『みちしるべ』 by 阪神間道路問題ネットワーク

1999年9月創刊。≪阪神道路問題ネット≫交流誌のブログ版。『目次』のカテゴリーからの検索が便利。お知らせなども掲載。

『みちしるべ』**道路問題からマンション問題ヘ**<2002.5. Vol.17>

2006年01月07日 | 芦屋道路問題ネットワーク

道路問題からマンション問題ヘ
――町内会昨今の動きから――

芦屋市 熊 善之助

 昨年3月H電鉄が当町内ド真ん中に5階建マンションの建設計画を発表して以来、これを4階以下に抑えるべく3回に互る説明会に対して、町内多数の皆様を動員して署名活動、プラカード掲示など町内独自で反対運動を展開してきました。

 これに対してH電鉄と設計施工を請け負ったT工務店は、確認申請をする前に「住みよいまちづくり条例」に従い周辺住民に説明協議をすることになっているが、住民と業者が平行線になった場合、業者に対して誠意を持って解決しなさいというだけで、事実上説明会を重ねていれば、市の審査はパスして適合通知書が得られる結果となりました。

 そこで我々町内会では今後への指針として、都市計画法12条の5「地区計画」の項に、<街区住民の80%以上>と読み変えたものを、「まちづくり条例」12条に追加する一部改正案を市議会に請願してきましたが、結果は残念ながら継続審議に終わっています。振り返ってみて、市民の側に立つべき行政や市議会の姿勢に疑問を抱かざるを得ません。

(西芦屋町町内会 H14.3.9)

参考

住みよいまちづくり条例

12条 市長は、建築物の建築が周辺の住環境に著しい影響を及ぼす恐れがあると認めるときその他健全で快適な住環境の保全及び育成に必要があると認めるときは、当該建築主等に対して、建築計画内容の変更その他必要な措置を講ずるよう指導し又は勧告することができる。

(以下追加)

また街区住民の80%以上の合意による計画変更の申し出があるときは、当該建築主に対して計画内容の変更その他必要な措置を講ずるよう指導する。

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