【過払い返還で報酬10億申告漏れ 認定司法書士ら120人】新聞に大きな見出しが
出ていましたね。
>福岡国税局から所得隠しや申告漏れを指摘された・・
とありましたが、他局の対応はどうなのかな?と思っていたところ、毎日新聞に
記事が出ていました。
>払いすぎた利息「過払い金」の取り戻しを手掛ける司法書士、弁護士に対し、
全国の国税局が今年6月までの1年間に行った税務調査の結果、計697人に総額
79億円の所得隠しや申告漏れが見つかったことが国税庁のまとめで分かった。
追徴税額は28億円に上る。(毎日新聞 2009年10月21日より引用)
福岡県の司法書士会は、「司法書士制度に対する信頼を著しく損なうもので誠に
遺憾」とする声明を発表しています。
声明は荻林和則会長名で出されており、「市民の権利を護る法律家である司法書士が
脱税など違法な行為をしてはならない」と指摘しています。
本当に【遺憾】以外の言葉が見つかりませんが・・
ところで、お金がもどってきたお客さん側の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか?
国税庁の質疑応答事例集に『過払い金が返還された場合の税務上の取扱いについて』が
掲載されています。
返還を受けた利息制限法の制限超過利息
パターンとしては次の三つになるようです。
(1)所得金額の計算上、必要経費に算入していない場合
返還をうけた制限超過利息については課税関係は無し。
ただし、返還金に付された利息は、支払を受けた年分の雑所得になる。
(2)事業にかかるもの(不動産所得、事業所得等)の必要経費に算入していた場合
制限超過利息の合計額を判決のあった年分の総収入額に算入する。
そして、還付金に付された利息も支払を受けた年分の総収入額に算入する。
(3)事業規模ではない不動産所得や雑所得の必要経費に算入していた場合
制限超過利息を必要経費に算入した各年分の所得税を修正する。
そして、還付金に付された利息は、支払を受けた年分の総収入額に算入する。
ブロクに記載した各種の扱いなどはブログに掲載した時点での内容であり
常に最新の内容ではない旨をご了承下さい。
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全国の国税局が今年6月までの1年間に行った税務調査の結果、計697人に総額
79億円の所得隠しや申告漏れが見つかったことが国税庁のまとめで分かった。
追徴税額は28億円に上る。(毎日新聞 2009年10月21日より引用)
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遺憾」とする声明を発表しています。
声明は荻林和則会長名で出されており、「市民の権利を護る法律家である司法書士が
脱税など違法な行為をしてはならない」と指摘しています。
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返還を受けた利息制限法の制限超過利息
パターンとしては次の三つになるようです。
(1)所得金額の計算上、必要経費に算入していない場合
返還をうけた制限超過利息については課税関係は無し。
ただし、返還金に付された利息は、支払を受けた年分の雑所得になる。
(2)事業にかかるもの(不動産所得、事業所得等)の必要経費に算入していた場合
制限超過利息の合計額を判決のあった年分の総収入額に算入する。
そして、還付金に付された利息も支払を受けた年分の総収入額に算入する。
(3)事業規模ではない不動産所得や雑所得の必要経費に算入していた場合
制限超過利息を必要経費に算入した各年分の所得税を修正する。
そして、還付金に付された利息は、支払を受けた年分の総収入額に算入する。
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