追尾訓練をしたから目測に誤差は無い」と主張し、裁判官も追認してました。

「訓練を受けたから誤差もミスもない」
「オービスに誤作動はないと製造メーカーが言ってるから誤作動はない」

一般人が聞いても眉唾な屁理屈ですが、裁判所がこれを認めている国が日本です。

なお、緩やかな右カーブだったりすると、左車線を等速度等間隔で追尾されると、追尾車両の方が走行距離が長い分高い速度が計測されてしまいますが、それも裁判所が根拠も示さずに「警察は訓練を受けているから取締法は適切」と認めますので無意味です。

ちなみに、貴方が28km/h超過で計測されたのは、25km/h超過からが反則点が3点だからでしょうね。\18,000の反則金をまだ納めていないのであれば、無視して否認してみても良いでしょう。

最近は通告書を送付せずにわざわざ所轄に呼び出して通告する方法が流行っているようですが、恫喝に屈しなければ不起訴で反則金はなくなると思います。反則点の3点に関してはどうしようもありませんので、警察がいかに腐っているかを周知して、いつか警察に厳しい政治家が現れるのを待つしかありませんね。
速度超過で青切符を切られました (maki)
2010-09-01 23:45:15
はじめまして
先ほどさいたま市の県道でやっていたネズミ捕りで40km/hのところ56km/hということで捕まりました。
しかしすぐ前方を走っていた車の後ろをメーター読みで45km/hほどしか出していないにもかかわらず、2台目の私だけが停止させられました。
その場所でよくネズミ捕りを行っていることは知っていたため、メータまで確認していたにもかかわらず16km/h超過ということが納得できず、その場でのサインを拒否しました。
警官に納得の行かない理由を聞かれ、話した内容を記入した用紙にはサインをしました。

最初から納得いかないと説明しても切符を切られたら違反点数は加算されてしまうのでしょうか?
反則金を支払う気もないのですが、今後はどのような手続きになるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2010-09-02 12:51:44
>>makiさん

完全な冤罪ならば不運としか言いようがありませんね。ご質問へのご回答は以下の通りです。

反則金は放置しておけばそのうち\800足された再納付書が届きますのでこれも無視します。半年から1年後に検察庁から出頭要請が来たら一度だけ出頭して否認すれば不起訴で終了ですが、切符への署名を拒否して供述調書も録ったのであれば呼ばれずに不起訴の可能性も高いです。いずれにせよ青切符=否認すれば不起訴ですから反則金の支払義務はなくなります。

行政処分に当たる反則点数は切符を切られたら勝手に付加され取り消せません。免停以上の処分を受けなければ行政訴訟すら起こせず、仮に起こしても100%負けます。ゴールドだったのに違反でブルーになったとか更新時の講習が2時間になったとかは不利益処分ではないというあり得ない判断を裁判所がしていますので。

今回のケースではやはり現場で切符を切られる前に大暴れして争うしかありませんでした。免許証は見せるだけで渡さない、違法な発言を見つけては大騒ぎ、のパターンが有効です

その他の情報もブログ内にありますので一度だけ精読して下さい。
ありがとうございました (maki)
2010-09-04 02:05:19
丁寧な回答ありがとうございます。

書き込みした後、ブログ内を熟読していたら回答がありました。

捕まる前に知っていれば良かったと思う内容がいっぱいありました。

今回の警官の対応は、まるでデパートの店員が客と接するようなメチャメチャ良い対応でした。

これも切符を切る前に暴れないようにするための対応だったのかもしれませんね。

今回はいろいろ勉強になりました。

本当にありがとうございました。
検察庁への出頭 (テマ)
2010-10-07 02:39:14
こんにちは、はじめまして
4月に覆面PCに検挙されました。
高速道路に進入すると、走行車線でトラックに車間を詰めて路肩に大きくはみ出すセダン(PC)を見ました。前方の車が蛇行運転をしているので、私は危険回避で追い越し車線に車線変更して少しだけ速度を上げてセダンを追い越し、そしてトラックを追い越そうとしたところ、いきなり走行車線のセダンがパトライトを回して、追い越し車線に入り停車するように命じました。
2時間の口論の中で、納得がいかない検挙(20kmオーバー?)でしたので違反切符にはサインしない、速度も確認しない(何キロオバーか不明)、調書にもサインしないと宣言したところ、否認事件にするからとその場はこれで返されました。
翌月、担当警察官から電話があり調書を作成しますので出頭しますかとの問い合わせがありました。
私の「出頭は強制か?そして出頭しないことで不利益があるか?」との質問に
「不利益はない。出頭は任意」との回答であり、仕事が忙しいとの理由で出頭をしないことにしました。
しばらく何もない日が続きましたが、今月の10月に検察庁からの出頭要請が来ました。
私は、故意に速度超過したわけではなく、警察官が自らのPCの危険運転行為が原因で、私の速度違反を誘発し検挙したことは完全に違法検挙ではないかと思います。
そこで質問です。
1)検察庁への出頭時に用意すると良いものがありますか?気をつけることはありますか?
2)時間の許す限り、取り締った警官に一矢報いたいと考えています。違反点数の取り消しや不服申し立て?公安への内容証明郵便?など何か良い方法がありますか?
よろしく、アドバイスお願いいたします。
ご回答 (rakuchi)
2010-10-08 13:56:32
>>テマさん

よくあるタイプの不当検挙ですね。しかし、切符は切られてしまっているので(渡されたかどうかは関係ありません。あなたが受け取りを拒否したことになっています)反則点数は取り消せません。行政訴訟を二度やった私が言うのですから反則点の抹消の難易度の高さは折り紙付きです(笑)

①検察庁出頭時の準備
 青切符の反則行為ですから否認すれば不起訴確定です。これが赤切符の非反則行為であれば、あらかじめ上申書を用意するなどして否認理由を準備した方が良いですが、どうせ「警察官取調室」で否認の調書を録られて帰されておしまいです。
 当日は警察官取調室に入ると「今なら反則金で間に合う」と言われるか「認めて略式を受ければすぐに終わる」などと言われますが、「納得いかないので否認して正式裁判を求めます。略式には絶対に応じません」と言えば割合素直に引いて調書の作成に移ります。
 どうせ不起訴ですから「否認理由は検察官に直接言います。ここでは黙秘して帰ります」でも良いのですが、言いたい事があるのであれば、コメントの通りの供述で良いでしょう。どうせ不起訴ですし行政処分側では何を言っても警察の主張通りの事実認定がされますので否認内容は無意味です。

②一矢報いる方法
 単に一矢報いたいだけなら、警察への苦情申立と公安委員会への不服審査請求で良いと思いますが、実効性はありません。本人に確認が行くので出世に有利には働きませんが、「そのような事実はない」として棄却されておしまいです。

 本当に一矢報いたいのであれば、取締時に不当な拘束を受けたとか脅迫されたという主張での職権濫用罪での刑事告訴・告発をするしかないでしょう。交番で被害届を出した上で、どのように権利の侵害をされたのかを「陳述書」という形式で書面にして、検察庁に行って告訴なり告発なりをします(告訴と告発の違いについては普通にググればわかります)警察署でも出来ますがもみ消されて終わりなので検察庁が良いです。

 当然これも立件されませんが、検察庁から照会が行くと苦情申立よりも効果があります。職権濫用罪は刑法犯ですからね。


 そこまでやっても警察を守るシステムになっていますので実効性はあまり期待できませんが、文字通り「一矢」を報いるのであれば、やらないよりは遥かに効果的であると言えるでしょう。
Unknown (Unknown)
2011-08-31 22:25:24
追尾って200メートルじゃないよ、100メートルでアウトだよ。時速100キロ以上なら2,3秒で終わっちゃうね。
ま、出した方が悪いでしょ、速度はどんな言い訳したって故意だもん・・
だから速度違反では不起訴にならない場合がおおいよ。
そして通告を無視していたらこの前通常逮捕されたよ知人は・・・
ご回答 (rakuchi)
2011-09-03 00:29:49
>>Unknownさん

なるほど。内規では100m程度となっているのですか?まあ交通警察24時とかだと「71・71・71、はいロック!」みたいに70キロ程度でも3秒で計測していましたから、今では50mでもいいようになったのですかね?まあ、カメラの回っていない所でちゃんとやっているかどうかなんて警官以外には誰にもわかりませんが。

>だから速度違反では不起訴にならない場合がおおいよ。

速度違反を含めて、反則行為の不起訴率は99.9%以上です。非反則行為とは、事故を除けば実質的には「飲酒・無免許・速度超過」がメインですが、全体の不起訴率が40%程度ある上に、飲酒と(故意の)無免許の方が遥かに起訴率が高く、非反則行為で一番不起訴率が高いのが速度超過ですが?

>そして通告を無視していたらこの前通常逮捕されたよ知人は・・・

何の通告かが書かれていませんから別のパターンもありますが、おそらくは通告センターからの書留を受理しなかった上に、所轄からの「通告書を渡すから来てくれ」という要請を無視し続けたからでしょうね。

「否認するから送検して欲しいのだが、出頭したら通告書をくれるのか?そもそも出頭は義務なのか?」という電話を一本だけ入れていれば逮捕は出来ませんでした。

この世の中は、無知な者が損をするように出来ています。構成要件や違法性、そもそも法の趣旨などを知らずに「違反は違反」と考えてしまうのは、知識不足と言われても仕方のないレベルだと思います。

本当に今の制限速度が正しく、全員が遵守すべきだと思っているのでしょうか?皆が妥当と思う速度が実勢速度になっているのが現状ですが、たまたま検挙されたドライバーは、「出した方が悪い」と言われるような行為を本当にしたのでしょうか?

私にはそうは思えないからこのブログを書いています。